その他令和7年3月19日

消防団員報酬等の算定に関する規定(普通交付税・特別交付税関連)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.56
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消防団員報酬等の算定に関する規定(普通交付税・特別交付税関連)

令和7年3月19日|p.56

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99
ロ次に掲げる事情を考慮して定める額
1災害復旧に要する経費が多額であること。
2.防災対策に要する経費が多額であること。
3 人口減少及び少子化対策に要する経費が多額であること。
算式の符号
A次の算式によつて算定した額(整数未満の端数がある場合はその端数
を四捨五入する。)(当該額が41,200円を超えるときは、41,200円とする。)
算式
a/b
算式の符号
a当該年度の「班長」階級以上の消防団員に係る年額報酬支払総額
として総務大臣が調査した額
b当該年度の4月1日現在における「班長」階級以上の消防団員数
として総務大臣が調査した人数
B普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Aに規
定する測定単位の数値
C 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Cに規
定する段階補正係数
D普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Dに規
定する密度補正 係数
E当該年度の4月1日現在における「班長」階級以上の消防団員数とし
て総務大臣が調査した人数
ロ次に掲げる事情を考慮して定める額
1災害復旧に要する経費が多額であること。
2防災対策に要する経費が多額であること。
(3)人口減少及び少子化対策に要する経費が多額であること。
算式の符号
A 次の算式によつて算定した額 (整数未満の端数がある場合はその端数
連携
く専門人材
の確保に要
する経費が
協約に基づ
あること。
九十七連携
を四捨五入する。)(当該額が41,200円を超えるときは、41,200円とする。)
算式
a/b
算式の符号
a当該年度の「班長」階級以上の消防団員に係る年額報酬支払総額
として総務大臣が調査した額
b当該年度の4月1日現在における「班長」階級以上の消防団員数
として総務大臣が調査した人数
B普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Aに規
定する測定単位の数値
C 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Cに規
定する段階補正係数
D普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第1号3Dに規
定する密度補正I係数
E当該年度の4月1日現在における「班長」階級以上の消防団員数とし
て総務大臣が調査した人数
次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A+B+C) X0.5
算式の符号
A 連携協約に基づき他の市町村(指定都市、中核市及び都道府県庁所在地
を除く。以下この号において同じ。)に派遣する専門人材の募集に要する経
費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した
額(当該額が1,000,000円を超えるときは、1,000,00円とする。)
B連携協約に基づき他の市町村に派遣する専門人材に係る人件費(地方自
治法第252条の17の規定による派遣の場合を除く。)のうち特別交付税の算
定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が専門人材一
人につき5,659,000円を超えるときは、5,659,000円とする。)
C 連携協約に基づき市町村が他の地方公共団体から派遣を受けた専門人材
に係る人件費 (地方自治法第252条の17の規定による派遣の場合に限る。)
のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
(当該額は、専門人材一人につき、都道府県から派遣を受ける場合には
6,223,000円、それ以外の場合には5,659,000円を上限とし、連携協約に基づ
き当該人材を受け入れる市町村における一の職につき派遣初年度に限る。)
[新設]
読み込み中...
消防団員報酬等の算定に関する規定(普通交付税・特別交付税関連) - 第56頁
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