その他令和7年3月19日

地方交付税法における財政需要の算定基準に関する条文

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.57
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地方交付税法における財政需要の算定基準に関する条文

令和7年3月19日|p.57

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44)人口急増地域及び児童生徒急増地域であるため、特別の財政需要があること。
(5)地域医療の確保等に要する経費が多額であること。
(6)特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。
(27過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。
8)山村振興対策に要する経費が多額であること。
(9)へき地等の地理的条件により増加する経費が多額であること。
(1)交通安全対策に要する経費が多額であること。
(1)青少年教育施設があるため、特別の財政需要があること。
(2)博物館があるため、特別の財政需要があること。
(3)公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。
41外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事
業、在留外国人の急増対策その他の国際化対策に要する経費が多額であること。
(1)ダム対策に要する経費が多額であること。
(1)地域公共交通の維持等に要する経費が多額であること。
(1)地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。
(81消防操法大会への参加に要する経費が多額であること。
(1)農林水産業の振興に要する経費が多額であること。
ため池があるため、特別の財政需要があること。
(1)北方領土問題対策に要する経費が多額であること。
(22自然環境の保全に要する経費が多額であること。
222エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の推進に要する経費が多額
であること。
(2)公害対策に要する経費が多額であること。
(2)不法投棄対策に要する経費が多額であること。
(2)地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。
(2)烏獣害の防止及び病害虫の防除に要する経費が多額であること。
(28下水汚染処理対策に要する経費が多額であること。
(2)隣保館に要する経費が多額であること。
(2)住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。
(3)人権教育及び人権啓発に要する経費が多額であること。
22 市町村の長又は議会の議員に係る特別選挙等があるため、特別の財政需要があること。
(2)その他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。
四次に掲げる額の合算額
イ前条第一項第三号の額の算定方法に準じて算定した額
ロ第三条第一項第四号の額から同項第三号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、
零とする。)
五第三条第一項第五号の額から、同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額
が負数となるときは、零とする。)と同項第二号の額の合算額を控除した額(当該額が負数と
なるときは、零とする。)
2第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条
第二項中「前項」とあるのは「第五条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五
条第一項」と、「各道府県」とあるのは「各市町村」と、「当該道府県」とあるのは「当該市町村」
と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものと
する。
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地方交付税法における財政需要の算定基準に関する条文 - 第57頁
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