その他令和7年3月19日

特別交付税算定基礎経費の要件(災害、文化財、離島、私立学校、分娩医療、地域鉄道)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.16
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特別交付税算定基礎経費の要件(災害、文化財、離島、私立学校、分娩医療、地域鉄道)

令和7年3月19日|p.16

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三十八災害
対応に係る
職員派遣の
受入れに要
する経費が
あること。
三十九文化
財の災害復
旧に要する
経費がある
こと。
四十離島高
校生修学支
援事業に要
する経費が
あること。
四十一私立
専修学校高
等課程の授
業料軽減を
含めた支援
に要する経
費があるこ
と)
四十二分娩
医療機関の
ない離島に
おける妊婦
の健康診査
及び分娩の
支援に要す
る経費があ
ること。
四十三地域
鉄道支援に
要する経費
があるこ
と。
当該年度において災害復旧等に従事させるため地方自治法第二百五十二条の
十七の規定により職員の派遣を受けた道府県について、当該受入れに要する経
費(第二条第一項第一号の表第五十一号において特別交付税の算定の基礎とな
つた経費を除く。)として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とす
る。
文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第百八十二条の規定に
基づく条例により指定又は登録された文化財の災害復旧に要する経費として総
務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から第二条第一項第一号の表第五
十二号によつて算定した額を控除した額とする。
国の補助金を受けて施行する離島高校生修学支援事業に要する経費のうち特
別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗
じて得た額とする。
次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一次の算式によつて算定した額
算式
A×12,800円
算式の符号
A学校基本調査規則によつて調査した当該年度の5月1日現在における
当該道府県の区域内の私立専修学校高等課程に在学する生徒の数
二私立専修学校高等課程において、地域の実情に応じて、低所得者等に対す
る授業料軽減を含めた支援に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・
五を乗じて得た額
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指
定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年
法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置
法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島又は沖
縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第一号に規定する沖縄(以
下「離島地域」という。)のうち、分娩医療機関のない地域における妊婦につい
て、当該道府県が地方単独事業として行う健康診査及び分娩の支援に要する経
費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に
〇・八を乗じて得た額とする。
地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む
者が行う施設整備への補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべ
きものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額とする。
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特別交付税算定基礎経費の要件(災害、文化財、離島、私立学校、分娩医療、地域鉄道) - 第16頁
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