その他令和7年3月19日
公安調査庁長官宛て処分請求書(Alephに関する再発防止処分の請求)
掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.11 - p.12
号外p.11-p.12
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公安調査庁長官宛て処分請求書(Alephに関する再発防止処分の請求)
令和7年3月19日|p.11-12
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別添1
令和7年1月27日
公安審査委員会御中
公安調査庁長官田野尻猛
処分請求書
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第12条第1項前段の規定に基づき、下記のと
おり、同法第8条の処分を請求する。
記記
第1被請求団体
(合9
1名称
平成12年1月28日、公安審査委員会(以下「公安審」という。)によって、3年間、公安調査庁
長官の観察に付する処分を行う決定(以下「本件観察処分決定」という。)を受け、平成15年1月
23日以降令和6年1月12日までの間に、3年ごとに、順次本件観察処分決定に係る処分の期間を
更新する決定(以下[期間更新決定」という。)を受けた「麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始
(各94號) 第
者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び
同教義に従う者によって構成される団体(以下「本団体」という。)と同一性を有する、「人格のな
い社団Aleph」の名称を用いる団体(以下「「Aleph」という。)
報報
2主たる事務所の所在地
埼玉県越谷市北越谷一丁目20番6号
彗星
「さくらマンション」101号室
3代表者
官ロ
氏名佐々木正光
(199號( 11
昭和32年2月14日生(当67年)
職業団体役員
住所神奈川県横浜市神奈川区新町4番地11
第2請求に係る処分の内容及び根拠となる法令の条項
1請求に係る処分の内容
再発防止処分(具体的な内容は後記第4のとおり)
2根拠となる法令の条項
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項並び
に同条第2項第2号及び第5号
11 月 金曜日
第3請求の原因となる事実
1「Aleph」の組織概要
『Alephは、「オウム真理教」の名称を用いて活動していた本団体が、4度の名称変更を経る
などして現在に至った団体で、本団体の組織形態・運営・構成員等を維持したまま活動している。
本団体と同一性を有する主要な団体のうちで最大の規模を有する団体であり、麻原彰晃こと松本
智津夫(以下「麻原」という。)に絶対的に帰依し、麻原の死亡後も「タントラ・ヴァジラヤーナ」
を含む「オウム真理教」の教義を保持し続け、麻原及び麻原の説いた教義への絶対的傾依を明示
的に強調して活動している。
その中で、「Aleph」は、埼玉県八潮市大字大瀬所在の「Aleph」管理下の施設・通称「八潮大
瀬施設」(以下「八潮大瀬施設」という。)等の大規模施設に全国の出家した構成員や在家の構成員
を集めて集中セミナーを定期的に開催し、麻原及び麻原の説いた教義への絶対的陽伏を培うとと
もに、多額の資金を獲得してきた。
そして、「Aleph」の活動を行う構成員は、令和6年10月末時点において、日本国内に少なくと
も約1,220名(出家した構成員約160名、在家の構成員約1,060名)が存在すると認められる。
また、「Aleph」は、拠点施設として、12都道府県下に多数の施設を確保している。
2 「Aleph」 が法第5条第4項の処分を受けている団体であること (法第8条第1項柱書き後段
の要件該当性①
前記第1・1で述べたとおり、「Alephは、令和6年1月12日の8回目の期間更新決定(以下
「第8回期間更新決定」という。)を受けた本団体と同一性を有することから、法第5条第4項の
処分を受けている団体に該当する。
3「Aleph」が法第5条第5項において準用する同条第3項の規定に基づく報告をしていないこ
と〈法第8条第1項柱書き後段の要件該当性②)
(1)「Aleph」には、法に基づく報告義務があること
ア報告義務の内容
期間更新決定を受けている「Aleph」は、法第5条第5項において準用する同条第3項の
規定に基づき、公安調査庁長官に対し、3か月ごとに、同項各号に規定された事項(以下「要
報告事項」という。)を報告しなければならない(以下、この報告として提出される報告書を
