特別交付税の算定方法に関する規定(令和五年度〜令和八年度)
令和7年3月19日|p.71
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11 令和三年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定に
よつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、これらの
規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以
上〇八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて
得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村に
あつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
消防本部等における女性の消防吏員の利用に供する施設の整備に要する経費として総務大
臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二国の補助金を受けて実施する消防団救助能力向上資機材緊急整備事業に要する経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
三次に掲げる額の合算額に〇・七を乗じて得た額
イCIO補佐官等として外部人材を任用等するための経費のうち特別交付税の算定の基礎
とすべきものとして総務大臣が調査した額
ロCIO補佐官等として外部人材を募集するための経費のうち特別交付税の算定の基礎と
すべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは
一、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
四前条第九項に規定する算定方法に準じて算定した額
日令和五年度から令和七年度までの開に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定に
よつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。
一前条第十項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号イ及
び口中「経費」とあるのは「経費(当該経費に係る負担金として当該年度において支出する
額を含む。)」と読み替えるものとする。
二前条第十項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道
府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
12令和五年度から令和八年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定に
よつて算定した額に、前条第十一項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。