その他令和7年3月19日
宗教団体Alephに対する観察処分期間更新決定及び報告義務不履行に関する認定
掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.3
号外p.3
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宗教団体Alephの観察処分及び報告義務不履行
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宗教団体Alephに対する観察処分期間更新決定及び報告義務不履行に関する認定
令和7年3月19日|p.3
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但99錢貸借)迄見日書本日61百61日
(2)当委員会は、第8回期間更新決定において、本件観察処分対象団体は、その名称を「宗教団
体・アレフ」、「宗教団体アーレフ」と変遷させ、平成18年1月23日の前記決定後には、「Aleph」
の名称を用いるようになり、第8回期間更新決定時には「Aleph」の名称を用いる集団等を中
心として活動している旨を認定した上で、「Aleph」の名称を用いる集団が、本件観察処分対象
団体と同一性を有する団体であって、法第5条第4項に規定する「第一項の処分を受けた団体」
に含まれると認定するとともに、「Aleph」の名称を用いる集団について、法第5条第1項第1
号、第4号及び第5号に掲げる事項に該当し、引き続きその活動状況を継続して明らかにする
必要があると認めて、観察処分の期間を更新した。
(3)被請求団体は、令和6年1月15日に、その名称を「Aleph」から「人格のない社団Aleph」
に変更したが、第8回期間更新決定によって観察処分の期間更新決定の効力が及ぶこととされ
た上記(2)の「Aleph」の名称を用いる集団と同一であると認められる。
したがって、被請求団体は、法第5条第4項の処分を受けている団体に該当する。
2被請求団体が法第5条第5項において準用する同条第3項の規定による報告をしなかったこと
(1)被請求団体は、第8回期間更新決定により、法第5条第5項において準用する同条第3項の
規定に基づき、同項各号に掲げる事項(以下「要報告事項」という。)を、今和6年5月1日か
ら同年7月末日までの分については同年8月15日を期限として、同月1日から同年10月末日ま
での分については同年11月15日を期限として、それぞれ公安調査庁長官に報告する義務を課さ
れていた(以下、これらの報告を順次、「8月報告」、「11月報告」といい、これらを総称して「本
件各報告」という。また、これらの報告において対象とされる期間(同年5月1日から同年10
月末日までの間)を「本件報告対象期間」という。)。
被請求団体は、8月報告につき同年8月14日付け第99回「報告書」(被請求団体は「第14回報
告書と表記)、11月報告につき同年11月10日付け第100回「報告書」(被請求団体は「第15回報
告書と表記)を提出した(以下、これらの報告書を順次、「8月報告書」、「11月報告書」とい
い、これらを総称して「本件各報告書」という。)ものの、以下のとおり、本件各報告において
いずれも、要報告事項の一部について報告しなかった。
(2)被請求団体の構成員の氏名及び住所(法第5条第3項第1号)の不報告
ア20歳未満の構成員の氏名及び住所の不報告
被請求団体は、20歳未満の構成員を本件各報告書に記載していない。
しかし、①令和5年7月から同年9月中に、被請求団体が活動の用に供する合計6の施設
において、62名の20歳未満の者が出入りする状況が確認されていること、②令和4年5月に
実施された、被請求団体が活動の用に供する札幌市白石区本通所在の通称「札幌白石施設」
に対する立入検査において、在家構成員とみられる者の氏名等が入力された名簿データが確
認され、同名簿データに入力されていた441名のうち60名が20歳未満であり、その60名のう
ち38名が同年4月及び同年5月中に同施設を来訪したことが記録されていたこと、③被請求
団体自身が、訴訟(東京地方裁判所令和3年(行ウ)第259号)において、20歳未満の構成
員がいることを自認していたことなどからすれば、本件報告対象期間においても、被請求団
体に20歳未満の構成員が存在していたと認められる。
したがって、被請求団体は、報告すべき20歳未満の構成員の氏名及び住所を報告しなかっ
たと認められる。
イ一部在家構成員の氏名及び住所の不報告
被請求団体は、本件各報告書において、在家構成員につき、[3)人格のない社団Alephの
出家会員・在家会員の氏名及び住所(居所川との記載の下に、②在家会員関係」などと題し
て、在家構成員の「氏名、「アガナ及び「住所」欄を設けた一覧表の形式で記載している。
しかし、本件各報告書では、あくまでも「在家」に過ぎない会員の一部については、白抜き
の扱いとする。」などと記載した上で、当該記載の直下に、上記各欄を空欄にした表(8月報
告書では24行分(24人分)、11月報告書では20行分(20人分))を記載していることが認めら
れる。
したがって、被請求団体は、報告すべき在家構成員の一部について、その氏名及び住所を
報告しなかったと認められる。
(3)被請求団体の出家構成員の位階(法第5条第3項第6号)の不報告
ア当委員会は、第8回期間更新決定において、法第5条第3項第6号に規定する公安審査
委員会が特に必要と認める事項」として、本件観察処分対象団体の構成員に関する出家信徒
及び在家信徒の別並びに出家信徒の位階を要報告事項とした。
イ被請求団体は、出家信徒、すなわち出家構成員の位階を本件各報告書に記載していない。
しかし、①令和元年11月14日付け第80回「報告書」(以下「第80回報告書」という。)まで出
家構成員の位離が記載されていたが、それ以降、位階制度が廃止されたとはうかがわれない
こと、②令和6年10月から同年12月までの間に実施された、被請求団体が活動の用に供する
各施設に対する立入検査において、「師」、「証補」などの位階が記載された物件が多数確認さ
れていることなどからすれば、本件報告対象期間においても、被請求団体が引き続き位階患
度を設けており、出家構成員が位階を有していたと認められる。
ウしたがって、被請求団体は、報告すべき出家構成員(出家信徒)の位階を報告しなかった
と認められる。
(4)被請求団体の活動の用に供されている土地又は建物の所在、地積(規模)及び用途(法第5
条第3項第2号及び第3号)の不報告
ア通称「水口施設」の不報告
被請求団体は、滋賀県甲賀市水仁町所在の通称「水口施設」(以下「水口施設」という。)に
ついて、その土地及び建物の所在、地積(規模)及び用途を本件各穀告書に記載していない
が、以下のとおり、水口施設は被請求団体の活動の用に供されていると認められる。
すなわち、①水口施設は、その土地及び建物につき、被請求団体の出家構成員が所有名義
人となっているが、後記(5)イ(ア)のとおり、被請求団体においては、いわゆる「不所有の戒律」
によって、出家構成員による資産所有は認められておらず、その全てを被請求団体に布施す
ることとされていること、②被請求団体が出家構成員を施設に集団居住させながら修行を行
わせていること、③本件各報告書に記載された出家構成員の一覧の中に、水口施設の所在地
を住所とする出家構成員3名が記載されていること、④令和6年10月に実施された水口施設
に対する立入検査において、松本の写真、仏画及び生活用品などが確認されていることなど
の事実関係に照らせば、水口施設は、出家構成員の修行の場として、被請求団体の意思決定
に基づいてその活動を行う場所として用いられているといえるから、被請求団体の活動の用
に供されている土地及び建物に当たると認められる。
したがって、被請求団体は、報告すべき水口施設の所在、地積(規模)及び用途を報告し
なかったと認められる。
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