その他令和7年3月19日

甲賀信楽施設及び北越谷施設の不報告に関する認定

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.4
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甲賀信楽施設及び北越谷施設の不報告に関する認定

令和7年3月19日|p.4

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イ通称「甲賀信楽施設」の不報告
被請求団体は、滋賀県甲賀市信楽町所在の通称「甲賀信楽施設(以下甲賀信楽施設と
いう。そのうちの別棟東側の部屋が別紙物件目録記載16の建物である。)について、その土地
及び建物の所在、地積(規模)及び用途を本件各報告書に記載していないが、以下のとおり、
甲賀信楽施設は被請求団体の活動の用に供されていると認められる。
すなわち、①甲賀信楽施設は、その土地及び建物につき、出家構成員が所有名義人となっ
ているが、後記5/イヴ)のとおり、被請求団体においては、いわゆる「不所有の症律」によっ
て、出家構成員による資産所有は認められておらず、その全てを被請求団体に布施すること
とされていること、②被請求団体が出家構成員を施設に集団居住させながら修行を行わせて
いること、③本件各報告書に記載された出家構成員の一覧の中に、甲賀信楽施設の所在地を
住所とする出家構成員5名が記載されていること、④令和6年10月に実施された甲賀信楽植
設に対する立入検査において、生活用品などが確認されていることなどの事実関係に照らせ
ば、甲賀信発施設は、出家構成員の修行の場として用いられているといえる上、被請求団体
が営む収益事業の一つと認められる印システム(後記5)イ参照)の事業所としても、その一
部が用いられているといえる。よって、甲賀信奏施設は、被請求団体の意思決定に基づいて
その活動を行う場所として用いられているといえるから、被請求団体の活動の用に供されて
いる土地及び建物に当たると認められる。
したがって、被請求団体は、報告すべき甲賀信楽施設の所在、地積(規模)及び用途を報
告しなかったと認められる。
ウ通称「北越谷施設」の一部の不報告
被請求団体は、埼玉県越谷市北越谷所在の通称「北越谷施設」(全10室からなるマンション
1棟。以下「北越谷施設」という。そのうちの301号室、303号室、401号室及び402号室が別
紙物件目録記載15の建物である。)のうち、201号室、301号室、303号室、401号室及び402号
室(以下「201号室等」と総称する。」の所在、規模及び用途を本件各報告書に記載していな
いが、以下のとおり、201号室等は被請求団体の活動の用に供されていると認められる。
すなわち、①201号室等を含む北越谷施設の全10室につき、合同会社宝樹社(以下「宝樹
社」という。)が所有名義人となっているが、後記5)イのとおり、宝樹社は、被請求団体が営
む収益事業であると認められること、②賃貸人を宝樹社、賃借人を被請求団体として、令和
元年6月1日から令和6年5月31日までの間、全10室を一括して「事務所、住居、倉庫と
して賃貸する旨の令和元年5月31日付け賃貸借契約書が作成されていること、③令和6年12
月に実施された北越谷施設に対する立入検査の際、201号室等を含む北越谷施設の全10室が、
事務所、居室、倉庫、道場等として被請求団体により現に使用され又は使用可能な状態で管
理されていることが確認されたことなどの事実関係に照らせば、291号室等は、被請求団体
の事務所等として、被請求団体の意思決定に基づいてその活動を行う場所として用いられて
いるといえるから、被請求団体の活動の用に供されている建物に当たると認められる。
したがって、被請求団体は、報告すべき201号室等の所在、規模及び用途を報告しなかっ
たと認められる。
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甲賀信楽施設及び北越谷施設の不報告に関する認定 - 第4頁
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