特別交付税の算定に関する経費の規定(鳥獣、被災者、利水、過疎地、消防、河川浸水対策)
令和7年3月19日|p.26
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八十九鳥獣
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
の駆除に要
一烏獸(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関す
する経費が
る法律第四条の規定に基づき事業実施地区内の市町村が定める被害防止計画
あること。
において同計画の対象とされているものに限る。次号において同じ。)の広域
捕獲活動に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二鳥獣の広域捕獲活動のための人材育成等に要する経費(前号に定める経費
を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査
した額に〇・五を乗じて得た額
九十被災者
国の補助金を受けて施行する被災者見守り・相談支援等事業に要する経費の
見守り・相
うち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・
談支援等事
八を乗じて得た額とする。
業に要する
経費がある
こと。
九十一利水
河川法第五十一条の二に規定する利水ダム等の事前放流による損失の補塡に
ダム等の事
要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査
前放流によ
した額に〇・八を乗じて得た額とする。
る損失の補
塡に要する
経費がある
こと。
九十二都道
都道府県過疎地域等政策支援員の活動に要する経費のうち特別交付税の算定
府県過疎地
の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とす
域等政策支
る。
援員の活動
11要する経
費があるこ
と。
九十三緊急
被災地域への緊急消防援助隊の派遣又は出動準備に伴う経費のうち特別交付
消防援助隊
税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得
の派遣又は
た額とする。
出動準備に
伴う経費が
あること。
九十四 特定
特定都市河川浸水被害対策推進事業又は官民連携浸水対策下水道事業のため
都市河川浸
に国が補助金を交付する民間事業者等に対して、道府県が国と協調して当該年
水被害対策
度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
推進事業等
に要する経
費があるこ
と。
八十九 鳥獣
の駆除に要
する経費が
あること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一鳥獣(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関す
る法律第四条の規定に基づき事業実施地区内の市町村が定める被害防止計画
において同計画の対象とされているものに限る。次号において同じ。)の広域
捕獲活動に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二鳥獣の広域捕獲活動のための人材育成等に要する経費(前号に定める経費
を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査
した額に〇・五を乗じて得た額
国の補助金を受けて施行する被災者見守り・相談支援等事業に要する経費の
うち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・
八を乗じて得た額とする。
九十 被災者
見守り・相
談支援等事
業に要する
経費がある
こと。
九十一利水
河川法第五十一条の二に規定する利水ダム等の事前放流による損失の補塡に
ダム等の事
要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査
前放流によ
した額に〇・八を乗じて得た額とする。
る損失の補
塡に要する
経費がある
こと。
九十二都道
都道府県過疎地域等政策支援員の活動に要する経費のうち特別交付税の算定
府県過疎地
の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とす
域等政策支
る。
援員の活動
に要する経
費があるこ
と。
九十三 緊急
被災地域への緊急消防援助隊の派遣に伴う経費のうち特別交付税の算定の基
消防援助隊
礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
の派遣に伴
う経費があ
ること。
九十四特定
特定都市河川浸水被害対策推進事業又は官民連携浸水対策下水道事業のため
都市河川浸
に国が補助金を交付する民間事業者等に対して、道府県が国と協調して当該年
水被害対策
度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
推進事業等
に要する経
費があるこ
と。