戸籍法施行規則改正に伴う附則等の条文断片
令和7年3月19日|p.76
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21
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て算定した額
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五次によつて算定した額の合算額
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数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
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(四前条第七号に規定する算定方法に準じて算定した額
11
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17
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定
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1/
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ロ旧省令附則第十五条第二項第一号の規定により算定した額
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二を乗じて得た額との合算額から、次に掲げる額の合算額を控除した額
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の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た
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る.
2令和六年度に限り、第五条第一項第一号口の額は、同号口の規定によつて算定した額に、VP
11
交付税の算定の基礎とすべきものとLて総務大臣が調査11た額に〇・八を乗じて得た額
推
九五を乗じて得た額から附則第十五条第二項第二号の規定により算定した額を控除した額
二令和六年能登半島地震について、国の補助金を受けて実施する災害等廃棄物処理事業(地
一前項第一号の市町村について、同号の額に〇・五を乗じて得た額と同項第二号の額に〇・
の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端
方債を起こすことができない.ものに、限る。)に要する経費とLて総務大臣が調査11た額に〇
二令和六年能登半島地震等のためケーブルテレビ事業者等が国の補助金を受けて実施する
要要
金金
12
11
70
0
ロ新潟県及び富山県の区域内の市町村について、前条第十一号に規定する算定方法に準じ
イ国の補助を受けて実施する宅地液状化防止事業に要する経費のうち、特別交付税の算定
17
大
の耐災害性強化事業及び高度無線環境整備推進事業に対する補助に要する経費のうち、特別
ケーブ八テレビネッ15ワーク光化等による耐災害性強化事業、ケーブ八テレビネッ11ワーク
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