その他令和7年3月19日

緊急消防援助隊の編成及び出動計画に関する規定

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.134
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緊急消防援助隊の編成及び出動計画に関する規定

令和7年3月19日|p.134

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情報
彗星
官口
日曜日
2航空指揮支援隊
(1)指揮支援部隊を構成する航空指揮支援隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員
3人以上で編成されるものであること,
(2)航空指揮支援隊は、災害時において情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両を備
えること。
3情報統括支援隊
(1)指揮支援部隊を構成する情報統括支援隊は、災害に係る情報の収集及び管理を担当する隊員2
名以上で編成されるものであること。
(2)情報統括支援隊は、災害時において情報の収集伝達・通信等を可能な設備等及び車両を備える
こと
4統合機動部隊指揮隊
(1)統合機動部隊指揮隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員4人以上で編成され
るものであること,
(2)統合機動部隊指揮隊は、発災後迅速に出動し、情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及
び車両を備えること。
5エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊
(1)エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊は、特殊災害に関する知見を有し、指揮及び情報の
収集伝達・通信等を担当する隊員4人以上で編成されるものであること。
(2) 情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及
び車両を備えること。
6NBC災害即応部隊指揮隊
(1)NBC災害即応部隊指揮隊は、NBC災害に関する知見を有し、指揮及び情報の収集伝達・通
信等を担当する隊員3人以上で編成されるものであること。
(2)NBC災害即応部隊指揮隊は、情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両を備える
とこ
7土砂・風水害機動支援部隊指揮隊
(1)土砂・風水害機動支援部隊指揮隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員4人以
上で編成されるものであること,
(2)土砂・風水害機動支援部隊指揮隊は、情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両を
備えること。
8安全管理部隊指揮隊
(1)安全管理部隊指揮隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員4人以上で編成され
るものであること。
(2)安全管理部隊指揮隊は、情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両を備えること。
9救急特別編成部隊統括救急隊
(1)救急特別編成部隊統括救急隊は、救急活動の管理等を担当する隊員3人以上で編成されるもの
であること。
(2)救急特別編成部隊統括救急隊は、情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両を備え
ること。
10航空小隊
(1)航空小隊は、任務等に応じて必要とされる操縦士、整備士、救助隊員等で編成されるものであ
ること。
(2)航空小隊は、航空機を備えること。
(3)航空小隊は、救助用資機材、救急用資機材、消火用タンク、ヘリコプターテレビ電送システム
等のうちその任務に応じて必要なものを備えること。
11航空後方支援小隊
(1)航空後方支援小隊は、隊員2人以上で編成されるものであること。
(2)航空後方支援小隊は、航空機の活動拠点において、航空指揮支援隊及び航空小隊が長期間活動
することを可能とするために必要な輸送・補給活動等を行うための設備等及び車両を備えるこ
と。
第3章緊急消防援助隊の登録
1長官は、都道府県知事又は市町村長からの緊急消防援助隊の登録の申請に基づき、本計画に適合
するかどうか審査し、必要と認める緊急消防援助隊の登録を行うものとする。
2登録する緊急消防援助隊の規模については、全国の消防機関の現有消防隊数等を考慮し、また、
緊急消防援助隊の施設の整備推進及び教育訓練の充実を図ることにより、2028年度(令和10年度)
末までに、都道府県及び市町村の協力を得て、別表第1のとおり、おおむね7,200隊規模とするこ
とを目標とする。
第4章緊急消防援助隊の出動計画等
1出動決定のための措置等
(1)長官は、被災地の属する都道府県の知事その他の関係地方公共団体の長等と密接な連携を図り、
緊急消防援助隊の出動の必要の有無を判断し、消防組織法第44条の規定に基づき適切な措置をと
るものとする。また、東海地震、南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝
型地震又はNBC災害に対し、速やかに同条第5項の規定に基づき適切な措置をとるものとし、
その他の大規模な災害に対しても、災害の状況、災害対策基本法第23条の3に規定する特定災害
対策本部、同法第24条第1項に規定する非常災害対策本部又は同法第28条の2第1項に規定する
緊急災害対策本部の設置状況、応援の必要性等を考慮し、同様の措置をとるものとする。
(2)緊急消防援助隊が被災地に出動した場合においては、当該緊急消防援助隊は、消防組織法第47
条又は第48条の規定に基づき、指揮者の指揮の下又は応援等を受けた市町村の消防機関との相互
に密接な連携の下に活動するものとする。また、被災地で消防活動を行う緊急消防援助隊以外の
消防機関と密接に連携するものとする。
(3)大規模な地震等が発生した場合においては、長官が別に定めるところにより、都道府県及び消
防機関は、緊急消防援助隊の出動の準備を行うものとする。
2基本的な出動計画
(1)大規模災害又は特殊災害が発生した場合に、原則として第一次的に応援出動する都道府県大隊
を第一次出動都道府県大隊とし,災害が発生した都道府県(以下「災害発生都道府県」という。)
ごとの第一次出動都道府県大隊を別表第2のとおりとする。
(2)(1)の第一次出動都道府県大隊のほか、大規模災害又は特殊災害が発生したとの情報を得た場合
に速やかに応援出動の準備を行う都道府県大隊を出動準備都道府県大隊とし,災害発生都道府県
ごとの出動準備都道府県大隊を別表第3のとおりとする。
ただし、別表第3に規定する出動準備都道府県大隊が、災害の状況等により応援出動の準備が
できない場合には、災害発生都道府県までの距離その他の事情を考慮し、別表第3に規定する災
害発生都道府県ごとの出動準備都道府県大隊以外の都道府県大隊が、応援出動の準備を行うこと
とする。
(3)都道府県大隊が被災地に出動した場合において、当該被災地以外の他の被災地の的確かつ迅速
な消防の応援のために必要があるときは、当該被災地の被害状況等を考慮し、既に出動中の船道
府県大隊を構成する中隊又は小隊の一部により新たに別の都道府県大隊を編成し、当該他の被災
地に出動することとする。
3出動及び活動における重要関係機関との連携
緊急消防援助隊の出動及び活動に関しては、次に掲げる関係機関と密接な連携を図るとともに、
第6章第1節に規定する全国合同訓練及び地域プロック合同訓練をはじめ、平時からの連機強化に
努めるものとする。
(1)自衛隊、警察、海上保安庁、日本DMAT(厚生労働省の認めた専門的な研修・訓練を受けた
災害派遣医療チームをいう。以下「DMAT」という。)等
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緊急消防援助隊の編成及び出動計画に関する規定 - 第134頁
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