地方交付税法施行令等の算定方法に関する規定(災害拠点病院、農業共済、公債費負担)
令和7年3月19日|p.39
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前条第一項第一号の表第二十四号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。
十七災害拠
点病院等が
災害時にお
ける救急医
療のために
行う備蓄に
要する経費
があるこ
十八農業共
済事業に要
する経費が
あること。
十九公債費
負担の計画
的な適正化
に要する経
費があるこ
と。
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百二条に基づき当該市町村
が行う農業共済事業に要する事務費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
のとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額とする。
次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。
一実質公債費比率が健全化法第二条第五号に規定する早期健全化基準以上と
なつたことにより財政健全化計画を策定する市町村及び同条第六号に規定す
る財政再生基準以上となつたことにより財政再生計画を策定する市町村のう
ち、策定年度から三年度以内に実質公債費比率を二十五・〇パーセント未満
に引き下げる市町村又は同比率を策定年度の同比率から三パーセント控除し
た値以下とした市町村について、次の算式によつて算定した額(当該額が負
数となるときは、零とする。)とする。
算式
A×B×(1-(0.015/C))
算式の符号
A地方債の当該年度における元利償還金(繰上償還に係るものを除く。
以下同じ。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣
が調査した額
B地方債の当該年度における元利償還金の額に対する地方債の当該年度
における支払利子額(第3条第1項第3号イの表第38号及び第41号(以
71CIの号及び次号において「公債費負担格差是正等」といUF。)の算定の
基礎となつた支払利子額を除く。)の比率
C当該年度の前年度末における地方債の未償還元金の額(公債費負担格
差是正等の算定の基礎となつた未償還元金の額を除く。)に対する地方債
の当該年度における支払利子額(公債費負担格差是正等の算定の基礎と
なつた支払利子額を除く。)の比率
二公債費負担適正化計画(実質公債費比率による許可団体が実質公債費負担
の適正な管理のための取組を計画的に行うために自主的に策定する計画を11
う。)を実施する市町村のうち、策定年度から五年度以内に実質公債費比率を
十八・〇パーセント未満に引き下げる市町村又はこれに準ずる市町村につい
て、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
とする。
算式
A×B×(1-(0.015/C))×0.5
算式の符号
A地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎
とすべきものとして総務大臣が調査した額
十七 災害拠
点病院等が
災害時にお
ける救急医
療のために
行う備蓄に
要する経費
があるこ
と。
十八農業共
済事業に要
する経費が
あること。
十九公債費
負担の計画
的な適正化
に要する経
費があるこ
と。
前条第一項第一号の表第二十四号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百二条に基づき当該市町村
が行う農業共済事業に要する事務費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
のとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額とする。
次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。
一実質公債費比率が健全化法第二条第五号に規定する早期健全化基準以上と
なつたことにより財政健全化計画を策定する市町村及び同条第六号に規定す
る財政再生基準以上となつたことにより財政再生計画を策定する市町村のう
ち、策定年度から三年度以内に実質公債費比率を二十五・〇パーセント未満
に引き下げる市町村又は同比率を策定年度の同比率から三パーセント控除し
た値以下とした市町村について、次の算式によつて算定した額(当該額が負
数となるときは、零とする。)とする。
算式
A×B×(1-(0.015/C))
算式の符号
A地方債の当該年度における元利償還に係るものを除く。
以下同じ。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣
が調査した額
B地方債の当該年度における元利償還金の額に対する地方債の当該年度
における支払利子額(第3条第1項第3号イの表第38号及び第41号(以
11COの号及び次号において「公債費負担格差是正等」といUM。)の算定の
基礎となつた支払利子額を除く。)の比率
C当該年度の前年度末における地方債の未償還元金の額(公債費負担格
差是正等の算定の基礎となつた未償還元金の額を除く。)に対する地方債
の当該年度における支払利子額(公債費負担格差是正等の算定の基礎と
なつた支払利子額を除く。)の比率
二公債費負担適正化計画(実質公債費比率による許可団体が実質公債費負担
の適正な管理のための取組を計画的に行うために自主的に策定する計画をい
う。)を実施する市町村のうち、策定年度から五年度以内に実質公債費比率を
十八・〇パーセント未満に引き下げる市町村又はこれに準ずる市町村につい
て、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
とする。
算式
A×B×(1-(0.015/C))×0.5
算式の符号
A地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎
とすべきものとして総務大臣が調査した額