その他令和7年3月19日

第4無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則第2条第4項に規定する法第8条の処分に関する意見

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.17
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Alephに対する使用禁止及び贈与禁止処分に関する意見

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第4無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則第2条第4項に規定する法第8条の処分に関する意見

令和7年3月19日|p.17

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(合99號
報報
11 1911 1
第4無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関す
る規則第2条第4項に規定する法第8条の処分に関する意見
1処分の内容
(1)「Aleph」が所有し又は管理する特定の土地又は建物(専ら居住の用に供しているものを除
く。)の全部又は一部の使用を禁止すること(法第8条第2項第2号)
(理由)
本件一部不報告により、資金的要素を始めとする危険な要素の把握が困難であるため、
「Aleph」が、収益事業の名目で「Aleph」の事業や在家の構成員に対する指導等を行い収益
を得ることにより、「Aleph」への不透明な資金流入が起こっていることに鑑み、無差別大量殺
人行為の発生を防止する観点から、「Aleph」が実質的に経営する収益事業の事業所たる作業場
所及び道場を含む施設について、その使用を一時的に停止させる必要がある。
また、不動産賃貸事業等を営む収益事業についても、「Alenh」の施設を購入・賃借するなど
「Aleph」の事業を行っていることはもとより、令和6年9月決定によって「Aleph」の施設
の使用が制限されている状況において、同収益事業が新たな施設を取得し、代替となる道場等
や作業場所として団体の活動に供することがあれば,処分の実効性を減殺することになりかね
ないところ、「Aleph」の構成員が新たに不動産を確保する動きが実際に見られることも踏まえ
ると、同収益事業の運営拠点たる事務所についても、事業所として使用を禁止する必要がある。
このほか、報告されていない施設についても、前記同様の観点から、その使用を一時的に停
止させる必要がある。
加えて、前記第3・4で述べたとおり、「Alech」は、同年1月に新設した「賛助会員」と称
する制度を運用するなど、受贈与禁止処分の漕脱をもくろんで収入の確保に腐心している状況
が看取されるところ、「Aleph」が、多数の在家の構成員を集めることができる大規模施設の道
場等を自由に使用することを許したならば、今後、出家した構成員や在家の構成員を集めて集
中セミナー等を開催するおそれは極めて高いと認められ、そのような事態となれば、各収益事
業等に多額の不透明な資金が流入する危険性があり、こうした事態を防ぐためにも、施設の道
場について、使用を一時的に停止させる必要がある。
さらに、「Alephは、未成年構成員を含む在家の構成員の一部を報告していないところ、報
告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差
別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そ
のような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止
するためにも、不時定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止させる必要
がある。
そして、法が再発防止処分に更新規定を設けなかった趣旨は、処分期間中の具体的な状況を
踏まえた適切な内容の処分を新たに行うべきであるという点にあるところ、Aleahlがこれま
での再発防止処分下において、使用を禁止された道場以外の場所を実質的に道場と同じように
使用したり、寝室を拡大したりして処分を回避しようとし、使用禁止場所である道場において
は,道場機能をそのまま維持している「Aleph」の活動状況等に鑑みると、道場等の使用停止
を可能ならしめている令和6年9月決定による再発防止処分と少なくとも同程度の処分の実効
性を確保するためには、同活動状況等を十分踏まえ、使用を一時的に停止させる範囲は同一の
ものとする必要がある。
したがって、別紙のとおり、「Aleph」管理下の施設中、いずれもその土地・建物が「専ら居
住の用に供しているもの」でないと認められる4施設の全部及び12施設の一部を使用禁止とす
るのが相当である。
(2)「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止すること(同項第5号)
(理由)
本件一部不報告、特に「Aleph」が実質的に経営する収益事業の資産を含む「Aleph」の預
貯金等の資産の不報告により、「Aleph」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、
立入検査の結果、令和6年11月10日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の
資産が確認されているところ、取扱いの不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危
険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上
の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。
したがって、「Alesh」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが相
当である。
2処分の期間
6か月間
第5警察庁長官の意見
法第12条第2項に基づき、令和6年12月16日付け公調一発第456号文書をもって、警察庁長官
の意見を照会したところ、令和7年1月20日付け警察庁甲備発第5号文書において、法第8条第
2項の処分を請求することについて意見はない旨の回答があった。
添付書類
1請求の原因となる事実を証すべき証拠書類とその目録
2請求の原因となる事実を証すべき証拠書類と証明すべき事実との関係を明らかにした証拠説明
十一
3警察庁長官の意見陳述書
別紙
「Aleph」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第8条第2項第2
号)
全部の使用を禁止する土地及び建物
11
茨城県水戸市水府町所在の土地及び建物(通称「水戸施設」)
2
千葉県野田市下三ケ尾所在の土地及び建物(通称「野田施設」)
3
埼玉県八潮市大瀬所在の建物(通称「八潮伊勢野施設」)
4
徳島県徳島市中島田町所在の建物201号室及び202号室(通称「徳島施設)
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第4無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則第2条第4項に規定する法第8条の処分に関する意見 - 第17頁
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