その他令和7年3月19日

Alephの活動状況及び一部不報告に関する公安調査庁の判断

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.14 - p.15
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Alephの活動状況及び一部不報告に関する判断

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Alephの活動状況及び一部不報告に関する公安調査庁の判断

令和7年3月19日|p.14-15

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(エ)資産に関する不報告
「Aleph」の預貯金及び少なくとも計10の収益事業の資産について、報告していない。
(オ)出家した構成員の位階に関する不報告
出家した構成員の位階について、報告していない。
ウ指導状況
公安調査庁は、「Aleph」に対し、本件一部不報告に係る要報告事項等を報告するよう文書
により繰り返し指導を行ったものの、「Aleph」は、かかる文書の受取を拒否するなどして指
導に応じず、結局、現在に至るまで、本件一部不報告を継続している。
4再発防止処分下における「Aleph」の活動状況
Aleph」は、令和5年3月決定後、建物の一部の使用が禁止された施設(以下「一部使用禁
止施設」という。)において、使用禁止とされた道場等に保管されていた物品を使用が禁止されて
いない場所へ移動させた上で、相当数の在家の構成員を出入りさせるなどして、道場以外の場所
を実質的に道場と同じように使用したり、屋外において在家の構成員を対象とした行事を開催し
たりするなど、活動内容を変化させた。
令和5年7月請求以降は、一部使用禁止施設において、引き続き、相当数の在家の構成員を出
入りさせるなど、施設内での活動を継続するほか、在家の構成員に対し、ウェブ会議システムを
用いて在宅のまま指導を受けさせたり、屋外における修行を行わせたりするなど、施設外での活
動を全図したと考えられる活動を行う一方、施設内において寝室を拡大して使用禁止の処分を回
避しようとしたものと考えられる活動も認められた。また、一部の施設については、在家の構成
員のための道場としての使用をやめたと主張しているものの、その部屋の内部に祭壇や音響機器
を設置し続けるなど、道場機能をそのまま維持していることなどから、依然として、在家の構成
員のための道場としての運営を続け、少なくともそれが極めて容易かつ可能な状況にあると認め
られた。
令和5年9月決定以降、[Aleph」は、在家の構成員が多数参集していた施設の道場が使用禁止
となっていたこともあり、在家の構成員に対し、施設に出入りさせたり、各種セミナー等の行事
を開催して参加させたりすることは控えるようになった。その結果、在家の構成員から徴収する
資金については大幅に減少している状況がうかがえた。一方で、「Aleph」は、在家の構成員に対
し、自宅での修行を指示したり、「Aleph」が実質的に経営する収益事業を継続させたりするとと
もに、その活動に用いることが可能な車両を配備したり、新たに不動産を確保したりするなど、
その活動を潜行化させていることが認められた。
さらに、令和6年1月には、「Aleph」のホームページに、約13年半ぶりに改正した「運営規則」
を掲載し、団体名を「人格のない社団Aleph」に変更したほか、「賛助会員」と称する制度を新設
した。このうち、「賛助会員」と称する制度は、「運営規則」において、「所定の各会費に応じて、別
途定める事項の各特典を享受することができる」と規定されているところ、かかる「特典」につ
いては、同年5月14日付け「報告書」において、提案権及び投票権なる権利が付与されたとされ
ているものの、その詳細は明らかにされておらず、実質は、金品その他の財産上の利益の贈与を
受けることを禁止する処分(以下「受贈与禁止処分」という。)を課された「Aleph」が、その潜
脱を企て、在家の構成員から会費名目で金銭を徴収するために新設した制度である可能性があり、
在家の構成員から徴収する資金が大幅に減少した「Aleph〕が、収入の確保に腐心している状況
がうかがえた。
また、同年4月20日、八潮大瀬施設に対して実施した立入検査において、同植設以外の一部使
用禁止施設に所属する出家した構成員を含む約70名の出家した構成員の滞在が確認され、同月29
日から同年5月5日までの間の同構成員らの八潮大瀬植設への出入り状況等に鑑みると、この期
間、「Aleph」が、同構成員らを対象とした集中セミナーを開催していたことが強く推認されると
ころ、同立入検査の際、同施設の道場内に設置された「布施箱」の中に現金が投入されている状
況が確認されており、受贈与禁止処分下にあって、同施設の道場が資金獲得の場所として使用さ
れていることが判明した。
令和6年9月決定後も状況は大きく変わらず、引き続き、新たに使用禁止場所が拡張された施
