被請求団体の資産及び負債(預貯金)の不報告に関する認定
令和7年3月19日|p.5
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(6)被請求団体の資産及び負債のうち政令で定めるもの(法第5条第3項第4号)の不報告
ア預貯金についての不報告
被請求団体は、令和3年2月14日付け第85回「報告書」までは、「6Aleohの資産及び負
債」、(1)Alephの資産」、②預貯金Alephが所有する預貯金は以下のとおりである。」などと
して、②ゆうちょ銀行に開設された「上田竜也名義の通常貯金口座、⑥みずほ銀行日本橋
支店に開設された「ALP上田竜也」名義の普通預金口座、三菱UFI銀行日本橋支店に
開設された「ALP上田竜也」名義の普通預金口座、新生銀行本店に開設された「上田
竜也」名義の普通預金口座、三菱UFI銀行新宿中央支店に開設された「上田竜也」名義の
普通預金口座、我埼玉りそな銀行越谷支店に開設された「アーレフ上田竜也」名義の普通
預金口座、みずほ銀行草加支店に開設された「上田竜化」名義の普通預金口座、三菱
UF]銀行草加支店に開設された「田端三園」名義の普通預金口座、同銀行千住中央支店に
開設されたTPA上田竜也」名義の普通預金口座及びみずほ銀行千住支店に開設され
た「FPA上田竜也名義の普通預金口座の合計10の口座(以下「本件10口座」という。)
に係る預貯金について、預貯金の種類、金融機関名、残高及び口座名義人の氏名又は名称(以
下「預貯金の種類等」と総称する。無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施
行令(平成11年政令第403号)第2条第1号ホ)を記載していたが、令和3年11月11日付け
第88回「報告書」及び同日付け第87回「報告書」においては、本件10口座のうち上記②、④
及び②に係る預貯金の種類等のみを記載し、同月14日付け第88回「報告書」以降に提出され
た「報告書」においては、本件各報告書を含め、本件10口座に係る預貯金の種類等を記載し
ていない。
しかし、①本件10口座に係る預貯金については、上記のとおり、「Alephの資産」、「Alephが
所有する預貯金」として報告されていたこと、②令和6年12月に実施された北越谷施設に対
する立入検査において、本件10口座のうち上記を除く9口座に係る通帳及び本件10口座に
係るキャツシュカードが保管されているのが確認されたこと、③本件10口座の口事名義人と
される「上田竜也」及び「田端三園」の両名はいずれも、本件各報告書において、被請求団
体の経理担当者であり、かつ、出家構成員である旨記載されており、被請求団体においては、
前記5)イ(7)のとおり、出家構成員による資産所有が認められていないことなどの事実関係に
照らせば、本件報告対象期間中も、本件10口座に係る預貯金は、被請求団体の資産であった
と認められる。
したがって、被請求団体は、報告すべき本件10口座に係る預貯金の種類等を報告しなかっ
たと認められる。