その他令和7年3月19日

特別交付税の算定方法に関する条文断片

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.30
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特別交付税の算定方法に関する条文断片

令和7年3月19日|p.30

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3第二条第一項第一号及び第二号に掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の
額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当
該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。 この場合において、
同項第一号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第一号の額に、第二条第一項第
二号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第三号の額に含めてこれらの額を算定
するものとする。
第五条各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額に第三号の額
から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額
から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
イ次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した
額(表示単位は千円とし、 表示単位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入する。)
の合算額
(市町村に係る三月分の算定方法)
の合算額
第五条各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額に第三号の額
から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額
から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
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特別交付税の算定方法に関する条文断片 - 第30頁
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