特定外来生物の防除等に関する特別交付税の算定基礎及び事情
令和7年3月19日|p.28
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二地方単独事業として実施する特定外来生物の防除等に要する経費のうち特
概要
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書
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別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を
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査
額額
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..
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乗じて得た額
百|連携協約
次の算式によつて算定した額とする。
に基づく専 算式
門人材の確 (A+B) ×0.5
保に要する
算式の符号
経費がある
地方自治法第252条の2第1項に規定する連携協約(以下「連携協約」
こと。
という。)に基づき市町村(指定都市、中核市及び都道府県庁所在地を除く
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以下この号において同じ。)に派遣する専門人材の募集に要する経費のうち
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特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該
0.0
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額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円とする。)。
B連携協約に基づき市町村に派遣する専門人材に係る人件費(地方自治法
第252条の17の規定による派遣の場合を除く。)のうち特別交付税の算定の
基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が専門人材一人に
つき6,223,000円を超えるときは、6,223,000円とする。)
二次に掲げる事情を考慮して定める額
イ災害復旧に要する経費が多額であること。
ロ防災対策に要する経費が多額であること。
ハ人口減少及び少子化対策に要する経費が多額であること。
二地域医療の確保等に要する経費が多額であること。
ホ特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。
へ低湿地帯があるため、特別の財政需要があること。
ト過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。
チへき地等の地理的条件により増加する経費が多額であること。
リ自然環境の保全に要する経費が多額であること。
ヌエネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の推進に要する経費が多額で
あること。
ル公害対策に要する経費が多額であること。
ヲ不法投棄対策に要する経費が多額であること。
ワ地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。
力烏獸害の防止及び病害虫の防除に要する経費が多額であること。
ヨ交通安全対策に要する経費が多額であること。
タ公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。
レ外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事業
その他の国際化対策に要する経費が多額であること。
ソダム対策に要する経費が多額であること。
ツ地域公共交通の維持等に要する経費が多額であること。
ネ地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。
ナ農林水産業の振興に要する経費が多額であること。
二地方単独事業として実施する特定外来生物の防除等に要する経費のうち特
別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇三を
乗じて得た額
[新設]
二次に掲げる事情を考慮して定める額
イ災害復旧に要する経費が多額であること。
口防災対策に要する経費が多額であること。
ハ人口減少及び少子化対策に要する経費が多額であること。
二地域医療の確保等に要する経費が多額であること。
ホ特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。
へ低湿地帯があるため、特別の財政需要があること。
ト過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。
チへき地等の地理的条件により増加する経費が多額であること。
リ自然環境の保全に要する経費が多額であること。
ヌエネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の推進に要する経費が多額で
あること、
ル公害対策に要する経費が多額であること。
ヲ不法投棄対策に要する経費が多額であること。
ワ地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。
力鳥獣害の防止及び病害虫の防除に要する経費が多額であること。
ヨ交通安全対策に要する経費が多額であること。
タ公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。
レ外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事業
その他の国際化対策に要する経費が多額であること
ソダム対策に要する経費が多額であること。
ツ地域公共交通の維持等に要する経費が多額であること。
ネ地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。
ナ農林水産業の振興に要する経費が多額であること