その他令和7年3月19日

特別交付税算定に関する経費及び算式に関する規定

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.42
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特別交付税算定に関する経費及び算式に関する規定

令和7年3月19日|p.42

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(每 日本 日本 日本人附歩
日曜日
二 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実
施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経
費(第三条第一項第三号イの表第四十七号二において特別交付税の算定の基
礎となつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基
礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三十傷病者
実施基準掲載医療機関に対する助成を行う市町村について、次の算式によつ
の搬送・受
て算定した額(複数の実施基準掲載医療機関に助成を行う市町村にあつては、
入れに係る
医療機関ごとに次の算式によつて算定した額の合算額)とする。
実施基準掲
算式
載医療機関
AXα
に対する助
算式の符号
成に要する
A 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額(当該額が
経費がある
20,000,000円を超えるときは、20,000,000円とする。)
こと。
イ過疎法第2条第1項(同法第43条の規定により読み替えて適用する場
合を含む。)、第41条第1項又は第42条に規定する過疎地域である市町村
(以下この号において「過疎市町村」という。)以外の市町村 実施基準
掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
とすべきものとして総務大臣が調査した額又は実施基準掲載医療機関が
当該年度において救急搬送により受け入れた傷病者数として総務大臣が
調査した数に13,000円を乗じて得た額(同一の実施基準掲載医療機関に
対して複数の市町村が助成を行つている場合においては、当該額を当該
市町村の助成の額で按分して得た額)のうちいずれか少ない額
ロ過疎市町村実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
α1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除し
て得た数を控除して得た数(ただし、0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場
合は0.8とする。)(指定都市以外の市町村にあつては、0.8とする。)
三十一非常
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条の規定
勤職員の公
に基づく非常勤職員に対する公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査
務災害補償
した額に〇・八を乗じて得た額とする。
に要する経
費があるこ
と。
三十二離島
前条第一項第一号の表第四十号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
高校生修学
No
支援事業に
要する経費
があるこ
二当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実
施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経
費(第三条第一項第三号イの表第四十七号二において特別交付税の算定の基
礎となつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基
礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三十傷病者
実施基準掲載医療機関に対する助成を行う市町村について、次の算式によつ
の搬送・受
て算定した額 (複数の実施基準掲載医療機関に助成を行う市町村にあつては、
入れに係る
医療機関ごとに次の算式によつて算定した額の合算額)とする。
実施基準掲
算式
載医療機関
AXα
に対する助
算式の符号
成に要する
A (当該額が
経費がある
20,000,000円を超えるときは、20,000,000円とする。)
こと。
イ 過疎法第2条第1項 (同法第43条の規定により読み替えて適用する場
合を含む。)、第41条第1項又は第42条に規定する過疎地域である市町村
(以下この号において「過疎市町村」という。)以外の市町村 実施基準
掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
とすべきものとして総務大臣が調査した額又は実施基準掲載医療機関が
当該年度において救急搬送により受け入れた傷病者数として総務大臣が
調査した数に13,000円を乗じて得た額(同一の実施基準掲載医療機関に
対して複数の市町村が助成を行つている場合においては、当該額を当該
市町村の助成の額で按分して得た額) のうちいずれか少ない額
ロ 過疎市町村 実施基準掲載医療機関に要する経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
a 1から財政力指数 (小数点以下2位未満は、 四捨五入する。)を2で除し
て得た数を控除して得た数(ただし、0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場
合は0.8とする。)(指定都市以外の市町村にあつては、0.8とする。)
三十一非常
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条の規定
勤職員の公
に基づく非常勤職員に対する公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査
務災害補償
した額に〇・八を乗じて得た額とする。
に要する経
費があるこ
と。
三十二離島
前条第一項第一号の表第四十号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
高校生修学
No
支援事業に
要する経費
があるこ
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と。
と。
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特別交付税算定に関する経費及び算式に関する規定 - 第42頁
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