その他令和7年3月19日

地方交付税法に基づく算定項目(運輸事業振興助成交付金等)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.60
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地方交付税法に基づく算定項目(運輸事業振興助成交付金等)

令和7年3月19日|p.60

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八当該年度の道府県における運輸事業振興助成交付金の交付予定額から同年度の当該道府県
の基準財政需要額の算定に用いた当該交付金に係る額を控除した額(当該額が負数となると
きは、零とする。)に〇・八を乗じて得た額
九沖縄県不発弾等安全基金の造成のための出えんに要する経費のうち特別交付税の算定の基
礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(国庫補助基本額に対応する部分に限る。)
十子ども農山漁村交流プロジェクトに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
のとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十一森林法第十条の五の規定に基づき当該道府県の区域内の市町村が作成する市町村森林整
備計画において定める公益的機能別施業森林区域内で当該道府県が森林所有者等と協定等を
締結して行う森林整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして
総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十二中国残留邦人の帰国援護に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
て総務大臣が調査した額に〇五を乗じて得た額
十三配偶者からの暴力及びストーカー行為等の防止並びに被害者の保護を図るための活動を
行う民間の団体に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
て総務大臣が調査した額に〇五を乗じて得た額
十四複数の地方公共団体による情報システムの集約と共同利用のための回線の整備、データ
の移行、コンサルタントによる導入支援、導入後の実務処理に係る研修及びコンサルタント
による新システム安定稼働のための支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべ
きものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十五国の行う森林の有する多面的機能を発揮させるための保全活動及び山村地域の活性化に
資する取組への支援と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う森林・山
村多面的機能発揮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務
大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十六国の行う水産業及び漁村の多面的機能の発揮に資する取組への支援と連携を図り当該道
府県が当該年度に地方単独事業として行う水産多面的機能発揮対策に要する経費のうち特別
交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十七国の補助金を受けて施行する駐留軍用地跡地利用推進事業に要する経費のうち特別交付
税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十八国の行う離島地域における漁業の再生を支援するための施策と連携を図り当該道府県が
当該年度に地方単独事業として行う離島漁業の再生支援に要する経費のうち特別交付税の算
定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十九激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項の規定により、
激甚災害として指定された災害に係る災害復旧事業において、道府県が災害査定に関連した
事務の外部委託に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二十令和元年山形県沖を震源とする地震及び同年房総半島台風のため社会資本整備総合交付
金(防災・安全交付金事業に限る。)を受けて実施する被災住宅の補修に要する経費として総
務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
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地方交付税法に基づく算定項目(運輸事業振興助成交付金等) - 第60頁
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