その他令和7年3月19日

特別交付税算定基準に関する条文(大学連携、奨学金、移住、海岸、防災等)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.19
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特別交付税算定基準に関する条文(大学連携、奨学金、移住、海岸、防災等)

令和7年3月19日|p.19

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五十五大学
等との連携
による雇用
創出・若者
定着の促進
に要する経
費があるこ
と。
五十六奨学
金を活用し
た若者の地
方定着促進
に要する経
費があるこ
と。
五十七移住
・定住対策
に要する経
費があるこ
と。
五十八海岸
漂着物等地
域対策推進
事業に要す
る経費があ
ること。
五十九地域
防災マネー
ジャーの活
用に要する
経費がある
こと。
六十災害時
帰宅困難者
対策事業及
当該道府県が大学等(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校を
いう。以下この号及び第七十五号において同じ。)と協定を締結し、連携して行
う雇用創出及び若者定着の取組(以下この号において「大学等と連携した取組」
という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務
大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額(当該額が一二、〇〇〇、〇〇〇円
を超えるときは、一二、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。ただし、公立の大
学等と大学等と連携した取組を行う道府県にあつては、総務大臣が調査した額
のうち当該取組に要する経費に〇・八を乗じて得た額及び総務大臣が調査した
額のうち公立の大学等を除く大学等との大学等と連携した取組に要する経費に
〇・八を乗じて得た額(当該額が一二、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一
二、〇〇〇、〇〇〇円とする。)の合算額(当該額が二四、〇〇〇、〇〇〇円を
超えるときは、二四、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。
奨学金の返還を支援するために設置された基金へ当該道府県が当該年度に出
えんした額及び奨学金の返還支援の取組に係る広報活動に要する経費として当
該年度に支出した額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大
臣が調査した額に〇・五(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四
歳までの人口が流入超過となつている道府県にあつては〇・三)を乗じて得た
額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇
〇〇円(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四歳までの人口が流
人超過となつている道府県にあつては、当該額が六〇、〇〇〇、〇〇〇円を超
えるときは、六〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。)とする。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一移住希望者等に対する情報発信及び移住体験の実施並びに受入環境の整備
に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が
調査した額に〇・五を乗じて得た額
二移住コーディネーター又は定住支援員の設置、移住希望者に対する相談対
応等の実施及び移住者に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の
基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
国の補助金を受けて実施する海岸漂着物等地域対策推進事業に要する経費
(美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに
海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 (平成二十一
年法律第八十二号)第十四条第一項に規定する地域計画の作成等に要する経費
を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査し
た額に〇・八(地域環境保全対策費補助金(海岸漂着物等地域対策推進事業)
交付要綱に規定する確認漂着木造船等の回収及び処理に要する経費にあつては
一・〇)を乗じて得た額とする。
国から地域防災マネージャーとして証明を受けた者の活用に要する経費のう
ち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五
を乗じて得た額又は三、四〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
国の補助金を受けて実施する災害時帰宅困難者対策事業及び一時避難場所整
備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大
臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする
五十五大学
等との連携
による雇用
創出・若者
定着の促進
に要する経
費があるこ
と。
五十六奨学
金を活用し
た若者の地
方定着促進
に要する経
費があるこ
と。
五十七移住
・定住対策
に要する経
費があるこ
と。
五十八 海岸
漂着物等地
域対策推進
事業に要す
る経費があ
ること。
五十九 地域
防災マネー
0,0,,,,,,,,,,,,00
こと。
六十災害時
帰宅困難者
対策事業及
当該道府県が大学等(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校を
いう。以下この号及び第七十五号において同じ。)と協定を締結し、連携して行
う雇用創出及び若者定着の取組(以下この号において「大学等と連携した取組」
という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務
大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額(当該額が一二、〇〇〇、〇〇〇円
を超えるときは、一二、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。ただし、公立の大
学等と大学等と連携した取組を行う道府県にあつては、総務大臣が調査した額
のうち当該取組に要する経費に〇・八を乗じて得た額及び総務大臣が調査した
額のうち公立の大学等を除く大学等との大学等と連携した取組に要する経費に
〇・八を乗じて得た額(当該額が一二、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一
二、〇〇〇、〇〇〇円とする。)の合算額(当該額が二四、〇〇〇、〇〇〇円を
超えるときは、二四、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。
奨学金の返還を支援するために設置された基金へ当該道府県が当該年度に出
えんした額及び奨学金の返還支援の取組に係る広報活動に要する経費として当
該年度に支出した額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大
臣が調査した額に〇・五(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四
歳までの人口が流入超過となつている道府県にあつては〇・三)を乗じて得た
額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇
〇〇円(住民基本台帳人口移動報告により二十歳から二十四歳までの人口が流
入超過となつている道府県にあつては、当該額が六〇、〇〇〇、〇〇〇円を超
えるときは、六〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。)とする。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一移住希望者等に対する情報発信及び移住体験の実施並びに受入環境の整備
に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が
調査した額に〇・五を乗じて得た額
二移住コーディネーター又は定住支援員の設置、移住希望者に対する相談対
応等の実施及び移住者に対する支援に要する経費のうち特別交付税の算定の
基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
国の補助金を受けて実施する海岸漂着物等地域対策推進事業に要する経費
(美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに
海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 (平成二十一
年法律第八十二号)第十四条第一項に規定する地域計画の作成等に要する経費
を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査し
た額に〇・八(地域環境保全対策費補助金(海岸漂着物等地域対策推進事業)
交付要綱に規定する確認漂着木造船等の回収及び処理に要する経費にあつては
一・〇)を乗じて得た額とする。
国から地域防災マネージャーとして証明を受けた者の活用に要する経費のう
ち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五
を乗じて得た額又は三、四〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
国の補助金を受けて実施する災害時帰宅困難者対策事業及び一時避難場所整
備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大
臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
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特別交付税算定基準に関する条文(大学連携、奨学金、移住、海岸、防災等) - 第19頁
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