被請求団体の収益事業の所在、内容及び運営の実際に関する認定
令和7年3月19日|p.5
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(ウ)各収益事業の本店所在地が被請求団体の管理施設であること
から⑩までの各収益事業に係る履歴事項全部証明書に記載された本店の所在地、に
ついて第80回報告書に記載された「事業所の所在地」はいずれも、本件各報告書において、
被請求団体が3人格のない社団Alechの活動の用に供されている建物の所在、規模及
び用途」と題して報告した建物の所在地又は「7任意報告」、[111人格のない社団
Alephの出家会員が人格のない社団Aleuhの会員を対象として営む法人等の事業所等の建
物の所在、規模及び用途等」と題して報告した建物の所在地と認められる。
また、④について第73回報告書に記載された「事業所の所在地」は、甲管信楽施設の所
在地であるが、同施設が被請求団体の活動の用に供されている建物に当たると認められる
ことは、前記(4)イのとおりである。
(エ)各収益事業の事業内容が在家構成員への指導や物品販売等であること
からまでの各収益事業のうち、からまでの各収益事業の事業内容は、被請求団
体の活動の用に供されている各施設の管理や当該施設を含むエリアに所在する在家構成員
への物品販売及びセミナーの実施等を行うことであると認められ、②からまでの各収益
事業の事業内容は、法人格のない被請求団体に代わってその名義で施設を取得の上、同施
設を管理し、被請求団体の活動の用に供することのほか、被請求団体の構成員に提供する
ための食品を含む物品の販売及び被請求団体の機関誌の印刷等を行うことであると認めら
れ、いずれも被請求団体の活動の一部をその事業として行っているものといえる。
また、そのことを裏付けるように、複数の収益事業の代表者らが陳述書(「平成27年(ワ)
第12143号株主名簿書換請求事件」又は「平成28年(ネ)第4818号株主名簿書換請求
控訴事件」などと記載されたもの。)に収益事業が被請求団体の活動の一部門である旨記載
し、被請求団体自身も訴訟(さいたま地方裁判所平成30年(ワ)第1673号)において、こ
れと同旨の主張をするなどしている。
(オ)収益事業の運営の実際
前記7から工までのほか、被請求団体からまでの各収益事業を営んでいることを
指し示す事情として、①北越谷施設は、被請求団体の経理関係などを司る機能を有してい
るところ、同施設を住所とする出家構成員らが、からまでのうち複数の収益事業に係
る従業員を兼務しており、これらの収益事業の経理関係の業務を担当していることがうか
がわれる。
また、②被請求団体が平成26年11月13日付け第60回「報告書」等において「出家会員が
会員を対象として営む事業体」として記載していた「行晃」という収益事業に関し、被請
求団体自身が前記訴訟において、「行晃」の経理面を担当させるため、被請求団体の指示に
より出家構成員を「行晃」に配属させた旨の主張をしていた事実が存在する。
さらに、③被請求団体が前記訴訟において、被請求団体の指示で出家構成員を各施設に
配属させていた旨主張し、これを裏付けるように、例えば、ある出家構成員の就業先が㊁
から㊁、㊁から㊃と変遷するのに合わせて、その住所が㊁の関連施設から㊁の関連施設、
この関連施設からの関連施設に順次変遷するなど、被請求団体の出家構成員の就業先と
住所に対応関係が認められる。
(カ)従前の報告状況等
被請求団体は、○からまでの各収益事業について、それらの前身も含め、第80回報告
書まで、について第73回報告書まで、それぞれ長期にわたって継続的に報告し続けてき
ていたものであり、第80回報告書又は第73回報告書提出以降、これらの各収益事業の経営
体制や事業内容等に変化が生じたというような事情もうかがわれない。
(キ)以上のとおり、からまでの各収益事業については、その人的側面(ア及びイ)、牧
的側面((グ)及び活動的側面(エ)のいずれの観点からも、被請求団体がこれらを営んで
いることと整合する事実関係が認められるほか、実際の収益事業の運営状況を見ても、被
請求団体がこれらの各収益事業を営んでいることを指し示す事情が存在する(オ))上、被
請求団体は、従前、これらの収益事業について継続的に報告してきたのであって(増)、
以上の事実関係を総合すれば、被請求団体は、本件報告対象期間中も継続して、○から①
までの各収益事業を営んでいたと認められる。
ウしたがって、被請求団体は、報告すべきからまでの各収益事業の種類及び概要等を報
告しなかったと認められる。