特別交付税の算定に関する規定(特殊地、被災地、病院事業、幼稚園、浄化槽、鉱害対策)
令和7年3月19日|p.12
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十五 特殊地
下壕等対策
事業に要す
る経費があ
ること
十六 被災地
域の応援等
に要する経
費があるこ
と。
十七 病院事
業の機能分
化連携強
化等の実施
に伴い不要
となる病棟
等施設の除
却等に要す
る経費があ
ること、
十八 満三歳
児の私立幼
稚園への入
園に係る私
立学校に対
する助成に
要する経費
があるこ
と」
十九浄化槽
設置整備事
業に要する
経費がある
こと。
十五特殊地
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一特殊地下壕等対策事業のために国が交付する補助金(次号において「特殊
地下壕等対策事業補助金」という。)を受けて行う事業に要する経費のうち道
府県が負担すべき額に〇・八を乗じて得た額
二特殊地下壕等対策事業(特殊地下壕等対策事業補助金の交付を受けて施行
するものを除く。)に要する経費の額に〇・五を乗じて得た額
当該年度において災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等によ
り行つた被災地域の応援等に要する経費(災害が発生するおそれがある場合に
おいて当該年度に行つた応援等に要した経費を含み、第二条第一項第一号の表
第四十四号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)について、
同号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
医療提供体制の見直しを行うための計画に基づく病院事業の機能分化・連携
強化等の実施に伴い不要となる病棟その他の施設の除却等に要する経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を
乗じて得た額とする。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×180,040円
算式の符号
A当該年度中に満3歳に達することにより私立幼稚園に入園する幼児の数
として総務大臣が調査した数
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けて実施する浄化槽設置整備
事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大
臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けずに単独事業として実施す
る浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべき
ものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じて得た額に〇・八を乗じ
て得た額
二十 鉱害対
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
策に要する
一国の補助金を受けて施行する休廃止鉱山鉱害防止工事、小規模公害防除対
経費がある
策事業及び公害防除特別土地改良事業に要する経費のうち特別交付税の算定
こと。
の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇八を乗じて得た額
二国の補助金を受けて施行する前号以外の鉱害対策事業及び単独事業として
施行する鉱害対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべき
ものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十五 特殊地
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
下壕等対策
一特殊地下壕等対策事業のために国が交付する補助金(次号において「特殊
事業に要す
地下壕等対策事業補助金」という。)を受けて行う事業に要する経費のうち道
る経費があ
府県が負担すべき額に〇・八を乗じて得た額
ること。
二特殊地下壕等対策事業(特殊地下壕等対策事業補助金の交付を受けて施行
するものを除く。)に要する経費の額に〇・五を乗じて得た額
十六 被災地
当該年度において災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等によ
域の応援等
り行つた被災地域の応援等に要する経費(災害が発生するおそれがある場合に
に要する経
おいて当該年度に行つた応援等に要した経費を含み、第二条第一項第一号の表
費があるこ
第四十四号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)について、
と。
同号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十七病院事
医療提供体制の見直しを行うための計画に基づく病院事業の機能分化・連携
業の機能分
強化等の実施に伴い不要となる病棟その他の施設の除却等に要する経費のうち
化・連携強
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を
化等の実施
乗じて得た額とする。
に伴い不要
となる病棟
等施設の除
却等に要す
る経費があ
ること
十八 満三歳
次の算式によつて算定した額とする。
児の私立幼
算式
稚園への入
A×173,940円
園に係る私
算式の符号
立学校に対
A当該年度中に満3歳に達することにより私立幼稚園に入園する幼児の数
する助成に
として総務大臣が調査した数
要する経費
があるこ
と。
十九 浄化槽
設置整備事
業に要する
経費がある
こと。
二十鉱害対
策に要する
経費がある
こと、
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けて実施する浄化槽設置整備
事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大
臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けずに単独事業として実施す
る浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべき
ものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じて得た額に〇・八を乗じ
て得た額
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一国の補助金を受けて施行する休廃止鉱山鉱害防止工事、小規模公害防除対
策事業及び公害防除特別土地改良事業に要する経費のうち特別交付税の算定
の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇八を乗じて得た額
二国の補助金を受けて施行する前号以外の鉱害対策事業及び単独事業として
施行する鉱害対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべき
ものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額