その他令和7年3月19日

消防団員報酬等の算定方法に関する規定

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.55
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消防団員報酬等の算定方法に関する規定

令和7年3月19日|p.55

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(自 ) 日) 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本
次の各号によつて算定した額の合算額(当該額が負数となるときは、零とす
る。)とする。
一消防団員のうち、「団員」の階級にある者について、次の算式によつて算定
した額
算式
[{59,555円× (A/36,500円)} - (28,467,000,00,00,00,000人)
×2] ×0.5
C×Dに小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、
A/36,500円に整数未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、
59,555円×A/36,500円、28,467,000円×B×C×D/100,000人に千円未
満の端数がある場合はその端数を四捨五入する。
算式の符号
A 当該年度の「団員」階級の消防団員に係る年額報酬支払総額として総
務大臣が調査した額
B普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Aに規
定する測定単位の数値
C 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Cに規
定する段階補正係数
D普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Dに規
定する密度補正I係数
二 消防団員のうち、「班長」以上の階級にある者について、次の算式によつて
算定した額
算式
{(A+23,055円) ×E- (6,748,000,×0,000.0
C×Dに小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し
(A+23,055円)×E、6,748,0000円×B×C×D/100,00人に千円未満の
端数がある場合はその端数を四捨五入する。
九十三地域
前条第一項第一号の表第九十七号に規定する算定方法に準じて算定した額と
公共交通の
する。
再構築に要
する経費が
あること。
九十四建築
前条第一項第一号の表第九十八号に規定する算定方法に準じて算定した額と
物火災安全
する。
改修事業に
要する経費
があるこ
と。
九十五特定
前条第一項第一号の表第九十九号に規定する算定方法に準じて算定した額と
外来生物の
する。
防除等に要
する経費が
あること。
九十六消防
次の各号によつて算定した額の合算額 零とす
団員の年額
る。)とする。
報酬等に要
一消防団員のうち、「団員」の階級にある者について、次の算式によつて算定
する経費が
した額
あること。
算式
[[59,555円× (A/36,500円)}-(28,467,000円×B×C×D/100,000人)
×2] ×0.5
C×Dに小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、
A/36,500円に整数未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、
59,555円×A/36,500円、 28,467,00円×B×C×D/100,000人に千円未
満の端数がある場合はその端数を四捨五入する。
算式の符号
A 「団員」階級の消防団員に係る年額額として総
務大臣が調査した額
B普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Aに規
定する測定単位の数値
C 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Cに規
定する段階補正係数
D普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Dに規
定する密度補正 係数
二消防団員のうち、「班長一以上の階級にある者について、次の算式によつて
算定した額
算式
{(A+23,055円) ×E- (6.748,00×0.5
C×Dに小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、
(A+23,055円)×6,748,00,,0000,00,00人に千円未満の
端数がある場合はその端数を四捨五入する。
九十三地域
公共交通の
再構築に要
あること。
する経費が
物火災安全
改修事業に
九十四建築
要する経費
があるこ
と。
九十五特定
外来生物の
防除等に要
あること。
する経費が
九十六消防
団員の年額
報酬等に要
する経費が
あること。
前条第一項第一号の表第九十七号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。
前条第一項第一号の表第九十八号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。
前条第一項第一号の表第九十九号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。
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消防団員報酬等の算定方法に関する規定 - 第55頁
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