その他令和7年3月19日

原子力発電所事故に伴う風評被害対策経費等の算定方法に関する規定(令和六年能登半島地震等に係る特例・再掲)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.74
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原子力発電所事故に伴う風評被害対策経費等の算定方法に関する規定(令和六年能登半島地震等に係る特例・再掲)

令和7年3月19日|p.74

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(令和六年能登半島地震等に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)
第十五条
十五条令和六年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した如
に、令和六年能登半島地震等について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、
表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五人する。)の合算額を加えた額とする。
[一~三 同上]
2令和六年度に限り、第三条第一項第一号口の額は、同号口の規定によつて算定した額に、次
の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一前項第一号の市町村について、同号の額に〇・五を乗じて得た額と同項第二号の額に〇・
二を乗じて得た額との合算額から、旧省令附則第十五条第二項第二号の規定により算定した
額を控除した額
[二同上]
[3・4同上]
[新設]
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原子力発電所事故に伴う風評被害対策経費等の算定方法に関する規定(令和六年能登半島地震等に係る特例・再掲) - 第74頁
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