「「報告書」という。)。
具体的には、①当該各期間の末日における当該団体の役職員の氏名、住所及び役職名並び
に構成員の氏名及び住所(同項第1号)、②当該各期間の末日における当該団体の活動の用
に供されている土地の所在、地積及び用途(同項第2号)、③当該各期間の末日における当
該団体の活動の用に供されている建物の所在、規模及び用途(同項第3号)、④当該各期間
の末日における当該団体の資産及び負債のうち政令で定めるもの(同項第4号、これについ
て無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令(以下施行令令」という。)第
2条では、「現金の現在額」(同条第1号ハ)、「預貯金の種類、金融機関名、残高及び口座名載
人の氏名又は名称」(同号ホ)等と規定)、⑤当該各期間中における当該団体の活動に関する
事項のうち政令で定めるもの(法第5条第3項第5号。これについて施行令第3条では、「当
放団体(その支部,分会その他の下部組織を含む。以下この号において同じ。)がした当該団
体の活動に関する意思決定の内容(同条第1号)及び「当該団体の機関誌紙の名称及び発行
部数並びに編集人及び発行人の氏名」(同条第2号)と規定、以下、これらをまとめて「主要
な活動に関する事項」という。」及び⑥公安審が特に必要と認める事項(法第5条第3項第6
号。公安審が第8回期間更新決定において「特に必要」と認めた事項は、「被請求団体(本団
体)の構成員に関する出家信徒及び在家信徒の別並びに出家信徒の位階」、「被請求団体(本
団体)作成のインターネット上のホームページに係る接続業者名、契約各義人の氏名及び提
載の管理・運営責任者の氏名」及び「被請求団体(本団体)(その支部、分会その他の下部組
織を含む。)の営む収益事業(いかなる名義をもってするかを問わず、実質的に被請求団体(本
71(全99.21日61日61日61日24人
団体)が経営しているものをいう。)の種類及び概要、事業所の名称及びその所在地、当該事
業の責任者及び従事する構成員の夭名並びに各事業に関する会計帳簿を備え置いている場所
(その会計帳簿が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録の保存媒体の保管
場所)」(以下「団体の営む収益事業の種類及び概要等」という。)である。)のほか(以下それ
ぞれ「要報告事項①」などという。)、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
施行規則第6条では、「報告書」の様式において、役職員や構成員に関し、特別の呼称がある
場合には、これを併記することを規定している。
イ報告対象期間及び報告時期
「Alenh」は、各期間更新決定後の期間中、3か月ごとに、前年11月1日から当年1月末
日までの期間の分を2月15日までに、同月1日から4月末日までの期間の分を5月15日まで
に、同月1日から7月末日までの期間の分を8月15日までに、同月1日から10月末日までの
期間の分を11月15日までに、それぞれ要報告事項を報告しなければならない。
(2)「Aleph」の本件一部不報告及びそれに至る経緯等
ア「Aleph」の本件一部不報告に至る経緯等
「Alech」は、かねて未成年構成員(なお、未成年者とは、平成30年法律第59号による民
法の一部を改正する法律の施行前については20歳未満の者を、同法施行後については18歳未
尚の者をいうが、Alenh」は、同法施行後も20歳未満の者を未成年者として取り扱っている
ことから、20歳未満の構成員をいう。以下同じ。)等一部の要報告事項を報告していなかった
ところ、さらに、合和2年以降、団体の営む収益事業の種類及び概要等に関する事項等の要
報告事項も報告しなくなった。
これに対し、公安調査庁は、報告を促す指導を繰り返し行ったが、「Aleph」は、それに応
じなかった。
また、「Aleph」は、公安調査庁による前記指導に応じないばかりか、令和3年2月1日か
ら同年4月30日までの期間における要報告事項を報告期限である同年5月15日までに報告せ
ず、さらに、同月1日から同年7月31日までの期間における要報告事項を報告期限である同
年8月15日までに報告しなかった(以下、これら2回の不報告事実をまとめて「全部不報告」
という。)。
これに対し、公安調査庁は、報告を促す指導を繰り返し行ったが、Alenh)は、それにも
応じなかった。
公安調査庁長官は、「Aleph」による全部不報告により、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性
