その他令和7年3月19日

特別交付税算定基礎に関する経費の算定方法(救急医療用ヘリコプター、耐震改修、アスベスト改修、集落支援、携帯電話エリア整備、地域おこし協力隊、暴力団対策)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.14
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特別交付税算定基礎に関する経費の算定方法(救急医療用ヘリコプター、耐震改修、アスベスト改修、集落支援、携帯電話エリア整備、地域おこし協力隊、暴力団対策)

令和7年3月19日|p.14

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二十八 アス
ベスト改修
事業に要す
る経費があ
ること。
二十九集落
対策に要す
る経費があ
ること。
三十携帯電
話等エリア
整備事業に
要する経費
があるこ
と。
三十一 地域
おこし協力
隊員の設置
等に要する
経費がある
こと。
三十二指定
暴力団対策
に要する経
費があるこ
と。
二十六救急
次の算式によつて算定した額とする。
医療用ヘリ
算式
コプターの
(AX0.8)-B
運航等に要
算式の符号
する経費が
A救急医療用ヘリコブターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法
あること。
(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターの運
航等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務
大臣が調査した額
B当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が救急医療用ヘリコプター
の運航等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額
二十七耐震
国の補助を受けて実施する耐震改修事業に要する経費のうち特別交付税の算
改修事業に
定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(民間の要緊急安
要する経費
全確認大規模建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第
があるこ
百二十三号)附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をい
と。
う。)のうち防災拠点として道府県が指定したものに対する耐震改修に要する経
費にあつては〇・七)を乗じて得た額とする。
国の補助を受けて実施するアスベスト改修事業に要する経費のうち特別交付
税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得
た額とする。
集落支援員の設置、集落の現状把握その他の集落についての点検及び集落の
あり方その他の事項について検討を行うための話し合いに要する経費のうち、
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額とする。
国の補助金を受けて実施する携帯電話等エリア整備事業に要する経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事
業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のうちいずれか少ない額に
〇・五を乗じて得た額とする。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
地域おこし協力隊員の設置及び地域おこし協力隊員が行う地域協力活動並
びに地域おこし協力隊員等による起業又は事業承継に要する経費のうち特別
交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
一地域おこし協力隊員としての任期を終了した者が定住するための空き家の
改修に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大
臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
指定暴力団対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものと
して総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
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特別交付税算定基礎に関する経費の算定方法(救急医療用ヘリコプター、耐震改修、アスベスト改修、集落支援、携帯電話エリア整備、地域おこし協力隊、暴力団対策) - 第14頁
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