設も含め、一部使用禁止施設においては、在家の構成員を出入りさせることなどは控えている状
況が認められた一方で、令和6年9月決定により使用を禁止された施設の道場においては、道堤
機能をそのまま維持していることが認められることなどから、同所が使目禁止場所ではなくなっ
た場合、出家した構成員や在家の構成員を集めて集中セミナーなどを開催することが極めて容易
かつ可能な状況にある。
そして、同年1月に新設された「賛助会員」と称する制度については、同年8月14日付け「朝
告書」において、賛助会員」の「特典の内容について、「賛助会員」のステージに応じた、「賛助
会員」による投票を実施することが記載されたほか、同年11月10日付け「報告書」において、「賛
助会員等推進プロジェクト」が発足したことや「賛助会員」と称する制度の概要及び実施状況を
出家した構成員に報告することが記載されており、「賛助会員」と称する制度が適用されている状
況がうかがえたものの、依然として、その詳細は現在に至るまで明らかにされていない。
このように、「Alechは、再発防止処分によって道場等の使用が禁止され、さらに、使用禁土
の範囲が拡張されたことを受け、施設外における活動を活発化させつつあるとともに、再発防止
処分によって受贈与禁止処分を課されたことで、同年1月に新設した「賛助会員」と称する制度
を運用して会費名目での金銭の徴収を図るなど、収入の確保に腐心しているが、「Aleph」が提出
する『報告書」に記載された団体の活動に関する意思決定の内容等が不十分であることもあいまっ
て、賛助会員と称する制度の詳細を含め、その活動内容については判然としない部分が多く、
把握が困難である点で、活動を潜行化させているといえる。
5本件一部不報告によって、「Aleph」の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握すること
が困難であると認められること(法第8条第1項柱書き後段の要件該当性③)
(1)本件一部不報告自体が、無差引大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することを困難な状
態を生じさせていること
「Alenh」が本件一部不報告を継続している状況は,過去に無差引大量殺人行為を行い,現
在もなおその属性として危険な要素を保持している団体の活動を支える主要な要素である人
的・物的・資金的要素や団体の主要な活動に関する事項等を報告させることにより、無差別大
量殺人行為に及ぶ危険性の程度及びその活動状況を継続して明らかにするべく報告義務を課し
た法の趣旨を没却させるものである。更にいえば、本件一部不報告は、「Aleph」による意図的
な行為であることは明らかであり、このような行為の介在により、本来報告書」の記載内容
によって、3か月ごとの報告日において容易かつ迅速に把握できるはずの要報告事項が直ちに
は把握できないばかりか、報告によって示される活動状況を基に、その裏付けを取ったり、そ
(各995(
溝具
198 111
れを端緒として更に団体の活動状況を明らかにしたりするための各種調査等を実施することな
どもできず、それにより、「Aleph」の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度、すなわち無差
別大量殺人行為の実行に関連性を有する危険な要素の質的・量的程度やその変化について正確
な把握ができないという極めて危険な結果を導くものである。
したがって、本件一部不報告は、正にそれ自体が「Alech」の無差別大量殺人行為に及ぶ危
険性の程度の把握が困難な状態を生じさせていると認められる。
(2)任意調査や立入検査によっても、要報告事項に関する情報の把握が困難であること
ア任意調査による要報告事項の把握の困難性
そもそも任意調査(法第7条第1項)の場合、調査対象者の協力を得る必要があるなど、
その調査方法には限界がある上、Alech」は、出家した構成員をAlech管理下の施設に
集団匡住させ、外部情報等を管理統制するなど、外部との接触を極力決した閉鎖的な居住空
間を形成しているところ、構成員に対して、公安調査官の任意調査への協力を拒み、実態を
明らかにしないことを徹底するよう組織的に指導している。
したがって、「Alech」の構成員に対し、要報告事項を把握するための情報や、その把握に
資する物牛の所在や内容等について質問をしたとしても,回答を得ることが極めて困難であ
ることから、任意調査によって、これらを把握することは困難である。
イ立入検査による要報告事項の把握の困難性
"Alenh」は、立入検査(法第7条第2項)についても、構成員に関する物件を隠匿し質
問に答えないなどの対抗措置を記載した文書を作成するなどして実態を明らかにしないこと
を徹底するよう組織的に指導している。実際に、令和6年9月決定以降も、従前同様、立入
検査において、鍵の不存在等を理由に、事実上、立入検査を不可能ならしめたり、検査の妨
害や遅延を図ったり、公安調査官による質問に対して回答を拒否したりするなど、組織的に
