原子力発電所事故に伴う風評被害対策経費等の算定方法に関する規定(令和六年能登半島地震等に係る特例を含む)
令和7年3月19日|p.74
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六特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に
要する経費として総務大臣が調査した額から附則第九条第一項第六号によつて算定した額を
控除した額
七前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中『附
則第八条第一項第七号」とあるのは、「附則第九条第一項第七号」と読み替えるものとする。
八前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附
則第八条第一項第八号」とあるのは、「附則第九条第一項第八号」と読み替えるものとする。
2令和六年度に限り、第五条第一項第一号イの表第一号、第六号、第十一号及び第十三号、同
項第一号口の表第一号及び第五号並び11同項第二号の表第一号並び11附則第七条第三項第二号
の規定は、東日本大震災については、適用しない。
(令和六年能登半島地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例〕
第十五条令和六年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額
に、令和六年能登半島地震等について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、
表示単位未満の端数があるとさは、その端数を四捨五人する。)の合算額を加えた額とする。
[一~三略]
2令和六年度に限り、第三条第一項第一号口の額は、同号口の規定によつて算定した額に、次
の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一前項第一号の市町村について、同号の額に〇・五を乗じて得た額と同項第二号の額に〇・
一を乗じて得た額との合算額から、旧省令附則第十五条第二項第一号の規定により算定した
額を控除した額
[二略]
[3・4略]
(令和六年能登半島地震等に係る道府県の三月分の算定方法の特例)
第十六条 令和六年度に限り、 第四条第一項第一号の額は、 同号の規定によつて算定した額に、19
令和六年能登半島地震等につ(3て、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示
単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一新潟県、富山県、石川県及び福井県につ(3て、第二条第一項第一号の表第DUI号一に規定す
る算定方法に準じて算定した額から、次に掲げる額の合算額を控除した額
イ附則第十四条第一項第一号の規定により算定した額
ロ 旧省令附則第十四条第一号の規定により算定した額
二前号の県につ(3て、第二条第一項第一号の表第DQ号二に規定する算定方法に準じて算定し
た額(この場合において、同号二中「一七、六〇〇円」とあるのは、「一七、六〇〇円(石川
県にあつては、三五、九〇〇円)」と読み替えるものとする。)から、次に掲げる額の合算額を
控除した額
イ附則第十四条第一項第二号の規定により算定した額
ロ旧省令附則第十四条第二号の規定により算定した額
三第一号の県について、第二条第一項第一号の表第四号三に規定する算定方法に準じて算定
した額から、 次に掲げる額の合算額を控除した額
イ附則第十四条第一項第三号の規定により算定した額
ロ旧省令附則第十四条第三号の規定により算定した額
六特定巾町村以外の市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に
要する経費として総務大臣が調査した額から附則第九条第一項第六号によつて算定した額を
控除した額
七前条第一項第七号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附
則第八条第一項第七号」とあるのは、「附則第九条第一項第七号」と読み替えるものとする。
八前条第一項第八号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附
則第八条第一項第八号」とあるのは、「附則第九条第一項第八号」と読み替えるものとする。
2令和五年度に限り、第五条第一項第一号イの表第一号、第六号、第十一号及び第十三号、同
項第一号口の表第一号及び第五号並びに同項第二号の表第一号並びに附則第七条第三項第二号
の規定は、 東日本大震災については、 適用しない。