その他令和7年3月19日

渇水対策、被災者生活再建支援金等の経費算定に関する規定

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.17
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渇水対策、被災者生活再建支援金等の経費算定に関する規定

令和7年3月19日|p.17

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四十四渇水
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
対策に要す
一渇水対策として当該年度において一般会計から上水道事業特別会計又は簡
る経費があ
易水道事業特別会計に繰り入れた額のうち特別交付税の算定の基礎とすべき
ること
ものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二渇水対策として当該年度において実施する井戸掘削工事、配管工事等に要
する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査
した額に〇・五を乗じて得た額
三渇水対策として当該年度において実施する広報活動、給水事業等に要する
経費のうち総務大臣が必要と認めた経費に〇・八を乗じて得た額
四十五 被災
当該年度において、国の補助金を受けて被災者生活再建支援金の支給を行う
者生活再建
道府県及び同一災害による被災世帯を有する道府県が当該補助金の対象となら
支援金の支
ない世帯の世帯主に対して支給する支給金の額のうち特別交付税の算定の基礎
給に要する
とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
経費がある
こと。
四十六新型
新型インフルエンザ予防接種に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎と
インフルエ
すべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
ンザ予防接
種に要する
経費がある
こと。
四十七 ラジ
国の補助金を受けて実施する民放ラジオ難聴解消支援事業に要する経費のう
オ難聴解消
ち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該
対策に要す
事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のいずれか少ない額に
る経費があ
〇・五を乗じて得た額とする。
ること、
四十八分散
分散型エネルギーインフラブロジェクトの導人の可能性に関する調査及び地
型エネル
域の特性を生かしたエネルギー事業導入計画の策定に要する経費のうち特別交
ギーインフ
付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて
ラプロジェ
得た額とする。
クトの推進
に要する経
費があるこ
と。
四十九多面
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七
的機能支払
十八号)第九条第二項の規定に基づいて行う多面的機能支払及び環境保全型農
及び環境保
業直接支払に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
全型農業直
務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費
接支払に要
に係る補正後の数値に一一七、〇〇〇円を乗じて得た額を控除した額(当該額
する経費が
が負数となるときは、零とする。)に〇・四を乗じて得た額とする。
あること。
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渇水対策、被災者生活再建支援金等の経費算定に関する規定 - 第17頁
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