地方交付税交付法(被災地域・鉱害対策等の算定基準)
令和7年3月19日|p.31
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六被災地域
当該年度において災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等によ
の応援等に
り行つた被災地域の応援等に要する経費(災害が発生するおそれがある場合に
要する経費
おいて当該年度に行つた応援等に要した経費を含み、第三条第一項第一号イの
があるこ
表第六号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)について、同
と。
号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
七 鉱害対策
前条第一項第一号の表第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
1-要する経
る。この場合において、同号中「〇・八」とあるのは、「一・〇」と読み替える
費があるこ
ものとする。
と。
八 不法に処
前条第一項第一号の表第十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
分された産
る。
業廃棄物に
係る原状11
復に要する
経費がある
こと。
九 家畜伝染
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
病対策に要
一当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性烏インフル
する経費が
エンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき道府県が実施する対策に関連して
あること。
国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第三条
第一項第一号イの表第四号一において特別交付税の算定の基礎となつた経費
を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査
した額に〇・八を乗じて得た額
二当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性烏インフル
エンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被
害対策、農家支援対策等に要する経費(第三条第一項第一号イの表第四号二
において特別交付税の算定の基礎となつた経費及び前号に定める経費を除
く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した
額に〇・五を乗じて得た額
十被災水産
前条第一項第一号の表第二十三号に規定する算定方法に準じて算定した額と
業者対策に
する。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替え
要する経費
るものとする。
があるこ
と。
十一 災害対
前条第一項第一号の表第三十八号に規定する算定方法に準じて算定した額と
応に係る職
する。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第二条
員派遣の受
第一項第一号の表第五十一号」とあるのは「第三条第一項第一号イの表第七号]
入れに要す
と読み替えるものとする。
る経費があ
ること。