徹底した対抗措置を講じている。
したがって、立入検査によっても、要報告事項を把握するための情報や、その把握に資す
る物件の所在や内容等について把握することは困難である。
(3)本件一部不報告に係る要報告事項を個別に見ても、任意調査や立入検査によって要報告事項
に関する情報を入手することが困難であること
ア人的要素(要報告事項①及び⑥)
無差別大量殺人行為に及ぶ危険性が認められる団体の構成員については、団体の資金的基
盤を支え、かつ、団体の活動の主体となることから、全構成員の人定事項、特にその構成員
がいかなる属性を有する者であるのかについて把握することが必要不可欠であること、出家
した構成員の位階については、その位階と団体内部における立場・役割との対応関係を把握
し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると公安審が特に認めたことから、これ
らが報告事項とされている。
"Alenh』の未成年構成員を含む在家の構成員の一部及び出家した構成員の位階について
報告がない場合、構成員及び位階の特定及び変動等が不明であるところ、任意調査や立入検
査の方法で構成員から情報を入手したり名簿等の関連物件を発見・確認したりなどすること
は、前記2で述べたとおり、「Aleph」の非協力姿勢に基づく徹底した対抗措置等により困難
であって、前記4で述べたとおり、Alesh」が「賛助会員」と称する制度を運用するなどし
てその活動を潜行化させているといえる状況も踏まえると、前記事項に関する危険な要素を
迅速に把握することは困難である。
イ物的要素(要報告事項②及び③)
現に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性が認められる団体の活動の用に供されている土地及
び建物の所在、用途等については、当該団体の活動を支える主要な要素の一つである物的要
素を明らかにするためにその把握が必要不可欠であることから、これらが報告事項とされて
いる。
「Alech」の活動の用に供されている施設の所在、用途等について報告がない場合、既存
施設であっても、報告されていない施設の拡充や用途変更等についての把握が困難となると
ころ、任意調査や立入検査の方法で構成員から情報を入手したり関連物件を発見・確認した
りするなどして施設の拡充や既存施設の用途変更等を把握することは,前記(2)で述べたとお
り、Alech」の非協力姿勢に基づく徹底した対抗措置等により困難であって、前記事項に関
する危険な要素を迅速に把握することは困難である。
ウ団体の営む収益事業の種類及び概要等(要報告事項⑥)
団体の営む収益事業の種類及び概要等については、当該団体が、収益事業によって得た多
額の収益を原資として危険物等を購入するおそれがあり、資産及び負債や政令で定める団体
の活動等に関する報告だけでは、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することは
困難であるため、収益事業の実態を把握し、その活動状況を継続して明らかにすることが必
要であると公安審が特に認めたことから、これらが報告事項とされている。
「Aleoh」が実質的に経営する収益事業について報告がない場合、収益事業の実態やその
活動状況についての把握が困難となるところ、任意調査や立入検査の方法で構成員から情報
を入手したり関連物件を発見・確認したりするなどして収益事業の実態やその活動状況を明
らかにすることは、前記(2)で述べたとおり、「Aleph」の非協力姿勢に基づく徹底した対抗措
置等により困難であって、前記4で述べたとおり、「Aleph」がその活動を潜行化させている
といえる状況も踏まえると、前記事項に関する危険な要素を迅速に把握することは困難であ
る.
エ資金的要素(要報告事項④)
現に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性が認められる団体の資産及び負債については、当該
団体の活動を支える主要な要素の一つである資金的要素を明らかにするためにその把握が必
要不可欠であることから、これらが報告事項とされている。
『Alenh』が実質的に経営する収益事業の資産及び同収益事業の預貯金を含む[Aleph」
の預貯金について報告がない場合、所有する現金及び預貯金の現在額、預貯金口座の存在及
び変動、収益事業間の資産の移動状況等についての把握が困難であるところ、任意調査や立
入検査の方法で構成員から情報を入手したり、関連物件を発見・確認したりするなどしてこ
れらを明らかにすることは、前記(2)で述べたとおり、「Aleph」の非協力姿勢に基づく徹底し
た対抗措置等により困難であって、前記4で述べたとおり、「Alech」が収入の確保に慶心し
てその活動を潜行化させているといえる状況も踏まえると、前記事項に関する危険な要素を
迅速に把握することは困難である。
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