被請求団体の営む収益事業の種類及び概要等の不報告に関する認定
令和7年3月19日|p.4
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(5)被請求団体の営む収益事業の種類及び概要、事業所の名称及びその所在地、当該事業の責任
者及び従事する構成員の氏名並びに各事業に関する会計帳簿を備え置いている場所(その会計
帳簿が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録の保存媒体の保管場所)(法第5
条第3項第6号)の不報告
ア当委員会は、第8回期間更新決定において、法第5条第3項第6号に規定する「公安審査
委員会が特に必要と認める事項として、本件観察処分対象団体(その支部、分会その他の
下部組織を含む。以下、この項において同じ。)の営む収益事業(いかなる名義をもってする
かを問わず、実質的に本件観察処分対象団体が経営しているものをいう。)の種類及び概要、
事業所の名称及びその所在地、当該事業の責任者及び従事する構成員の氏名並びに各事業に
関する会計帳簿を備え置いている場所(その会計帳簿が電磁的記録で作成されている場合に
は、当該電磁的記録の保存媒体の保管場所)(以下収益事業の種類及び概要等」と総称する。)
を要報告事項とした。
しかし、被請求団体は、次のイ記載のとおり被請求団体の営む収益事業であると認められ
る、合同会社キャラバンエンタープライズ、合同会社誌行、◎合同会社サポート・オブ・
ライフ、酋合同会社栄光、国宝樹社、合同会社プラナポルテ、有限会社奏文堂、有限
会社プレイン・マネージメント、アンビシャス及びWBシステム(以下、これらの10の収
益事業について、その名称を省略し、単に、「」、「②」のようにいう。)について、これら収
益事業の種類及び概要等を本件各報告書に記載していない。
イ以下のとおり、被請求団体は、からまでの各収益事業を営んでいるものと認められる。
(ア)各収益事業の出資者等がいずれも出家構成員であるところ、出家構成員による資産所有
は認められていないこと
から⑤までの各収益事業に係る定款及び「同族会社等の判定に関する用細書」等によ
り認められる出資者は、いずれも出家構成員と認められる。また、から外までの各収益
事業に係る履歴事項全部証明書の「社員に関する事項又は役員に関する事項に記載
された「業務執行社員」、「代表社員」及び「取締役」、について第80回報告書に記載され
た「事業の責任者」並びについて平成30年2月14日付付け第73回報告書」(以下「第78
回報告書」という。)に記載された「事業の責任者」も、いずれも出家構成員と認められる。
そして、かかる出家構成員については、松本が、「諸君は出家し、シャモン生活を営んで
いる。」、「オウムのシャモンの生活は不所有である。」などと説法するなど、被請求団体にお
いては、いわゆる「不所有の戒律」が存在し、出家構成員による資産所有は認められてお
らず、その全てを被請求団体に布植することとされており、実際に、複数の収益事業の出
資者とされる者等が、陳述書(平成27年(ワ)第1243号株主名簿書換請求事件又は
「平成28年(ネ)第4818号株主名簿書換請求控訴事件」などと記載されたもの。)に、「出
家構成員に資産はない。旨記載している。
(イ)各収益事業の従業員が出家構成員であること
各収益事業に係る給与関係資料等により特定された◎からまで、及びの従業
員は、いずれも出家構成員と認められる(なお、③及びについては、証拠上、責任者以
外の従業員が確認されていない。)。