その他令和7年3月19日

特別交付税の算定に関する経費の額(令和四年福島県沖地震等・再掲)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.61
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特別交付税の算定に関する経費の額(令和四年福島県沖地震等・再掲)

令和7年3月19日|p.61

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二十一令和四年福島県沖を震源とする地震のため社会資本整備総合交付金(防災・安全交付
金事業の基幹事業に限る。)を受けて実施する被災住宅の補修に要する経費として総務大臣が
調査した額に〇・八を乗じて得た額
二十二令和元年東日本台風のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グループ施設等復
旧整備補助事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣
が調査した額に〇・九五を乗じて得た額
二十三令和三年福島県沖を震源とする地震のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グ
ループ施設等復旧整備補助事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じ
て得た額
二十四令和四年福島県沖を震源とする地震のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グ
ループ施設等復旧整備補助事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じ
て得た額
二十五円が実施する新資源管理導入円滑化等推進事業と連携を図り当該道府県が地方平独事
業として実施する減船及び休漁漁業者の救済措置に要する経費のうち特別交付税の算定の基
礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二十六 国の補助金を受けて実施する沖縄子供の貧困緊急対策事業に要する経費のうち特別交
付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二十七次によつて算定した額の合算額
イ地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給及び建
設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査
した額に〇・五(非木造住宅の建設に係るものにあつては〇・三)を乗じて得た額又は二
〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額
ロ地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために
要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に
〇・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあつては〇・三)を乗じて得た
額額
二十八国土保全対策として当該道府県が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に
要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・
五(分収林特別措置法第二条第一項に規定する分収造林契約(次条第五項第二十四号におい
て「分収造林契約」という。)及び同法第二条第二項に規定する分収育林契約(次条第五項第
二十四号において「分収育林契約」という。)に係るものにあつては、〇・一五)を乗じて得
た額
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特別交付税の算定に関する経費の額(令和四年福島県沖地震等・再掲) - 第61頁
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