その他令和7年3月19日
入札参加資格確認のための技術基準及び総合評価に関する事項
掲載日
令和7年3月19日
号種
政府調達
原文ページ
p.29
政府調達p.29
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発行機関国土交通省
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(当O (告) (告) 日) 日本 67
なお、平成22年4月1日以降、審査基準
日までに産前産後休業(労働基準法(昭和
22年法律第49号)第65条第1項又は第2項
の規定による休業)、育児休業(育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
第2条第1号に規定する休業)、介護休業
(同条第2号に規定する休業)(以下「産休
育休等」という。)を取得した場合は、産休
育休等期間に相当する期間を評価対象期間
に加えることができる。
共同企業体の構成員としての実績は出資
比率が20%以上(地域維持型JVの構成員
としての実績は出資比率が10%以上)であ
ること。ただし、乙型JV(異工種JV)
の同種工事の施工実績については、出資比
率に関わらず各構成員が施工を行った分担
工事の実績であること。
事業協同組合及び協業組合にあっては当
該組合施工の場合に限る。
経常JVにあっては、構成員のうち1社
の主任技術者又は監理技術者が上記の工事
経験を有していればよい。
なお、当該実績が国土交通省及び内閣府
沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関
係事務所を含む)の発注した工事のうち入
札説明書に示すものに係る実績である場合
にあっては、評定点が入札説明書に示す点
数未満のものを除く。
また、当該実績の発注機関がCORIN
Sに登録を義務付けている場合は、COR
INSに登録されていなければ、実績とし
て認めない。
4)監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び有効な監理技術者講習修了を有す
る者であること。
5)本工事は、建設業法第26条3項第2号の
規定の適用を受ける監理技術者(専任特例
2号)の配置は認めない。
6)配置予定技術者に加え、専任補助者を配
置する場合は、当該工事に専任で配置でき
ること。なお、専任補助者は、上記1)~
4)に掲げる基準を満たすこと。
また、本工事において入札期限までに申
請できる専任補助者は3名までとする。
(8)申請書(競争参加資格確認のための添付資
料を含む。(配置予定技術者の資格等に関する
資料を除く。))の提出期限の日から開札の日
までの期間に、中国地方整備局長から工事請
負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59
年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指
名停止を受けていないこと。
(9)本工事に係る設計業務等の受注者(受注者
が設計共同体の場合は各構成員をいう。以下
同じ。)、又は当該受注者と資本若しくは人事
面において関連がある又は特別な提携関係等
がある建設業者でないこと。
(10)入札に参加しようとする者の間に、資本関
係又は人的関係がないこと。
(11)本工事に事業協同組合または協業組合とし
て申請書及び資料を提出した場合、その構成
員は単体として申請書及び資料を提出するこ
とはできない。
3総合評価に関する事項
(1)本工事の総合評価における評価項目及び評
価の着目点は、次のとおりとする。
以下、技術提案(具体的な施工計画)とは、
標準案と一部又は全て異なる施工方法で施工
することをいい、標準案とは、入札説明書(添
付図面等を含む。)の設計図面及び仕様等に示
した施工方法にしたがって施工することをい
う。
1)施工体制(施工体制評価点)
①品質確保の実効性「工事の品質確保
のための適切な施工体制」について着目
し評価する。
②施工体制確保の確実性「工事の品質
確保のための施工体制のほか、必要な人
員及び材料の確保等の適切な施工体制」
について着目し評価する。
2)技術提案 (加算点)
①鋼製橋脚に係る品質・耐久性向上に関
する施工計画鋼製橋脚は、上部構造を
確実に支持し、その力を確実に下部構造
へ伝える非常に重要な役割をもつ構造物
である。そのため、施工の条件や施工時
の状態を考慮したうえで、所要の品質が
確保されるように適切に施工する必要が
あるため、「鋼製橋脚に係る品質・耐久性
向上に関する施工計画 を評価項目とす
る。
○鋼部材の腐食は、安全性や耐久性を左
右する重要な損傷となる。特に塗膜厚
の品質確保がしにくく、腐食損傷が生
じやすい現場添接部(高力ボルト継手
部)における現場塗装の品質・耐久性
向上手法を求める。
○鋼製橋脚の施工に伴い、脚柱部におい
て現場溶接としており、特に脚柱部に
おいて材質の劣化や溶接欠陥を防止す
る必要があり、現場溶接の施工管理が
重要であることから、現場溶接の品
質・耐久性向上手法を求める。
②鋼製橋脚工における生産性向上に関す
る施工計画本工事は、鋼製橋脚工の生
産性向上を図るための施工について技術
提案を求め、以下の「鋼製橋脚工におけ
る生産性向上に関する施工計画を評価
項目とする。
○昨今の社会情勢や技術者不足が懸念さ
れる建設業界の実情に鑑み、建設現場
におけるイノベーションの推進や生産
性向上を図るため、本工事では、夜間
架設作業の安全管理についてICTや
新技術等を活用した省人化・省力化手
法を求める。
○昨今の社会情勢や技術者不足が懸念さ
れる建設業界の実情に鑑み、建設現場
におけるイノベーションの推進や生産
性向上を図るため、本工事では、鋼製
橋脚の出来形管理においてICT等に
よる計測技術を活用した省人化・省力
化手法を求める。
3)賃上げの実施に関する評価(加算点)
従業員への賃金引上げ計画の表明
大企業においては給与等受給者一人あた
りの平均受給額を3%以上、中小企業等は
給与総額又は給与等受給者一人当たりの平
均受給額を1.5%以上、対前年度比又は対
前年比で増加することを表明している場合
について評価する。
4)賃上げ未達成による減点公告日時点
で、減点措置の通知を1年未満の間に受け
ている者については、3(1)3)の評価の加
算点よりも大きな減点を行う。
ただし、以下の例に示すような、天災地
変等やむを得ない事情により賃上げを実行
することができなかった者については、減
点措置を課さないこととする。
(ア)特定非常災害の被害者の権利利益の保
全等を図るための特別措置に関する法律
(平成8年法律第85号)第2条第1項の
規定に基づき指定された特定非常災害で
あって、同法に基づく特別措置の適用対
象となる地域に主たる事業所が所在する
企業については特別措置が適用される期
間は減点措置を課さないこととする。
(イ)各種経済指標の動向等を踏まえ、平成
20年のいわゆる「リーマンショック」と
同程度の経済状況と認められる場合にお
いては、全国において減点措置を課さな
いこととする。
(ウ)(ア)及び(イ)に該当しない場合であって
も、次のような自らの責によらない場合
で、かつ、その事実を客観的に証する書
類とともに従業員が署名または記名・捺
印した理由書の提出があり、契約担当官
等が必要ないと認める場合には減点措置
を課さないこととする。
①自然災害(風水害、土砂災害、地震、
津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害
(火災等)等により、事務所、工場、
主要な事業場等が被災し、事業の遂行
が一定期間不可能となった場合
②主要な取引先の倒産により業績が著
しく悪化した場合
③資材の供給不足等により契約履行期
限の延期等が行われ、契約上の代価の
一部を受領できず資金繰りが著しく悪
化した場合など
※「事実を客観的に証する書類」とは、
罹災証明や契約書類の写し等を想定
しているが、これに限らない。
(2)入札参加者は「価格」をもって入札に参加
し、次の1)~3)の要件に該当する者のう
ち、下記(3)によって得られる標準点と施工体
制評価点と加算点の合計を入札価格で除した
数値(以下「評価値」という。)の最も高い者
を落札者とする。
1)入札価格が予決令第79条の規定に基づい
て作成された予定価格の制限範囲内である
とこ
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