緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画変更の公表
令和7年3月19日|p.131
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官庁事項
官庁報告
緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画変更の公表について
消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第2項の計画に基づき、緊急消防援助隊の編成及び施
設の整備等に係る基本的な事項に関する計画(平成16年2月6日策定)の全部を変更したので、同項
の規定により、その内容を次のとおり公表する。
令和7年3月19日
総務大臣村上誠一郎
令和7年3月19日
緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画
目次
第1章総則
第1節本計画の目的
第2節緊急消防援助隊の任務
第2章緊急消防援助隊の編成
第1節緊急消防援助隊の構成単位
第2節都道府県大隊の編成
第3節都道府県大隊指揮隊及び中隊の任務
第4節小隊の装備等の基準
第5節部隊の任務
第6節部隊の隊の装備等の基準
第3章緊急消防援助隊の登録
第4章緊急消防援助隊の出動計画等
第5章緊急消防援助隊の施設の整備等
第6章緊急消防援助隊の教育訓練
第1節全国合同訓練及び地域ブロック合同訓練等
第2節消防大学校における教育訓練等
第7章その他
第1章総則
第1節本計画の目的
この計画は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第2項の規定に基づき、緊急消防援助
隊の出動に関する措置を的確かつ迅速に行U.ため、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る
基本的な事項について定めることを目的とする。
第2節緊急消防援助隊の任務
緊急消防援助隊は、国内における大規模災害又は特殊災害(当該災害が発生した市町村(以下「被
災地」という。)の属する都道府県内の消防力をもってしてはこれに対処できないものをいう。以下
同じ。)の発生に際し、消防庁長官(以下「長官」という。)の求めに応じ、又は指示に基づき、被災
地の消防の応援等を行うことを任務とする。
第2章緊急消防援助隊の編成
第1節緊急消防援助隊の構成単位
1基本的な構成単位
緊急消防援助隊の基本的な構成単位は、都道府県大隊、中隊、小隊とし、各隊の長は、それぞれ
都道府県大隊長、中隊長、小隊長とする。
2部隊
被災地における緊急消防援助隊の活動を迅速かつ円滑に行うため、緊急消防援助隊に特別の任務
を行う部隊として、指揮支援部隊、統合機動部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊(ドラゴン
ハイパー・コマンドユニット)、NBC災害即応部隊、土砂・風水害機動支援部隊、安全管理部隊、