地方交付税交付法に基づく算定項目(新型コロナ、豪雨、スマート化、自動車運送、原油価格、赤潮、軽石対策)
令和7年3月19日|p.62
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二十八新型コロナウイノレス感染症の感染拡大防止のための取組に伴う利用者の減少等により
資金不足の発生又は拡大が見込まれる地方公営企業が発行する資金手当のために借り入れた
地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別
会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額
二十九令和二年七月豪雨のため国の補助金を受けて実施するなりわい再建支援事業(地方債
を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五
(当該道府県が補助金として支出する額に対する国の補助率が二分の一となる場合にあつて
は〇・七)を乗じて得た額
[削る]
三十自治体行政のスマート化に要する経費のうち、次の算式によつて算定した額
式算
A×0.3+(B+C)×0.5
算式の符号
A当該道府県が行うRPAの導入に要する経費(Bに掲げるものを除く。)のうち特別交
付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B当該道府県が他の地方公共団体と共同で行うRPAの導入に要する経費のうち特別交
付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
[削る]
C当該道府県における職員向けテレワークの導入に要する経費のうち特別交付税の算定
の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
三十一国が補助金を交付する自動車運送事業者等に対して、車両(バス車両の整備において、
車両の構造及び設備に関する移動等円滑化基準の適用除外認定車両をリフト付きバス又はス
ロープ付きバスとする等、 移動等円滑化のために必要な措置を講ずる場合に限る。)に係る高
齢者、障害者等の利用の円滑化のために当該道府県が国と協調して当該年度において交付す
る補助金の額に〇・五を乗じて得た額
三十二次によつて算定した額の合算額
イ当該道府県が実施する原油価格高騰対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎と
すべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
ロ当該年度の基準財政需要額の算定に用いた警察費に係る補正後の測定平位の数値に単位
費用を乗じて得た額に〇・〇〇〇〇一を乗じて得た額
する協議会に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・八
を乗じて得た額
三十四福徳岡ノ場噴火に伴う軽石漂着対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・
五を乗じて得た額
三十一新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための取組に伴う利用者の減少等により
資金不足の発生又は拡大が見込まれる地方公営企業が発行する資金手当のために借り入れた
地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別
会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額
三十二令和二年七月豪雨のため国の補助金を受けて実施するなりわい再建支援事業(地方倍
を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五
(当該道府県が補助金として支出する額に対する国の補助率が二分の一となる場合にあつて
は〇・七)を乗じて得た額
二十三当該道府県の業務に従事しようとする外国人又は語学指導等を行う私立学校の業務に
従事しようとする外国人が本邦に入国するために必要な新型コロナウイルス感染症及びその
まん延防止のための措置に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
三十四自治体行政のスマート化に要する経費のうち、次の算式によつて算定した額
算式
A×0.3+(B+C+D)×0.5
算式の符号
A当該道府県が行うRPAの導入に要する経費(Bに掲げるものを除く。)のうち特別交
付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B当該道府県が他の地方公共団体と共同で行うRPAの導入に要する経費のうち特別交
付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
C施設の点検の効率化・充実に資するICTデータベースシステム,無人航空機等の導
入に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した
第四
D当該道府県における職員向けテレワークの導入に要する経費のうち特別交付税の算定
の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
三十五国が補助金を交付する自動車運送事業者等に対して、車両(バス車両の整備において、
車両の構造及び設備に関する移動等円滑化基準の適用除外認定車両をリフト付きバス又はス
ローブ付きバスとする等、移動等円滑化のために必要な措置を講ずる場合に限る。)に係る高
齢者、障害者等の利用の円滑化のために当該道府県が国と協調して当該年度において交付す
る補助金の額に〇・五を乗じて得た額
三十六次によつて算定した額の合算額
イ当該道府県が実施する原油価格高騰対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎と
すべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
ロ当該年度の基準財政需要額の算定に用いた警察費に係る補正後の測定単位の数値に単位
費用を乗じて得た額に〇・〇〇〇〇一を乗じて得た額
二十七令和三年度に北海道で発生した赤潮のため国が補助金を交付する漁業者団体等が組織
する協議会に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・八
を乗じて得た額
三十八福徳岡ノ場噴火に伴う軽石漂着対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・
五を乗じて得た額