その他令和7年3月19日

遺体運送約款(運送申込書・引受書・運賃等に関する規定)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.127
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遺体運送約款(運送申込書・引受書・運賃等に関する規定)

令和7年3月19日|p.127

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五附帯業務を委託するときは、その旨及
び当該附帯業務の内容
六運送申込書の提出年月日
七その他遺体の運送に関し必要な事項
2前項において、当店が電磁的方法(電子
情報処理組織を使用する方法その他の情報
通信の技術を利用する方法であって当店で
定めるものをいう。以下同じ。)による運送
の申込み方法を定めているときは、同項の
運送申込書の提出に代えて、当該運送申込
書に記載すべき事項を電磁的方法により提
供することができます。この場合において、
申込者は、当該運送申込書を提出したもの
とみなします。
(運送の引受け)
第八条当店は、前条第一項の運送申込書の
提出があった場合において、申込者との協
議により、当該運送を引き受けることとす
るときは、同項第一号から第四号に掲げる
事項に加え、次に掲げる事項を記載した運
送引受書を交付します。ただし、真荷主等
以外の者が依頼人であるときは、この限り
ではありません。
一附帯業務を行うときは、その旨及び当
該附帯業務の内容
二運送引受書の交付年月日
2当店は、あらかじめ申込者の承諾を得て、
前項の運送引受書の交付に代えて、当該運
送引受書に記載すべき事項を電磁的方法に
より提供することがあります。この場合に
おいて、当店は、当該運送引受書を交付し
たものとみなします。
たものとみなします。
第九条~第十二条(略)
第十三条
・当店は、第七条第一項の運送申込
書に記載された出発地において依頼人又は
その指定する者(以下「依頼人等」という。)
から遺体を受け取るとともに、通知された
到着地において当該依頼人等に遺体を引き
渡します。
第十四条~第十六条(略)
(新設)
第八条~第十一条(略)
第十二条当店は、通知された出発地におい
て依頼人又はその指定する者(以下「依頼
人等」という。)から遺体を受け取るととも
に、通知された到着地において当該依頼人
等に遺体を引き渡します。
第十三条~第十五条(略)
(運賃及び料金)
第十七条(略)
2個人(事業として又は事業のために運送
契約の当事者となる場合におけるものを除
く。)を対象とした運賃及び料金は、主たる
事務所その他の営業所の店頭に掲示し、又
は店頭に掲示するとともに、 当店のウェブ
サイトに掲載します。
3(略)
第十八条~第二十条(略)
(事故等と運賃、 料金等)
第二十一条当店は、第十四条及び第十六条
の規定により対応をしたときは、その対応
に応じて、又は既に行った運送の割合に応
じて、運賃、料金等を収受します。ただし、
既にその運送について運賃、料金等の全部
又は一部を収受している場合においては、
当該運賃、料金等の不足があるときは依頼
人にその支払いを請求し、当該運賃、料金
等の余剰があるときはこれを依頼人に払い
戻します。
(中止手数料)
第二十二条(略)
2前項の中止手数料は、第十八条の規定に
より提示した運賃及び料金の項目のうち、
基本額及び乗車定員加算額並びに特殊仕様
車料金の合算額の五割とします。
第二十三条・第二十四条(略)
(運送申込書等の不完全等の責任)
第二十五条当店は、第七条第一項の運送申
込書の記載が不実又は不備であったために
生じた損害については、 その責任を負いま
せん。
2(略)
第二十六条~第三十一条(略)
(運賃、料金等の収受)
第三十二条(略)
2(略)
3第一項の場合において、運賃、料金等の
額が確定しないときは、第十九条第二項の
規定を準用します。
第三十三条~第三十五条(略)
(運賃及び料金)
第十六条 (略)
2運賃及び料金は、主たる事務所その他の
営業所の店頭に掲示し、又は当店のウエブ
サイトに掲載します。
3(略)
第十七条~第十九条(略)
(事故等と運賃、 料金)
第二十条当店は、第十三条及び第十五条の
規定により対応をしたときは、その対応に
応じて、又は既に行った運送の割合に応じ
て、運賃、料金等を収受します。ただし、
既にその運送について運賃、料金等の全部
又は一部を収受している場合においては、
当該運賃、料金等の不足があるときは依頼
人にその支払いを請求し、当該運賃、料金
等の余剰があるときはこれを依頼人に払い
戻します。
(中止手数料)
第二十一条 (略)
2前項の中止手数料は、第十七条の規定に
より提示した運賃及び料金の項目のうち、
基本額及び乗車定員加算額並びに特殊仕様
車料金の合算額の五割とします。
第二十二条・第二十三条(略)
(運送に関する通知の不完全等の責任)
第二十四条当店は、第七条の規定による依
頼人の通知が不実であったために生じた損
害については、その責任を負いません。
2 (略)
第二十五条~第三十条(略)
(運賃、料金等の収受)
第三十一条 (略)
2(略)
3第一項の場合において、運賃、料金等の
額が確定しないときは、第十八条第二項の
規定を準用します。
読み込み中...
遺体運送約款(運送申込書・引受書・運賃等に関する規定) - 第127頁
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