その他令和7年3月19日

七十六地域から七十九アイヌ政策の推進に要する経費に関する算定方法

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.51
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七十六地域から七十九アイヌ政策の推進に要する経費に関する算定方法

令和7年3月19日|p.51

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七十六地域
前条第一項第一号の表第八十四号に規定する算定方法に準じて算定した額と
鉄道の代替
する。
輸送運行支
援に要する
経費がある
こと。
七十七地域
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
における多
一次の算式によつて算定した額
文化共生の
算式
推進に要す
A×0.8+B×0.5
算式の符号
ること。
A国の交付金を受けて実施する在留外国人に対する情報提供及び相談を
多言語で行うワンストップ型の相談窓口の運営に要する経費のうち特別
交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B国の補助金を受けて施行する地域日本語教育の総合的な体制づくり推
進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして
総務大臣が調査した額
二次の算式によつて算定した額
算式
(A+B+C+D)×0.5
算式の符号
A行政・生活情報の多言語化の推進に要する経費のうち特別交付税の算
定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B多文化共生アドバイザーの活用及び多文化共生地域会議の開催に要す
る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調
査した額
C地域に出向いて行う生活オリエンテーション等の実施に要する経費の
うち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
D災害時における外国人への情報伝達及び外国人向け防災対策に要する
経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査
した額
七十八高度
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電
無線環境整
気通信事業者(地方公共団体を除く。)が国の補助金を受けて実施する高度無線
備推進事業
環境整備推進事業に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎と
に要する経
すべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
費があるこ
と。
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七十六地域から七十九アイヌ政策の推進に要する経費に関する算定方法 - 第51頁
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