その他令和7年3月19日

公安審査委員会による使用禁止処分及び金品受領禁止処分の決定

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.10
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公安審査委員会による使用禁止処分及び金品受領禁止処分の決定

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公安審査委員会による使用禁止処分及び金品受領禁止処分の決定

令和7年3月19日|p.10

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かかる必要性及び相当性は、現在においてもなお認められる上、上記のとおり使用禁止の
3
埼玉県八潮市大瀬五丁目6番地3所在の建物1階のうち、北端から2番目の区画(通称
範囲を拡張した同決定が効力を生じたにもかかわらず、被請求団体がその後も、本件各報告
「八潮伊勢野施設」)
を含め、要報告事項の一部を報告しなかったことなどを踏まえると、同決定において建物の
一部を使用禁止とした上記9施設の使用禁止の範囲については、令和6年3月決定及び令和
4
徳島県徳島市中島田町四丁目128番地の9所在の建物「後藤マンション」201号室及び
202号室 (通称 「徳島施設」)
6年9月決定に引き続き本決定においても、 これを縮小する
特段の理由は見いだせない。
5
北海道札幌市豊平区美園1条3丁目1番24号所在の建物(通称「札幌施設」)のうち、1
そうすると、令和5年9月決定、令和6年3月決定及び令和6年9月決定と同様、建物内
階、2階及び3階(ただし、東角の部屋、東角の部屋の北側に隣接する部屋及び南角の
部屋(台所(キッチンカウンター及びその北側)を除く部分)を除く。)
のトイレ、台所、廊下、玄関等も使用禁止の範囲に含まれることとなるが、この点について
は、当委員会がこれらの決定で判断したとおり、法第8条第2項第2号の処分を受ける団体
6
北海道札幌市白石区本通13丁目北1番39号所在の建物(通称「札幌白石施設」のうち
の役職員又は構成員は、「団体の活動として」又は「当該団体の用に供する目的で」当該処分
1階、2階(ただし、南東角の部屋の北側に隣接する部屋を除く、)、3階(ただし、南
東角の部屋を除く、)及び4階(ただし、北西角の部屋、南西角の部屋及び南西角の部屋
により使用を禁止された建物を使用することが禁止されるのであり(法第9条第1項,第2
から東側へ3番目の部屋を除く。)
項第2号)、上記のトイレ、台所、廊下、玄関等を含め、当該建物を使用することが、その
理由や目的等のいかんを問わず、一律かつ全面的に禁止されるわけではない。よって、上記
1
埼玉県八潮市大字大瀬925番地1所在の建物(通称「八潮大瀬施設」)のうち、1階東側
中央の部屋(区画)、1階北東角の部屋(区画)、2階北西角の部屋、2階西側中央の部
のトイレ、台所、廊下、玄関等を使用禁止の範囲に含めたとしても、必要最小限度の規制と
屋、2階東側の部屋及び3階北側の部屋
して許容されるものと解される。
(3)前記②(6月間、金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止する処分(法第8条
8
東京都足立区入谷九丁目27番3号所在の建物(通称『足立入谷施設』)のうち、4階北東
側の北側から1番目の部屋
第2項第5号)を行うこと)について
前記のとおり、被請求団体の資産の全体像や被請求団体内部の資金の動きについての把握が
9
東京都杉並区西荻北三丁目16番8号所在の建物[第六アサヒハイツ」(通称「西荻施設」)
報告
困難になっているから、資金的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止して無差別大量
OL 論 日本 日本 日本人時号
のうち、地下1階、1階、2階(ただし、201号室及び202号室(南東角の部屋を除く部
分)を除く。)及び3階(ただし、302号室を除く。)
殺人行為の再発を防止するため、6月間、金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁
止する処分を行うことは必要かつ相当であると認められる。
10
神奈川県横浜市神奈川区新町4番地11所在の建物「神奈川新町高島ビル」(通称「横浜施
第6 結論
設)のうち、1階、2階(ただし、南東角の部屋を除く。)、3階及び4階(ただし、北
東角の部屋及び北東角の部屋の西側に隣接する部屋を除く。)
以上の次第で、被請求団体に対し、令和7年3月21日から起算して6月間、9/紙物件目録記載
1から16までの土地、建物の使用を禁止し、金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁
11
愛知県名古屋市中区千代田五丁目21番1号所在の建物「ケイアンドエスピル」1階東側,
止する処分を行うこととする。
2階、3階及び4階(通称「名古屋施設」)のうち、1階東側、2階、3階(ただし、西
よって、主文のとおり決定する。
(1)の部屋、西側の部屋から東側に3番目の部屋及び北東角の部屋の西側に隣接する部屋
を除く。)及び4階(ただし、北東角の部屋を除く。)
令和7年3月10日
公安審査委員会委員長團藤丈士印
12
京都府京都市南区上島羽銀ケ淵町507番地所在の建物(通称「京都施設」)のうち、地下
委員外井浩志印
1階、1階、2階及び3階(ただし、南西角の部屋、南西角の部屋の東側に隣接する南
側の部屋及び南西角の部屋の東側に隣接する北側の部屋を除く。)
委員遠藤みどり印
委員秋山信将印
13
大阪府大阪市生野区新今里三丁目10番13号所在の建物(通称「生野施設りのうち、1階
委員小松夏樹印
(ただし、南西角の部屋、南西角の部屋の東側に隣接する部屋、南西角の部屋から北側
へ3番目の部屋、南西角の部屋から北側へ4番目の部屋及び北西角の部屋を除く。)及び
委員永沢裕美子印
2階
委員三好真理印
別紙
14
福岡県福岡市博多区住吉五丁目3番1号所在の建物[三鈴ビル」 401号室、402号室、
601号室及び602号室(通称「福岡施設」)のうち、401号室、402号室及び602号室
物件目録
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公安審査委員会による使用禁止処分及び金品受領禁止処分の決定 - 第10頁
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