被請求団体Alephに対する処分請求に係る意見聴取及び審査の概要
令和7年3月19日|p.2
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(合9
7119表86號差日數字日61日Cおより
第2本件処分請求に係る意見聴取の通知等について
第3当委員会における審査の概要
1被請求団体の代表者について
1当委員会が行った措置
被請求団体の「運営規則」では、運営委員会の「共同幹事は、対外的に本団体を代表する。」と
当委員会は、被請求団体に十分な防禦の機会を与えるため、法の予定するところではないもの
され、運営委員会の「副幹事は、共同幹事が欠けたとき、その職務を代行する。」とされている。
の、当委員会の裁量により、公安調査庁長官提出に係る①処分請求書、②本件通知回答、③証拠
被請求団体は、公安調査庁長官に対し、令和6年11月10日付け第100回「報告書」(法第5条第
書類等目録、④証拠書類等と証明すべき事実との関係を明らかにした書面(証拠説明書)及び⑤
5項及び第3項に規定された報告の書面。なお、同「報告書」について、被請求団体は「第15回
証拠の全部(別添3記載の証拠書類等(同記載の番号421を除く。))を被請求団体に開示するこ
報告書と表記)を「人格のない社団Aleph運営委員会副幹事高橋利通名義で提出した。
ととし、これら全てについて、被請求団体に閲覧の機会を付与するとともに、被請求団体の代理
被請求団体は、国を被告として東京地方裁判所に提起した再発防止処分取消請求事件(令和5
人たる弁護士(以下「代理人弁護士」という。)から求めがあれば、上記①から④まで並びに⑤の
年(行ウ)第210号)において、同年12月12日付け「代表者変更届出書」を提出し、「原告の代表
うち別添3記載の番号1、5、28、53、120、137、156、170、280、360、375及び396(「総括調査
者が、2024年11月11日から」、「運営委員会共同幹事佐々木正光」に変更された旨届け出た。そ
書、「証1」から「証11)まで)の各証拠書類等の各写しを貸与することとして、それらの旨及
して、本件処分請求に係る令和7年1月27日付け処分請求書(別添1。以下「処分請求書」とい
びその証拠書類等の閲覧日(令和7年2月6日及び同月7日)等を被請求団体に連絡した。
う。)には、被請求団体の代表者として下記①の者が記載されていた。
また、当委員会は、被請求団体に対し、前記第2の2記載のとおり送付した「陳述書及び質情
しかし、その後、被請求団体は、公安調査庁長官に対し、同年2月16日付け第101回「報告書」
書提出告知書において、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく
(被請求団体は「第16回報告書」と表記)を「人格のない社団Alenh運営委員会共同幹事団
規制措置の手続等に関する規則(平成11年公安審査委員会規則第1号)第7条に定める書面(意
中重光名義で提出した。
見を陳述した書面及び公安調査庁の職員に対し質問しようとする事項を記載した書面)を同月19
公安調査庁長官は、同月18日、当委員会に対し、上記「報告書」により被請求団体の代表者の
日までに提出するよう求めた。
変更が確認され,現在の被請求団体の代表者は下記②の者である旨の「通知書及び規拠資料を
2被請求団体の対応
提出した。これを受けて、当委員会としても、現在の被請求団体の代表者は下記②の者であると
これに対し、被請求団体は、前記1の①から⑤までの閲覧をせず、代理人弁護士も選任しなかっ
認めた。
たし、前記1の意見を陳述した書面及び公安調査庁の職員に対し質問しようとする事項を記載し
記記
た書面の提出もしなかった。
①氏名佐々木正光
そして、被請求団体は、その役職員等が正当な理由なく前記意見聴取期日に出頭せず、かつ、
昭和32年2月14日生(当68年)
法第20条第3項に規定する陳述書及び証拠書類等を提出しなかった。
職業団体役員
3そこで、当委員会は、法第21条第1項の規定に基づいて意見聴取を終結した上、公安調査庁長
住所神奈川県横浜市神奈川区新町4番地11
官が提出した処分請求書及び証拠書類等につき審査を遂げて、本決定に至ったものである。
②氏名田中重光
第4当委員会の認定
昭和33年1月4日生(当67年)
1被請求団体が法第5条第4項の処分を受けている団体であること
職業団体役員
(1)当委員会は、平成12年1月28日、法第5条第1項の規定に基づき、「麻原彰晃こと松本智津夫
住所北海道札幌市豊平区美園1条3丁目1番24号
を教祖・創始者とするオウム真理教の戦義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主
2意見聴取の通知について
率し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体に対し、3年間、公安調査庁長官の
当委員会は、本件処分請求を受けて、法第16条の意見聴取を令和7年2月27日に行うこととし、
観察に付する処分を行う決定をした(以下、この決定を「本件観察処分決定」といい、同団体
その意見聴取に係る法第17条第1項の通知につき、被請求団体の代表者は前記1①の者であるも
を「本件観察処分対象団体」という。また、上記の松本智津夫を「松本」という。)。本件観察
のとして、同条第2項の規定に基づき同月10日付けの官報で公示する方法で行うとともに、同条
処分決定は、同年2月1日に官報で公示され、その効力を生じた。
第3項の規定に基づく通知書の送付として、同年1月28日、前記1①の者に対し、通知書庁意見
そして、当委員会は、本件観察処分対象団体について、いずれも法第5条第4項の規定に基
聴取開日等通知書」及び『陳述書及び質問書提出告知書)を送付した。同通知書は、同月29日に
づき、平成15年1月23日、平成18年1月23日、平成21年1月23日、平成24年1月23日、平成27
配達された。
年1月23日、平成30年1月22日、令和3年1月6日及び令和6年1月12日に、順次、3年間、
なお、当委員会は、公安調査庁長官から前記1記載の「通知書」が提出された後、念のため、
公安調査庁長官の観察に付する処分の期間を更新する旨を決定した(以下、令和6年1月12日
前記1②の者に対し、同年2月19日付けで上記「意見聴取調日等通知書」と同じ内容の通知書を
の決定を「第8回期間更新決定」という。)。第8回期間更新決定は、同月29日に官報で公示さ
送付し、同通知書は同月20日に配達された。