消防団活動環境整備及び森林吸収源対策等の経費に関する特別交付税算定基準
令和7年3月19日|p.52
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八十消防団
員の活動環
境整備に要
する経費が
あること。
八十一森林
吸収源対策
等の推進に
要する経費
があるこ
と。
次の各号によつて算出した額の合算額とする。
一消防団員の準中型自動車免許の取得に係る経費(現に普通自動車免許を受
けていない者が準中型自動車免許を取得する場合及び現に普通自動車免許を
受けている者が中型自動車免許又は大型自動車免許を取得する場合にあつて
は、普通自動車免許を受けている者の準中型自動車免許の取得に係る経費に
相当する額)に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とす
べきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二消防団員が災害に対処するため出動した際に生じた自動車又は原動機付自
転車に係る損害に対する共済事業に係る市町村の分担金及び保険事業に係る
市町村の保険料の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務
大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
次の各号によつて算定した額の合算額に〇・七を乗じて得た額とする。
一林地台帳等の運用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
のとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該
市町村が林地台帳等の運用に要する経費に相当する額として総務大臣が算定
した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
二森林所有者等の把握及び森林の土地の境界の確定等に要する経費のうち特
別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該
年度の基準財政需要額のうち当該市町村が森林所有者等の把握及び森林の土
地の境界の確定等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を
控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
三林業の担い手の育成及び確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額
のうち当該市町村が林業の担い手の育成及び確保に要する経費に相当する額
として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零
とする。)
四森林所有者等から当該市町村への森林の奇附を促進することを目的として
行う測量及び調査等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
のとして総務大臣が調査した額
五地域林政アドバイザーの活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
とすべきものとして総務大臣が調査した額
六森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五に基づき当該市町
村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域
内で当該市町村が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業(造林、
問伐及び保育をいう。以下同じ。)と一体として行う森林の有する公益的機能
の向上に資する取組及び木材の搬出等に要する経費のうち特別交付税の算定
の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
八十 消防団
員の活動環
境整備に要
する経費が
あること。
八十一森林
吸収源対策
等の推進に
要する経費
があるこ
と。
次の各号によつて算出した額の合算額とする。
一消防団員の準中型自動車免許の取得に係る経費(現に普通自動車免許を受
けていない者が準中型自動車免許を取得する場合及び現に普通自動車免許を
受けている者が中型自動車免許又は大型自動車免許を取得する場合にあつて
は、普通自動車免許を受けている者の準中型自動車免許の取得に係る経費に
相当する額)に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とす
べきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二消防団員が災害に対処するため出動した際に生じた自動車又は原動機付自
転車に係る損害に対する共済事業に係る市町村の分担金及び保険事業に係る
市町村の保険料の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務
大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
次の各号によつて算定した額の合算額に〇・七を乗じて得た額とする。
一林地台帳等の運用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
のとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該
市町村が林地台帳等の運用に要する経費に相当する額として総務大臣が算定
した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
二森林所有者等の把握及び森林の土地の境界の確定等に要する経費のうち特
別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該
年度の基準財政需要額のうち当該市町村が森林所有者等の把握及び森林の土
地の境界の確定等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を
控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
三林業の担い手の育成及び確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額
のうち当該市町村が林業の担い手の育成及び確保に要する経費に相当する額
として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零
とする。)
四森林所有者等から当該市町村への森林の寄附を促進することを目的として
行う測量及び調査等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
のとして総務大臣が調査した額
五地域林政アドバイザーの活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
一とすべきものとして総務大臣が調査した額
六森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五に基づき当該市町
村が作成する市町村森林整備計画において定める公益的機能別施業森林区域
内で当該市町村が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業(造林、
問伐及び保育をいう。以下同じ。)と一体として行う森林の有する公益的機能
の向上に資する取組及び木材の搬出等に要する経費のうち特別交付税の算定
の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額