特別交付税の算定方法に関する規定(十六〜二十八条等)
令和7年3月19日|p.69
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十六前条第一項第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号
中「道府県」とあるのは「市町村」と、「〇・五」とあるのは「〇・七」と読み替えるものと
する。
十七前条第一項第十六号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号
中「道府県」とあるのは「市町村」と、「〇・五」とあるのは「〇・七」と読み替えるものと
する。
十八前条第一項第十七号に規定する算定方法に準じて算定した額
十九前条第一項第十八号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号
中「〇・五」とあるのは「〇・七」と、「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものと
する。
二十住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等への支援に要する経費のうち特別交
付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二十一国の交付金を受けて施行する拠点返還地の跡地利用の推進に資する事業に要する経費
のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて
得た額
二十二前条第一項第二十五号に規定する算定方法に準じて算定した額
二十三次によつて算定した額の合算額
イ地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給及び建
設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査
した額に〇・五(非木造住宅の建設に係るものにあつては〇・三)を乗じて得た額又は二
〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額
口地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために
要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に
〇・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあつては〇・三)を乗じて得た
額額
二十四国土保全対策として当該市町村が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に
要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・
七(分収造林契約及び分収育林契約に係るものにあつては、〇・二)を乗じて得た額
二十五前条第一項第二十八号に規定する算定方法に準じて算定した額
〔削る]
二十六前条第一項第三十号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同
号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
二十七 前条第一項第三十一号に規定する算定方法に準じて算定した額。 この場合において
同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
二十八 次によつて算定した額の合算額
イ当該市町村が実施する原油価格高騰対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎と
すべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
ロ当該年度の基準財政需要額の算定に用いた消防費に係る測定単位の数値に、段階補正係
数に密度補正係数及び普通態様補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨
五入する。)並びに単位費用を乗じて得た額に〇・〇〇一を乗じて得た額