定住自立圏及び地域力創造に関する特別交付税の算定方法
令和7年3月19日|p.41
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二十六定住
次の算式によつて算定した額とする。
二十六定住
次の算式によつて算定した額とする。
自立圏構想
算式
自立圏構想
算式
の推進に要
A×0.8+B×0.5+C×0.8+D×0.2+E×0.8
の推進に要
A×0.8+B×0.5+C×0.8+D×0.2+E×0.8
する経費が
算式の符号
する経費が
算式の符号
あること。
A定住自立圏に係る施策に必要な専門的知識を有する外部の人材の活用に
あること。
A定住自立圏に係る施策に必要な専門的知識を有する外部の人材の活用に
要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が
要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が
調査した額(当該人材の活用を開始した年度以後3箇年度に限る。)
調査した額(当該人材の活用を開始した年度以後3箇年度に限る。)
B定住自立圏に係る民間事業者等の活動を支援することを目的とする公益
3定住自立圏に係る民間事業者等の活動を支援することを目的とする公益
法人等に対する出資又は貸付けを行うために借り入れた地方債の当該年度
法人等に対する出資又は貸付けを行うために借り入れた地方債の当該年度
における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額
務大臣が調査した額
C定住自立圏における中核的な医療機関が中心となつて行う病診連携等の
C定住自立圏における中核的な医療機関が中心となつて行う病診連携等の
事業に係る負担金として当該年度において支出する額のうち特別交付税の
事業に係る負担金として当該年度において支出する額のうち特別交付税の
算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
Dへき地保健医療事業実施計画に基づき定住自立圏における中核的な医療
Dへき地保健医療事業実施計画に基づき定住自立圏における中核的な医療
機関において実施される遠隔地医療事業に係る負担金として当該年度にお
機関において実施される遠隔地医療事業に係る負担金として当該年度にお
いて支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大
いて支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大
臣が調査した額
臣が調査した額
EAからDまでに掲げるもののほか、定住自立圏に係る施策に要する経費
EAからDまでに掲げるもののほか、定住自立圏に係る施策に要する経費
のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二十七 地域
地域力創造のための外部人材の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の
地域力創造のための外部人材の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の
力創造のた
基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、財政力指数が〇・八以上の
力創造のた
基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、財政力指数が〇・八以上の
めの外部人
市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の
めの外部人
市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の
材の活用に
十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数
材の活用に
十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数
要する経費
(小数点以下二位未満は、四捨五人する。)を、〇・五未満の市町村にあつては
要する経費
(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては
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があるこ
一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数が
があるこ
一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数が
と。
あるときは、その端数を四捨五入する。)又は五、六〇〇、〇〇〇円(地域力創
と。
あるときは、その端数を四捨五入する。)又は五、六〇〇、〇〇〇円(地域力創
造に先進的な実績のある地方団体の職員又は組織として総務大臣が認めたもの
造に先進的な実績のある地方団体の職員又は組織として総務大臣が認めたもの
を活用する市町村にあつては、二、四〇〇、〇〇〇円)のいずれか少ない額と
を活用する市町村にあつては、二、四〇〇、〇〇〇円)のいずれか少ない額と
する。
する。
二十八指定
前条第一項第一号の表第三十二号に規定する算定方法に準じて算定した額と
二十八 指定
前条第一項第一号の表第三十二号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する条第一項第一号の表第三十二号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。前条第一号の表第三十二号に規定する算定方法に準じて算定した額と
暴力団対策
する。
暴力団対策
する。
に要する経
に要する経
費があるこ
費があるこ
と。
と。
二十九コイ
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
二十九コイ
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
ヘルペスウ
当該年度においてコイヘルベスウイルス病のため持続的養殖生産確保法に
ヘルペスウ
当該年度においてコイヘルベスウイルス病のため持続的養殖生産確保法によ
イルス病対
基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病
イルス病対
基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病
策に要する
まん延防止対策等に要する経費(第三条第一項第三号イの表第四十七号一に
策に要する
まん延防止対策等に要する経費(第三条第一項第三号イの表第四十七号一に
経費がある
おいて特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算
経費がある
おいて特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算
こと。
定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
こと。
定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額