その他令和7年3月19日

地域活性化起業人及び多面的機能支払等の算定方法に関する規定

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.44
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地域活性化起業人及び多面的機能支払等の算定方法に関する規定

令和7年3月19日|p.44

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
四十一多面
的機能支払
及び環境保
全型農業直
接支払に要
する経費が
あること。
算式
算式の符号
る。)
AX0.5+B+CX0.5
は 「〇六」 と読み替えるものとする。
次の算式によつて算定した額とする。
1,000,000円を超えるときは1,000,000円とする。)
査した額(当該額が1,000,000円を超えるときは1,000,0000円とする。)
と、「一一七、〇〇〇円」とあるのは「九二、〇〇〇円」と、「〇・四」とあるの
する。この場合において、同号中「第九条第二項」とあるのは「第九条第一項」
前条第一項第一号の表第四十九号に規定する算定方法に準じて算定した額と
C 地域活性化起業人の提案した事業の実施に要する経費のうち特別交付税
B地域活性化起業人の受入れの開始の日からその終了の日9410.0の期間に必
A 地域活性化起業人の受入れの開始の日9ff0.0に必要となる当該受入れに要
の算定の基礎と4べきものとし0.0総務大臣が調査した額(当該額が
化起業人については、当該額が2,000,000円を超えるときは2,000,000円とす
は、当該額が5,600,000円を超えるときは5,600,000円とし、副業型地域活性
ものとして総務大臣が調査した額(企業派遣型地域活性化起業人について
要となる当該受入れに要する経費のUrち特別交付税の算定の基礎とすべき
する経費のUrち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調
10
六六
11
77
0.00
10
10
14
9.
100
17
11
100
17
911
-0.00
第二
100
100
1,
1
it
14
11
10
14
1.
14
0.0
XA
条○
10
100
11
0.00
14
100
11
10
0.4
14
of
第一
10
100
10
19
19
11
18
100
0.0
1項
12
19
199
11
14
14
OW
12
}{
する。
10
現象
第第
11
項項
第第
11
10
表表
第第
前条第一項第一号の表第四十六号に規定する算定方法に準じて算定した額と
11
10
十一
10
)
のとLて総務大臣が調査11た額に〇・五を乗じて得た額とする。
き支給した退職報償金に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
市町村が水防法(昭和二1.四年法律第百九十三号)第六条の三の規定に基づ
14
19
W{
藁{
10
11
規模
19
定定
E
00
0.0
15
三十七 水防
市町村が水防法 (昭和二十四年法律第百九十三号) 第六条の三の規定に基づ
団員の退職
き支給した退職報償金に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
報償金に要
のとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
する経費が
あること。
三十八 新型
前条第一項第一号の表第四十六号に規定する算定方法に準じて算定した額と
121
11ンフル(11
する。
ンザ予防接
種に要する
経費がある
こと。
三十九分散
前条
第第
11
II
第第
77
of
14
14
11
前条第一項第一号の表第四十八号に規定する算定方法に準じて算定した額と
11
型エネル
する。
ギーインフ
ラプロジェ
クトの推進
に要する経
費があるこ
と。
四十 地域活
次の算式によつて算定した額とする。
性化起業人
算式
の受入れ等
AX0.5+B+C×0.5
に要する経
算式の符号
費があるこ
A地域活性化起業人の受入れの開始の日9#diに必要となる当該受入れに要
と。
4る経費のUrち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調
基礎
査した額(当該額が1,000,000円を超えるときは1,000,000円と14る。)
B地域活性化起業人の受入れの開始の日からその終了の日9ffでの期間に必
11
17
10
要となる1IK該受入れに要する経費のJrち特別交付税の算定の基礎とすべき
of
ものとして総務大臣が調査した額(当該額が5,600,000円を超えるときは
5,600,000円とする。)
C地域活性化起業人の提案した事業の実施に要する経費のUrち特別交付税
の算FATの基礎とすべきものとし21総務大臣が調査した額(当該額が
100
1,000,000円を超えるときは1,000,000円とする。)
四十一 多面
前条第一項第一号の表第四十九号に規定する算定方法に準じて算定した額と
的機能支払
する。この場合において、同号中「第九条第二項」とあるのは「第九条第一項」
及び環境保
と、「一一六、〇〇〇円」とあるのは九〇、五〇〇円」と、〇円」 と、「〇・四」 とあるの
全型農業直
は 「〇六」 と読み替えるものとする。
接支払に要
する経費が
あること。
三十七 水防
団員の退職
報償金に要要
する経費が
あること。
三十八 新型
11ンフル11
ンザ予防接
種に要する
経費がある
こと。
三十九分散
型エネル
ギーインフ
ラプロジェ
クトの推進
に要する経
費があるこ
と。
四十 地域活
性化起業人
の受入れ等
11要する経
費があるこ
と。
する。
110
第第
1項
十月
10
表表
第第
14
14
第第
1-
14
17
1.
11
19
る。
11
11
1/
19
CC
17
)食
11
11
to
12
7.
読み込み中...
地域活性化起業人及び多面的機能支払等の算定方法に関する規定 - 第44頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →