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令和7年7月23日 · 133

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p.3

業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等(第五十九条の二・三)

(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等) 第五十九条の二法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とす る。 [一・二略] 二保険会社の主要な業務に関する次に掲げる事項 イ[略] ロ直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項(⑬から (9)までに掲げる事項については、保険金信託業務を行う場合に限る。) 10000000 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条の保険金等の支払能力の 充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社に係る同条各号に掲げる額を用いて 定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。第七十七条第九号において 同じ。)及び次条第一項第二号口7に規定する比率(保険会社及びその子会社等に係る法 第百三十条…

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p.7

信任状捧呈式及び認証官任命式の件

信任状捧呈式 七月十七日午前十時三十分、宮中において、新 任本邦駐在アメリカ合衆国特命全権大使ジョー ジ・グラスの信任状捧呈式を行われた 七月十七日午前十一時、宮中において、新任本 邦駐在ドミニカ共和国特命全権大使エドワード・ アニバルペレス・レジェスの信任状捧呈式を行 われた。 認証官任命式 七月十七日午後三時三十分、宮中において、検 事長川原隆司及び同山田利行の認証官任命式が行 われた

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p.8

連結貸借対照表における準備金等の計上額に関する規定

一法第百十五条第一項の価格変動準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上され た額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当 局が当該外国の法令における法第百三十条第一号に掲げる額に相当する額に算入することを 認めたものに限る。)を含めることができる。) 二第六十九条第一項第三号及び第七十条第一項第一号の二の危険準備金の額に基づき連結貸 借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結賃借対照表の負債の部に計上 されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第百三十条第一号に掲げる額 に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。) 四第七十条第一項第二号の異常危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上さ れた額(当該…

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p.8

官報 00 スナップ付け価格表

報 官 00 スナップ付け 1センチメートル型 1組につき 20円 かぎホック付け ウエスト用以外、小、 2つ穴 1組につき 22円 ボタン付け 根巻き4回以上 18ミリメートル以下、2つ穴、 1個につき 鎖糸ループ付け トル(ベルト通しループを除 糸ループの長さ5センチメー <) 1 か所につき プリーツ仕付け ×印仕付け止め 1 か所につき 8円 11円 6円 肩パット付け 部分止め 1組につき 28円 カフス付け スカート 糸くず取り 千鳥掛け 裾まつり カフスカバーまつり、かんぬ き止め 1枚につき 1枚につき 37円 17円 針目が3センチメートル間隔 に5針以上 1 か所につき 11円 針目が3センチメートル間隔 に4針以上 20センチメートルにつき 17円 ブラウス スナップ付け 1センチメートル…

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p.11

保険業におけるリスク計算及び業務報告書等の規定(断片)

ハデリバティブ取引リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した 額、 二信用スブレッドリスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額 ホイから二までのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところによ り計算した額 七経営管理リスクに対応する額として、金融庁長官が定めるところにより計算した額 (業務報告書等) (業務報告書等) 第百四十三条法第百九十九条において準用する法第百十条第一項に規定する中間業務報告書 第百四十三条法第百九十九条において準用する法第百十条第一項に規定する中間業務報告書 (以下この条において「中間業務報告書」という。)は、日本における事業年度開始の日から当 (以下この条において「中間業務報告書」という。)は、日本における事業年度開始の日から…

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p.12

日本における保険計理人の関与事項等の規定(改正前後対照)

(日本における保険計理人の関与事項) 第百五十六条 る事項は、外国生命保険会社等にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、 外国損害保険会社等にあっては、前条各号に掲げる保険契約を除く保険契約について次の第一 号から第四号まで、第六号、第九号及び第十号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とす る。 [一~八 略] 九日本における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第二百二条の保険金等の支 払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。)の 算出 +[略[ (日本における保険計理人の確認事項) 第百五十七条の二法第百九十九条において準用する法第百二十一条第一項第三号に規定する内 閣府令で定める事項は、外国生命保険会社等にあっては、次の第一号に掲げる事項と…

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p.17

保険持株会社等の財産の状況及び健全性の基準に関する細目(抜粋)

四保険持株会社及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に 掲げる事項 [イ・ロ略] ハ保険金等の支払能力の充実の状況(法第二百七十一条の二十八の二各号に掲げる額に係 る細目その他の保険持株会社及びその子会社等の保険金等の支払能力の充実の状況を理解 する上で参考となるべき事項として金融庁長官が定めるものを含む。)及び保険持株会社の 子会社等である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況(法第百三十条各号に掲げる 額を含む。) [二・ホ略] 五保険持株会社及びその子会社等のリス.ク管理の体制 六・七〔略〕 [2~4略] (保険持株会社に係る健全性の基準に用いる資本金、準備金等) 第二百十条の十一の三法第二百七十一条の二十八の二第一号に規定する内閣府令で定めるもの の額の合計額は、保険金等の…

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p.18

保険持株会社に係る通常の予測を超える危険に対応する額の計算方法等

(保険持株会社に係る通常の予測を超える危険に対応する額) 第二百十条の十一の四法第二百七十一条の二十八の二第二号に規定する内閣府令で定めるとこ ろにより計算した額は、同号の通常の予測を超える危険に相当する額として金融庁長官が定め る額とする。 六保険持株会社及びその子会社等(法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等を いう。次号並びに第三項第二号及び第三号において同じ。)が有するその他有価証券について は、連結貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金 融庁長官が定める率を乗じた額 イその他有価証券評価差額金の科目に計上した額 ロ繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が連結貸借対照表のそ の他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限…

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p.18

第二百十条の十一の四(保険リスクに対応する額)

(保険持株会社に係る通常の予測を超える危険に対応する額) 第二百十条の十一の四 法第二百七十一条の二十八の二第二号に規定する引き受けている保険に 係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対 応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。 保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号及び第 三号に掲げる額を除く。) 一第三分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した 額 (届出事項) 第二百十条の十四 [略] 2法第二百七十一条の三十二第二項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場 合とする。 [一~八 略] [号を削る。] [号を削る。] 3[略] (健全性の…

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p.20

別表(第五十九条の二第一項第三号関係)の数値計算例

特定保険募集人等の資本等基準額算定のための数値例

広島 11 イ価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等に より発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算 17 19 11 他 44 2/ る。 11 19 17 Th 17 19 11 10 11 Je 11 44 11 7 DI LI T II 通 得 10 1/8 常常 70 ○融 11 が、 10 11 11 17 相 77 (対 険 14 14 測 有 と 10 11 官 1/ 20 14 17 19 19 ある が、 DI 11 20 19 11 債債 19 14 17 1/8 め, ++ 17 14 19 73 1/ 17 価 10 11 1.0 14 ** 15 14 10 11 10 変化 19 10 ** 14 77 17…

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p.20

保険業法に基づくリスク計算根拠の説明(信用・価格変動・資産運用・経営管理リスク)

第五十九条の二第一項第三号関係のリスク定義

20 表表 11 11 た額 三経営管理リスム 1111・二略〕 り計算した額 の理由により ロ信用リスク( ニ経営管理リスク(業務 の理由により発生 額額 10 77 ** 10 77 44 保 庁長官が定めるところにより計算した額 業 1/8 有 LIて次のイから二までに掲げる額の合計額 + 得 14 Co 17 36 表(第五十九条の二第一項第三号AL関係(生命保険会社)) (財務局長等に委任する特定保険募集人等11関する届出) 運 危 有 19 険 価 1/8 ** 証明 通 11 # 出(特定保険募集人又はその役員若しくは使用人11関するもの11限る。)とする。 11 14 17 DI 198 CO 1111価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える 17 17 他 第二百四十…

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p.22

官報号外第168号掲載 経理に関する指標等及び資産運用に関する指標等

経理に関する指標等、資産運用に関する指標等の開示

令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号) 11 11 11 用) 17 100 19 73 15 ) 等等 経理に関する指標等 [略] 項項 100 表彰 注 10 略〔 五 [略] 1 九〇 現象 10 第第 1- 1項 10 10 11 11 11 1,00 1/1 10 0.00 -- 10 1. 11 0.00 AA 略1 貯貯 AA 11 $1 0.00 11 有 17 1. 11 金金 10 10 除除 100 0.00 11 14 14 ル 10 ** (分 IX 10 1 1,00 1.0 14 000 金金 16 11 10 11 金銭 .. の. と 1,00 10 10 利利 10 11 権力 0.00 100 1運 現在 0.00 14 COR 10 ** 10 地{ 14 11 …

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p.25

特定損害保険業免許等を受けた法人等の記載事項に関する別表

[別表を削る。] (各891 WB) 22 日日日 44444444 147 [別表を削る。] 別表 (第五十九条の二第一項第五号二関係 (免許特定法人)) 別表(第五十九条の三第一項第三号ハ関係(保険会社連結)) 1特例企業会計基準等適用法人等以外の者について 項目 法第1-一百二十八条 第一号に係る細目 法第1-一百二十八条 第二号に係る細目 記 載 す る 事 項 – 第百九十条第一項第一号に規定する額 二 第百九十条第一項第二号に規定する額 三 第百九十条第一項第三号に規定する額 三の二 特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第百九十条 第一項第三号の二に規定する額 四 第百九十条第一項第四号に規定する額 五 第百九十条第一項第五号に規定する額 六 第百九十条第一…

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p.27

特例企業会計基準等適用法人等の記載事項に関する別表

[別表を削る。] (金91 黒 W 學 22 LZ 別表(第二百十条の十の二第一項第四号ハ関係(保険持株会株会社)) 1 特例企業会計基準等適用法人等以外の者について 2特例企業会計基準等適用法人等について 項目 法第二百七十一条の二++ 八の二第一号に係る細目 法第二百七十一条の二++ 八八の二第二号に係る細目 記 載 す る 事 項 一 第二百十条の十一の三第一項第一号に規定する額 二 第二百十条の十一の三第一項第二号に規定する額 三第二百十条の十一の三第一項第三号に規定する額 四 損害保険契約を有する場合にあっては、第二百十条の十一の三第一項第 四号に規定する額 五第二百十条の十一の三第一項第五号に規定する額 六第二百十条の十一の三第一項第六号に規定する額 七第二百十条の十一の三第一項第七号に規定する…

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p.29

所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告

所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令

所有者不明土地及び建物管理 命令に関する異議の催告 次の申立人から別紙物件目録表示の土地及び建 物について所有者不明土地管理命令及び所有者不 明建物管理命令の申立てがあったので、上記の土 地及び建物の所有者又は共有者は、上記の管理命 令をすることについて異議があるときは、届出期 間満了日までに当裁判所に異議の届出をしてくだ さい。届出がないときは、上記の管理命令がされ ることになります。 令和7年(チ)第8号 兵庫県姫路市総社本町190番地 申立人射楯兵主神社 最後の住所兵庫県姫路市別所町別所1131番 地特別養護老人ホーム星陽 (不動産登記記録上の住所)姫路市総社本町 159番地 所有者乾美明 届出期間満了日令和7年9月8日 令和7年7月8日神戸地方裁判所姫路支部 (別紙)物件目録 1所在姫路市総社本町 地番…

その他
p.29

所有者不明建物管理命令に関する異議の催告

所有者不明建物管理命令

令和7年(チ)第3号 長崎県佐世保市野中町436番地1 申立人久田惠美子 住所・居所不明 所有者久保只八 届出期間満了日令和7年8月29日 令和7年7月8日 長崎地方裁判所佐世保支部 (別紙)物件目録 所在佐世保市野中町 地番又511番 地目墓地 地積76平方メートル

その他
p.29

所有者不明土地管理命令に関する異議の催告

所有者不明土地管理命令

令和7年(チ)第7号 広島県安芸郡海田町砂走10番33号 申立人宮原建設株式会社 住所・居所不明 (不動産登記記録上の住所)安芸郡熊野町 所有者小池受迫 届出期間満了日令和7年9月5日 令和7年7月8日広島地方裁判所 (別紙)物件目録 所在安芸郡熊野町出来庭四丁目 地番2200番 地目溜池、外堤敷 地積700平方メートル

その他
p.29

所有者不明土地管理命令に関する異議の催告

所有者不明土地管理命令

所有者不明土地管理命令に関 する異議の催告 する異議の催告 次の申立人から別紙物件目録表示の土地につい て所有者不明土地管理命令の申立てがあったの で、上記の土地の所有者又は共有者は、上記の管 理命令をすることについて異議があるときは、届 出期間満了日までに当裁判所に異議の届出をして ください。届出がないときは、上記の管理命令が されることになります。 令和7年(チ)第1号 申立人国 住所・居所不明 (最後の住所)不明 共有者長尾幸子 住所・居所不明 (最後の住所)千葉県流山市江戸川台西1丁 目12番地の2リーフコートB-101 共有者川内アキ子 住所・居所不明 (最後の住所)札幌市西区西町南18丁目4番 22号第2札幌ハイツ105号 共有者清水政直 住所・居所不明 (最後の住所)横浜市港南区笹下3丁目7番 2…

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p.29

所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判に関する異議の催告

所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判

号 21 1 第一 彗星 報報 自 6,1773377日 62 所在等不明共有者の持分を譲 渡する権限の付与の裁判に関 する異議の催告 次の申立人から別紙物件目録表示の不動産の持 分について所在等不明共有者の持分を譲渡する権 限の付与の裁判の申立てがあったので、所在等不 明共有者は、同裁判をすることについて異議があ るときは、届出期間満了日までに当裁判所に異議 の届出をしてください。届出がないときは、所在 等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判 がされることになります。 令和7年(チ)第4号 東京都大田区多摩川1丁目18番28号アーバ ンライフ大友 申立人大友孝之 住所・居所不明 (不動産登記記録上の住所)東京都大田区蒲 田三丁目10番24号 所在等不明共有者若尾清一 届出期間満了日令和7年11月17日 …

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p.30

中間業務報告書(別紙様式第6号の2)

06 166 日曜 日本 日本 日本 日本 [削る。] 2リスク合計額 り又タの合計數(1百百万円 (記載上の注意) 法第130条第2号に掲げる額(保険会社及びその子会社等に係るものに限る。)をいう。 [削る。] 3保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 (A)/{(1/2)×(B)} 00 (記載上の注意) 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率は、小数点第2位以下を切り捨て小数点第1 位までを記載すること。 別紙様式第6号の2 (第59条関係) 別紙様式第6号の2(第59条関係) (日本産業規格A4) (日本産業規格A4) 年月日から 年月日から 年度中( -0.00 中間業務報告書 年度中( ろで 11 中間業務報告書 年月日まで 年月日まで 年月日 年月日 金融庁長官殿 金融庁長官殿 所住所 所住 …

その他
p.31

損害保険相互会社の営業活動によるキャッシュ・フロー及び支払能力に関する書面

31 号 日曜 日曜 日曜 日曜 日 75 (損害保険相互会社-間接法により表示する場合) 科 目 営業活動によるキャッシュ・フロー 価格変動準備金の増減額(△は減少) 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) 年度中(年月日現在)保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 (損害保険相互会社一間接法により表示する場合)(単位:百万円) 目 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) 年度中(年月日現在)保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面 1別紙様式第6号の3を作成する場合には、この表を作成することを要しない。2の表及び 2法第130条第1号に掲げる額(保険会社及びその子会社等に係るものに限る。)をいう。 CC 1000 B B B B B EZEZE 別紙様式第6号の3(第59条関係) 年度中( 中…

その他
p.34

保険金等の支払能力の状況に関する記載

3保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 78増891歳4倍1億月3日2日乙ヨンヨン減 (記載上の注意) [1~4略] 3保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 (A)/{(1/2)×(B)} (記載上の注意) 別紙様式第7号 第25条の5、第25条の2及び第59条関係) ){ [1~4同左]

その他
p.36

別紙様式第7号の2に関する記載上の注意及びリスク合計額等の説明

98 1 號號號 號號號號號號號號號號號 〃 乙主人 込 別紙様式第7号の2(第25条の2及び第59条関係) (記載上の注意) 1別紙様式第7号の3を作成する場合には、この表を作成することを要しない。2の表及び 2法第130条第1号に掲げる額(保険会社及びその子会社等に係るものに限る。)をいう。 3の表において同じ。 2リスク合計額 リスクの合計額(B) (記載上の注意) 法第130条第2号に掲げる額(保険会社及びその子会社等に係るものに限る。)をいう。 3 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率は、 小数点第2位以下を切り捨て小数点第1 別紙様式第7号の2(第17条の5、第25条の2及び第59条関係)

その他
p.37

金融庁長官の監査証明に関する規定(抜粋)

8787 日 日本 日本 日本 日本 日 78 し、金融庁長官が指定する基準に基づく監査証明を受けている場合には、当該監査証明に係る 2法第130条第1号に掲げる額(保険会社及びその子会社等に係るものに限る。)をいう。 別紙様式第7号の3(第25条の3及び第59条関係) 別紙様式第7号の3(第25条の3及び第59条関係) 88 (9891 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本人車

その他
p.39

日本における中間業務報告書及び中間損益計算書(別紙様式第11号)

(891.6告) (各891年2月2日( 62 別紙様式第11号(第143条関係) 別紙様式第11号(第143条関係) (日本産業規格A4) (日本産業規格A4) 年度中( }} 日本における中間業務報告書 年度中 (、 11 日本における中間業務報告書 年 月 日まで 年月日 年月日 金融庁長官殿 金融庁長官殿 住所 所住所 会社名 会社名 日本における代表者氏名 日本における代表者氏名 年月日から年月日までの日本における業務 年 月 日から 日までの日本における業務 及び財産の状況を次のとおり報告します。 及び財産の状況を次のとおり報告します。 [[ 目次 11 「第1~第5略 [第1~第5同左] (記載上の注意) (記載上の注意) 「1~3略 [1~3同左] [第1・第2略] [第1・第2同左] 第3 第…

その他
p.40

保険会社の経常収益及び経常費用の内訳

Oヤ ( 日 日本 日本 日本人本人本人並人並人本人本人 (うち売買目的有価証券運用損) (うち商品有価証券運用( (うち金銭の信託運用損 (う ち 有 価 証 券 評 価 損) (う (5 ち 有 価 証 券 売 却 損) (5ち特別勘定資産運用損) (3 ち 支 払 利 息) 資 產 運 用 費 用 その他経常費用 事業費 息) 用 経常利益(又は経常損失) 特 利益 経常収益 (うち売買目的有価証券運用益) (5 右 収 入 積 立 保 険 料) (5 ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益) (うち利息及び配当金収入) (うち商品有価証券運用益) (うち金銭の信託運用益) (5 占 有 価 証 券 売 却 益) (うち積立保険料等運用益振替) (5 ち 正 味 収 入 保 険 料) 資 産 運 用 益 …

その他
p.42

生命保険会社の中間損益計算書(国内・国外)の項目一覧

27 ( ) 891 ) 27 ) 27 ) 20) 10...00 年 月 日までの日本における業務 年 月 日から 日までの日本における業務 及び財産の状況を次のとおり報告します。 [第1~第5略] 目次 (記載上の注意) 「1~3略 [第1・第2略] 第3 ){ 年度中 日本における保険業の中間損益計算書 (3(国生命保険会社等)(単位:百万円 (うち売買目的有価証券運用益) (うち利息及び配当金等収入) (う ち 特 定 取 引 取 益) (うち金銭の信託運用益) (う ち 有 価 証 券 表 却 益) (うち特別勘定資産運用益) (う ち 保 険 料) 資 産 運 用 収 益 そ 他 他 経 益 保 険 料 算 入 経 常 費 用 (うち責任準備金繰入額) (うち契約者配当金積立利息繰入額) (うち特…

その他
p.43

保険会社損益計算書項目一覧

(当891第46) 日本 日本人事会 日本人事会 日本人事号 8才 費 その他経常費用 経常利益(又は経常損失) 特 利益 特 別 損 失 (外国損害保険会社等) 経常収益 (5 (うち売買目的有価証券運用益) (うち利息及び配当金収入) (う ち 特 定 取 引 収 益) (うち金銭の信託運用益) (うち有価証券売却益) (うち積立保険料等運用益振替) (5 ち 収 入 積 立 限 料) (うち積立保険料等運用益) (うち正味収入保険料) 資 産 運 用 収 益 そ 他 営 収 営 益 保 険 引 受 益 経常費用 (うち売買目的有価証券運用損) (うち金銭の信託運用損) (5 ち 有 価 証 券 売 却 損) (うち諸手数料及び集金費) (うち支払備金繰入額 (うち責任準備金繰入額) (3 ち 振 書 調 …

その他
p.44

財務諸表項目及び保険金支払能力状況に関する報告

ヤマ(自891集俗會)雜誌日本日本▲報告 税引前中間純利益(又は税引前中間純損失) 法人税及び生民税 }法人税等調整額 法人税等合計 中間純利益(又は中間純損失) 税引前中間純利益 (又は税引前中間純損失) 法人税及び住民税 法人税等合計 法人税等調整額 中間純利益 (又は中間純損失) 年度中(年月日現在)日本における保険金等の支払能力の充実の状況に関する 年度中(年月日現在)日本における保険金等の支払能力の充実の状況に関する

その他
p.46

経常利益の計算内訳及び資産運用損益に関する事項

49 9 891號 日本 日本 日本 日) 日本人事 日本 日本人事 経常利益 (又は経常損失) 金金 金金 金金00000 金金 (額 1金 (額 (額 用 損 損{ 1,00 利益{ 1金 息{ 11 金金 ** 13 損{ 損{ 損{ 用{ 損{ 却却 用 金金 損{ 金額{ 損{ 用{ 19 用{ 金金 金金 利益{ (額{ 用 〔λ{ 100 用{ (入{ 入) 用{ }λ{ 1,0 1,,00 . 繰 入 費費{ {人 (入 運搬 消費{ 法法{ 価値{ 却{ 運用{ 長{ ) 199 1 息 受{ 199 證券{ 繰繰り 197 支{ 険{ 繰繰返 扱{ 充実 返{ 券運{ 1, 経済 経済 積立 199 金{ 等支払{ 積 付 }返 取{ 険{ 金{ 取扱 等{ 11 金金 資金 産等 }運…

その他
p.47

保険会社の特別利益・損失および経常収益・費用の財務データ

(會891號 日本會) 日本人 益{ 特 別 利 益 利益{ )益{ 利益{ 利益{ 価{ 分泌 利{ 生活 評価 処{ 発生 一条{ 別{ $1,00,,0 (A{ 112 特徴 第1 れ 産 これ ん 発 生 益 第112条評価益 他{ 法{ 資料 -0.00 険業 CONTER 10.00 そ の 他 特 別 利 負 の の れ 保険業法第112条評価 負の 固定{ その 保険業 -- 負 保{ 囲 定 資 産 等 分 益 負 の の れ ん 発 生 益 その他特別利益 損{ (額 11 損{ 失 1分 金金 固 定 資 金融商品取引責任準備金繰入額 価格変動準備金繰入額 固定資産等処分損 不 動 產 圧 縮 損 鍼 指 指 失 その他特別損失 [略] (外国損害保険会社等) 科 11 資料{ モノ 経常…

その他
p.48

損益計算書の附属明細書(有価証券運用費等)

8ヤ (自891 日本人 日本乙進歩 (記載上の注意) [1~5略] (記載上の注意) [1~5同左] 金金額 資料 モノ 営{ その 商{ 期{ 満{ {責 支 ** 金金 11 有 有 金金 1.0 契 100 損{ 金{ 損{ 用 損{ 類{ 用 損{ 損{ 用 10,00 19 }損{ 損{ 用{ 損{ 用{ 80 0,000 用{ 0.00 用{ 1,00 10 1,000 (入{ 消費{ 運搬 価値{ 0.00 運用 却却 消費{ 10,00 (人口 ) 消費費 受賞 管理{ 運用{ 運動 { 券 差{ 1,, 賠債 $1 用 般{ 売{ 評価 般管理 常{ 利{ 2.14 用費{ 損損{ 2,00 J.J. 199 10 配置 }繰り 用 { 金金 1,14 証 10.00 経常 10.00 証券…

その他
p.51

損害保険業における支払能力の充実状況を示す比率に関する計算式と注記

(島891號( 日本人事号 1日 3保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 (A)/(B) (記載上の注意) 住所 (2)(損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等-連続損益計算書) 3保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 (A)/{(1/2)×(B)} (記載上の注意) 別紙様式第15号(第210条の10関係) (2)(損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等-連結損益計算書)

その他
p.55

農業協同組合等の支払能力の状況に関する規定(本文断片)

14 第二区分 を 況 1,00 ント未満 11 1/8 199 10 10 0.0 保険金等の支払 14.4 セ| 19 按{ 状) 0.00 14 務務 10 10 九 ++ 14 六 11 八 10 0.00 0.00 10 10 次 11 11 九. 0.00 0.00 0.00 0.00 77 T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 制制 10 11 46 10 太太 16 77 77 0.00 14 10 11 70 11 11 10 11 D. 新 11 77 1 77 14 14 19 44 44 ** 0.0 ** 部{ 10 11 (7) 10 0.00 ** *** 第第 77 10 (7) 他( 金金 10 規模 10 第二 第1 九九 11 11 規( 10 10 …

その他
p.57

保険会社の財務基準に関する規定(自己資本比率等の計算方法)

[項を削る。] [項を削る。] [項を削る。] 〔略] して金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見 込まれる場合には、当該保険会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第二区分に掲げ る命令を含むものとする。 一有価証券保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日(以下この項及び 第四項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこ れに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額 一有形固定資産算出日の適正な評価価格に基づき算出した価 三前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なる もの当該評価した価額 3| 3前条第一項の表の第三区分以外の区分に該当する保険会社の貸借対照表の資産の部に…

その他
p.59

免許特定法人及び引受社員の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令(第五条再掲)

(免許特定法人及び引受社員の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令) 第五条前条第一項の規定は、免許特定法人(法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人 をいう。以下この条において同じ。)及び引受社員(法第二百十九条第一項に規定する引受社員 をいう。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、前条第一項中「法 第二百四条第二項」とあるのは「法第二百三十条第二項」と、「外国保険会社等」とあるのは「引 受社員」と、「第五項」とあるのは「第五条第三項」と、「日本における業務」とあるのは「引受 社員の日本における業務」と、「契約者配当又は社員に対する剰余金の分配」とあるのは「契約 者配当」と、「支店等」とあるのは「総代理店の事務所」と、「日本における主たる店舗」とある のは「総代理店の本店」と読…

その他
p.59

免許特定法人及び引受社員の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令(第五条)

(免許特定法人及び引受社員の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令) 第五条前条第一項の規定は、免許特定法人(法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人 をいう。以下この条において同じ。)及び引受社員(法第二百十九条第一項に規定する引受社口 をいう。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、前条第一項中「法 第二百四条第二項」とあるのは「法第二百三十条第二項」と、「外国保険会社等」とあるのは「引 受社員」と、「第五項」とあるのは「第五条第四項」と、「日本における業務」とあるのは「引受 社員の日本における業務」と、「契約者配当又は社員に対する剰余金の分配」とあるのは「契約 者配当」と、「支店等」とあるのは「総代理店の事務所」と、「日本における主たる店舗」とある のは「総代理店の本店」と読…

その他
p.59

外国保険会社等に関する準用規定(第五条関連)

b前条第一項から第三項までの規定は、外国保険会社等について準用する。この場合において、 回条第一項から第三項までの規定中「前条第一項」とあるのは「第四条第一項」と、同条第一 項中「前条第二項」とあるのは「第四条第二項」と、同条第二項及び第三項中「貸借対照表又 は連結貸借対照表」とあるのは「日本における保険業の貸借対照表」と、同条第二項中「の貸 借対照表の」とあるのは「の日本における保険業の貸借対照表の」と、「貸借対照玄」とある のは」(日本における保険業の貸借対照表」と、「及び貸借対照表」とあるのは「及び日本におけ る保険業の貸借対照表」と、「利益又は剰余」とあるのは「利益」と、「当期純利益又は当期純剰 余」とあるのは「当期純利益」と、「同じ。)又は連結貸借対照表の資産の部に計上されるべき金 額(次の各号に掲げ…

その他
p.59

保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率に関する表(第三区分等)

第三区分 未満 保険金等の支払 能力の充実の状 況を示す比率 三五パーセント 法{ 10 合 ) 17 期( 10 0,00 14 10 日) 本寳 1,0 11 13 1. 20 ** 務務 10 ** 全全 ** AP 又 )は 11 10 停止 この 命{ 1,00 第第 第三区分 満 保険金等の支払 能力の充実の状 況を示す比率 パー 1,00 〇パーセント未 (按4 状 合 付( 17 10 期 ) 14 1, 10 10 1 本寳 17 13 0.7 30 ** 務務 10 全 ** 又 11 一部 10 10 10 10 11 0.00 10 命

その他
p.61

保険持株会社等の保険金支払能力の充実状況に関する規定の改正条文

保険持株会社の資産・負債比率に基づく金融庁長官等の命令

41 3 2 う。 [条を削る。] 第一 略 14 項項 10 表 由. 中 19 44 14 等等 11 「当該保険持株会社の子会社である保険会社の」と読み替えるものとする。 第第 百 4第三条第一項の規定は、保険持株会社について準用する。この場合において、同項中「保険 3第一項の表中「子会社等」とは、法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等を11 険会社について」とあるのは「当該保険持株会社について」と、「当該保険会社の」とあるのは、 株会社の子会社である保険会社が」と、「前条第一項」とあるのは「第六条第一項」と、「当該保」 と、「前条第二項」とあるのは「第六条第二項」と、「当該保険会社が」とあるのは「当該保険持 会社が、」とあるのは「保険持株会社が、」と、「その」とあるのとあるのとあるのとあるのと…

その他
p.69

連結貸借対照表からの調整及び経済価値ベースの評価に関する規定

三法第百六条第一項第二号の二又は第二百七十一条の二十二第一項第二号の二に規定する少額短 期保険業者 四法第百六条第一項第八号又は第二百七十一条の二十二第一項第八号に規定する保険業を行う外 国の会社 五法第百六条第一項第十二号イ又は第二百七十一条の二十二第一項第十二号イに規定する従属業 務を専ら営む会社のうち、前各号に掲げる会社のためにその業務を営んでいるもの 六法第百六条第一項第十七号又は第二百七十一条の二十二第一項第十六号に規定するものであっ て、保険持株会社及び少額短期保険持株会社である会社 七法第百六条第一項第十八号又は第二百七十一条の二十二第一項第十七号に規定するものであっ て、保険持株会社及び少額短期保険持株会社に類する外国の会社 八法第二百七十一条の二十二第一項各号に掲げる会社以外の会社であって内閣…

その他
p.74

トップバケット及びミドルバケットのリスク修正控除後スプレッド算出方法に関する規定

ミドルバケット資産のリスク修正控除後スプレッド及びキャッシュ・フローの計算に関する規定

2前項の「第十七条に規定するリスクフリー・レートのイールド・カープに対する平均スプレッド 」は、次の各号に定めるところにより算出するものとする。 一トップバケット資産(保険契約ポートフォリオと異なる通貨建ての資産にあっては、為替リス クが完全にヘッジされているものに限る。)のリスク修正控除後スプレッド(ある資産の第十七 条に規定するリスクフリー・レートのイールド・カープに対するスプレッドから、当該資産に係 る信用リスクに相当する値を控除したものをいう。以下この目において同じ。)を算出する。た だし、投資不適格(格付区分が4より下位又は債務不履行状態であるものをいう。第二十六条第 三項第一号及び第九十八条第二項において同じ。)又は無格付のトップバケット資産のリスク修 正控除後スプレッドは、保有する同一の通貨及び年…

その他
p.77

資産ポートフォリオによって複製可能な保険契約の評価額

2前項において、当該保険契約に関連する将来キャッシュ・フローを高い信頼性をもって複製する 金融商品等は、深み、流動性及び透明性のある金融市場において取引されるものとする。 (資産ポートフォリオによって複製可能な保険契約の評価額) 第三十二条資産ポートフォリオによって複製可能な保険契約の評価額は、前条に規定する当該保険 契約に関連する将来キャッシュ・フローを高い信頼性をもって複製する金融商品等の市場価格とす る

その他
p.77

第三節再保険回収額

第三節再保険回収額 (再保険回収額の計算) 第三十三条再保険回収額は、保険会社等が保険契約を再保険に付した場合において、当該再保険契 約に係る将来キャッシュ・フローの現在価値の確率加重平均とする。 2再保険回収額の算出に当たっては、出再先の債務不履行に起因する再保険金等(再保険金、再保 険配当金及び出再手数料をいう。次項第一号及び第六項において読み替えて準用する第十四条第二 号において同じ。)の回収の不確実性を考慮するものとする。 3再保険契約に係る将来キャッシュ・フローは、基準日以降に生じる再保険契約に係るキャッシュ ・フロー(再保険貸(外国再保険貸を含む。以下同じ。)に含まれない既経過責任に係るものを含 む。)をいい、少なくとも次の各号に掲げるものを含むものとする。ただし、第十一条第三項の規 定に従い基準日…

その他
p.81

ソルベンシー・マージン比率等の算定に関する規定(Tier1適格資本調整等)

ロ持込資本金の額 ハ新株予約権の額 ニ株式引受権の額 ホその他イからニまでに掲げるものに類するものの額 四その他の包括利益累計額又は評価・換算差額等の額(ただし、ヘッジ対象が経済価値ベースの バランスシート上で時価評価されていない場合のキャッシュ・フロー・ヘッジに関する額及び自 己の信用状態の変化に起因した負債の時価の変動に関する額を除く。) 五連結ベースにあっては、次の算式により算出した上限適用後の非支配株主持分の額(次のイ及 びロに定める算式を用いるものとする。)(単体ベースにあっては0とする。) n(貸借対照表等上の連結子会社等に係る非支配株主持分の額,NCI割合 -4 ×グループ所要資本への貢献度1) iは、連結子会社等 イNCI割合は、連結子会社等iの非支配株主持分比率であり、次の算式により算出される…

その他
p.86

損害保険リスク及び生命保険リスクに関する計算基準(抜粋)

