(199歳4旬)猪馬日春本日61百61日6186
第5被請求団体に対する再発防止処分
(7)小括
以上のとおり、本件一部不報告の具体的内容は、人的要素、物的要素及び資金的要素に係
る危険な要素の質的・量的程度の把握を困難にするものであることに加え、本件一部不報告
は、長期間かつ広範囲にわたるものであってその程度が重いこと、特に収益事業に関する事
項を中心として要報告事項を報告書」の他の記載事項等から把握することが困難であること、
①要報告事項について任意調査及び立入検査により把握することは困難であることなどの事情
を総合考慮すれば、被請求団体について、人的要素、物的要素及び資金的要素に係る危険な要
素の質的・量的程度を把握することが困難になっているといえるから、無差別大量殺人行為に
及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められる。
4証拠
以上の認定は、別添3「証拠書類等一覧表(公安調査庁提出)記載の証拠書類等に基づき行っ
た。
第5被請求団体に対する再発防止処分
1前記第4のとおり、法第5条第4項の処分(期間を更新された観察処分)を受けている団体で
ある被請求団体について、同条第5項において準用する同条第3項の規定による報告がされず、
かつ、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるから、
法第8条第1項柱書き後段の規定により、当委員会は、被請求団体に対し、6月を超えない期間
を定めて、同条第2項に掲げる処分の全部又は一部を行うことができる。
2公安調査庁長官は、上記処分として、被請求団体に対し、①6月間、別紙物件目録記載1から
16までの土地、建物の使用を禁止する処分(法第8条第2項第2号)と、②6月間、金品その他
の財産上の利益の贈与を受けることを禁止する処分(同項第5号)を行うことを求めている。
(1)被請求団体に対する従前の再発防止処分について
当委員会は、公安調査庁長官から、令和5年1月30日、同年7月14日、令和6年2月1日及
び同年7月22日、被請求団体に対する再発防止処分をするよう求める旨の請求を受け、令和5
年3月13日、同年9月4日、令和6年3月11日及び同年9月2日、法第8条第1項村書き後段
の規定に基づき、それぞれ、被請求団体に対し、6月間、その所有又は管理する土地、建物の
使用を禁止し、金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止する旨を決定した(以下、
令和5年3月13日の決定を「令和5年3月決定、同年9月4日の決定を「令和5年9月決定」、
令和6年3月11日の決定を「令和6年3月決定」、同年9月2日の決定を「令和6年9月決定」
という。)。令和5年3月決定は、同月20日に官報で公示され、その効力を生じ、令和5年9月
決定は、同月19日に官報で公示され、その効力を生じ、令和6年3月決定は、同月19日に官報
で公示され、その効力を生じ、令和6年9月決定は、同月18日に官報で公示され、その効力を
生じた。
(2)前記①(6月間、別紙物件目録記載1から16までの土地、建物の使用を禁止する処分(法第
8条第2項第2号)を行うこと)について
アからまでの各収益事業の事業内容は前記第4の2(5)イエ)のとおりであるが,前掲記
によれば、別紙物牛目録記載1から14まで及び16の土地、建物(ただし、同目録記載7の建
物(通称[八瀬大瀬施設」。以下「八潮大瀬施設」という。)については、その一部(1階東
側中央の部屋(区画))に限る。)は、それらの事業のための施設(「道場」及びその附帯施設、
事業所たる作業場所等)として供されており、被請求団体が所有し又は管理していると認め
られる。そうであるところ、からまでの各収益事業の種類及び概要等やこれらに係る資
産が報告されないことにより、資金的要素に係る危険な要素の質的・量的程度の把握が困難
となっている。これらの施設の使用を禁止しなければ、からまでの各収益事業に係る事
業活動及び資産の変化を止めることができず、資金的要素に係る危険な要素の質的・量的増
大を防止することができない。また、20歳未満の構成員及び一部在家構成員の氏名等の不報
告により、未特定の構成員の中に、無差別大量殺人行為に関連する属性を有している者が存
在するか否かを把握することが困難となっており、これらの施設の使用を禁止することは、
このような属性を有している者が施設に参集するなどといった人的要素に係る危険な要素の
質的・量的増大を防止するためにも必要である。これらによれば、資金的及び人的要素に係
る危険な要素の質的・量的増大を防止して無差別大量殺人行為の再発を防止するため,6月
間、これらの土地、建物の使用を禁止する処分を行うことは必要かつ相当であると認められ
る。
さらに、被請求団体は、これまで、八潮大瀬施設に出家又は在家の構成員を集めて集中セ
ミナーを開催し、とりわけ、在家構成員向けの集中セミナーでは、短期間に多額の収入を得
ていた事実が認められる。からまでの各収益事業の種類及び概要等やこれらに係る資産
の不報告が継続する状況において、被請求団体が同施設に多数の構成員を集め、セミナーの
参加料等の名目で収入を得る事態となれば、資金的要素に係る危険な要素が質的・量的に増
大するおそれがある。また、20歳未満の構成員及び一部在家構成員の氏名等の不報告が継続
する状況において、未特定の構成員が同施設に集まることにより、人的要素に係る危険な要
素が質的・量的に増大するおそれもある。これらによれば,資金的及び人的要素に係る危険
な要素の質的・量的増大を防止して無差別大量殺人行為の再発を防止するため、6月間、被
請求団体が所有し又は管理する建物と認められる同施設のうち、多数の構成員を集め得る部
屋(すなわち、1階北東角の部屋(区西)、2階北西角の部屋、2階西側中央の部屋、2階
東側の部屋及び3階北側の部屋)についても、その使用を禁止する処分を行うことは必要か
つ相当であると認められる。
加えて、北越谷施設のうち201号室等は、前記のとおり被請求団体の事務所等としてその
活動の用に供されていると認められるにもかかわらず、その所在、規模及び用途が報告され
ていないのであるから、物的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止して無差別大量
殺人行為の再発を防止するため、6月間、前掲証拠によって被請求団体が所有し又は管理す
る建物と認められる201号室等のうち301号室、303号室、401号室及び402号室(別紙物件目
録記載15の建物)の使用を禁止する処分を行うことは必要かつ相当であると認められる。
イなお、当委員会は、被請求団体が、令和5年3月決定が効力を生じたにもかかわらず、そ
の後も要報告事項の一部について報告しなかったこと、被請求団体の建物において、教学用
の書籍その他の団体の活動に用いられる多数の物品が、同決定以後、同決定においては使用
が禁止されなかった場所に備え置かれるようになっていることなどを踏まえ、再発防止処分
の実効性を確保し、無差別大量殺人行為の再発を防止するため、同決定において建物の一部
を使用禁止とした9施設について、令和5年9月決定では、その使用禁士の範囲を拡張する
必要性及び相当性を認めて、その旨判断した。