の程度の把握が困難となったことから、同年10月25日、公安審に対し、「Aleph」を被請求団
体とする再発防止処分請求を行った(以下「令和3年請求」という。)ところ、「Aleph」は、
同年11月11日、全部不報告に係る同年2月1日から同年4月30日までの期間における要報告
事項を記載した「報告書」及び同年5月1日から同年7月31日までの期間における要報告事
項を記載した「報告書」をそれぞれ提出し、さらに、同年11月15日、同年8月1日から同年
10月31日までの期間における要報告事項を記載した「報告書」を提出した(公安調査庁長官
は、同年11月19日、全部不報告の是正を受け、令和3年請求を撤回した。)。ただし、これら
のいずれの「報告書」についても、団体の営む収益事業の種類及び概要等に関する事項等の
要報告事項の一部を報告しなかった。
その後、「Alephは、令和4年2月14日付け「報告書」以降4回にわたり、『報告書」を提
出したものの、いずれの「報告書」においても、団体の営む収益事業の種類及び概要等に関
する事項等の要報告事項の一部を報告しなかった。
これに対し、公安調査庁は、引き続き、報告を促す指導を繰り返し行ったが、「Alenhlは、
それに応じなかった。
公安調査庁長官は、Aleph」による同日付け「報告書」以降4回にわたる「報告書」にお
ける一部不報告により、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度の把握が困難となったこと
から、令和5年1月30日、公安審に対し、「Aleph」を被請求団体とする再発防止処分請求を
行った(以下「令和5年1月請求」という。)。
これに対し、「Aleph」は、同年2月20日付けで東京地方裁判所(以下「東京地裁」という。)
に再発防止処分の差止めを求める訴訟を提起するとともに,同処分の仮の差止めを求める申
立てをした(以下「仮の差止め申立事件」という。)。
その後、東京地裁は、同年3月9日、仮の差止め申立事件につき、「Alech」の主張を排斥
し、申立てを却下する旨決定した(なお、「Aleph」は、同月24日、前記差止訴訟を取り下げ
た。)。
また、公安審は、同月13日、官報公示の日の翌日から6か月間、Aleph」が所有又は管理
する土地、建物の全部又は一部を使用してはならない旨、及び金品その他の財産上の利益の
贈与を受けてはならない旨決定した(以下「令和5年3月決定」という。同決定は、同月23
日官報公示されたため、処分の期間は同月21日から同年9月20日までである。)。
令和5年1月請求後、「Aleph」は、同年2月14日付け「報告書』以降2回にわたり、「報告
書」を提出したものの、これら「報告書」においても、団体の営む収益事業の種類及び概要
等に関する事項等の要報告事項の一部を報告しなかった。
これに対し、公安調査庁は、引き続き、報告を促す指導を繰り返し行ったが、「Aleph」は、
それに応じなかった。
また、「Aleoh」は、同年5月22日付けで東京地裁に令和5年3月決定による再発防止処分
の取消しを求める訴訟を提起するとともに、同処分の執行停止を求める申立てをした(以下
「令和5年3月決定執行停止申立事件」という。)。
公安調査庁長官は、Aleph」による同年2月14日付け「報告書」以降2回にわたる『報告
書」における一部不報告により、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度の把握が困難となっ
たことから、同年7月14日、公安審に対し、「Alephを被請求団体とする再発防士処分請求
を行った(以下「令和5年7月請求」という。)。
その後、東京地裁は、同年8月2日、令和5年3月決定執行停止申立事件につき、Aleph-
の主張を排斥し、申立てを却下する旨決定した。そして、前記取消訴訟については、Aleph」
の申立てを受け、同年11月15日、損害賠償請求の訴えに変更されたところ。東京地裁は、令
和6年12月17日、「Aleph」の主張を排斥し、請求を棄却した(なお、「Aleph」は控訴せず、
同判決が確定した。)。
また、公安審は、令和5年9月4日、同月21日から6か月間、「Alech」が所有又は管理す
る土地、建物の全部又は一部を使用してはならない旨(一部の使用が禁止される建物におけ
る使用禁止の範囲につき令和5年3月決定より拡張された。)、及び金品その他の財産上の利
益の贈与を受けてはならない旨決定した(以下「令和5年9月決定」という。同決定は、同
月19日官報公示され、処分の期間は同月21日から令和6年3月20日までである。)。
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