三損害保険契約等に係る巨大災害リスク第五十二条に規定する基準 (市場リスクに対するリスク削減手法の更新) 第五十一条市場リスクに対するリスク削減手法の更新は、第四十九条第二項に規定するリスク削減 手法であって、次の各号に掲げる基準の全てを満たす場合(次項に規定する場合を除く。)に、そ の効果を考慮することができる。 一更新前のリスク削減手法を満期時に同様の手法で更新することが計画され、かつ、実際にリス ク削減手法を更新する蓋然性が高いこと。 二従前の事業慣行及び文書化された事業戦略と整合的であること。 三為替リスク及び株式リスクに対するリスク削減手法の場合は一月、為替リスク及び株式リスク 以外に対するリスク削減手法の場合(次号に掲げる場合を除く。)は三月より高頻度で行われな いこと。 四 為替リスク及び株式リス…

その他
p.88

保険契約の現在推計の額の計算におけるストレス・シナリオ等の適用基準及び解約・失効リスクの額

区分 短期の割合(%) 長期の割合(%) 前条第一号に掲げる商品区分 20 53 前条第二号に掲げる商品区分 25 20 前条第三号に掲げる商品区分 20 12 11 ロイに掲げる保険契約以外の保険契約現在推計の額の計算に用いる発生率が、次の表に掲げ る区分に応じ、同表の中欄に定める短期の割合又は同表の右欄に定める長期の割合で増加する ストレス・シナリオを適用することにより、当該ストレス・シナリオの影響を受ける資産の額 及び負債の額を再計算した場合における純資産の減少額として保険契約の地理的区分ごとに算 出した額の合計額(ただし、当該ストレス・シナリオ適用後の発生率の上限は100%とする。) 区分 短期の割合(%) 長期の割合(%) 前条第一号に掲げる商品区分 20 00 前条第二号に掲げる商品区分 33 19…

その他
p.100

スプレッドリスク及び株式リスクの算定方法に関する規定(第百十二条〜第百十六条)

第三款スプレッドリスク (スプレッドリスクの額) 第百十二条第百一条第二号に規定するスプレッドリスクの額は、次の各号に掲げる額のうちいずれ か大きい額とする。 一上昇ストレスに基づき、スプレッドの変動に対して感応的な全ての資産(国債等を除く。)の 額及び負債の額を再計算した場合の純資産の減少額(当該額が0を下回る場合にあっては、0と する。) 二下降ストレスに基づき、スプレッドの変動に対して感応的な全ての資産(国債等を除く。)の 額及び負債の額を再計算した場合の純資産の減少額(当該額が0を下回る場合にあっては、0と する。) (スプレッドリスクのストレス・シナリオ) 第百十三条前条の上昇ストレス及び下降ストレスは、次の各号に定めるものをいう。 一上昇ストレス(spreadm)は、次の算式に基づきスプレッドを変化…

その他
p.105

不動産エクスポージャーに係る資産集中リスク及び市場リスクの統合に関する規定

無格付 15 債務不履行状態 20 (不動産エクスポージャーに係る資産集中リスクの額) 第百二十六条 第百二十四条第二号に掲げる不動産エクスポージャーに係る資産集中リスクの額は、 次の算式を用いて算出する。 ACRE110.001125% × (ERE - 3% × IA) ERE>3%×IAとなる1 ACH)は、不動産エクスポージャーに係る資産集中リスクの額 E"は、不動産グループ1に対する不動産エクスポージャーの額 IAは、保険事業に係る投資資産の額 2前項の不動産グループについて、複数の不動産が互いに近接する(250メートル以内に存在する場 合をいう。)場合には、同一の不動産グループに属するものとする。 3第一項の不動産エクスポージャーの額は、直接的に保有する不動産及び間接的に保有する不動産 (不動産ファ…

その他
p.109

信用エクスポージャーの実効残存期間及びリスク係数に関する規定

いう。)が付帯されていないこと。 (その他のオフ・バランス取引の信用エクスポージャーの額) 第百三十五条店頭デリバティブ取引(クレジット・デリバティブ取引を除く。)以外のオフ・バラ ンス取引に係る信用エクスポージャーの額は、別表十五の左欄に掲げる取引区分に応じて、同表の 中欄に定める信用換算係数を当該取引の想定元本額に乗じて得られた額とする。 第二目実効残存期間 (実効残存期間) 第百三十六条信用エクスポージャーの実効残存期間は、次の算式により算出される加重平均残存期 間とする。 Ett x CF ΣtCF1 CF4は、t時点において契約により債務者が保険会社等へ支払うべきキャッシュ・フロー 2前項の実効残存期間の計算は、格付区分ごとに信用エクスポージャーを取引相手方グループ(第 百二十五条第三項の規定に基づく…

その他
p.111

官報号外第168号掲載:居住用不動産に係るリスク係数及び適格担保に関する規定

保険業法等の一部改正に伴うリスク係数及び適格担保の定義

111令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号) (居住用の不動産に係るもののリスク係数) 第百四十二条第百三十九条第三号の居住用の不動産に係るもののリスク係数は、次の各号に掲げる 場合の区分に応じ、次の各号に定めるリスク係数をいJr。ただし、延滞債権又は差押え10の債権は 、リスク係数を35%とする。 一返済が専ら資金使途の目的である不動産からの賃料その他の収入に依存している場合次の表 の左欄に掲げるLTV比率の区分に応じ、同表の右欄に定めるリスク係数(ただし、LTV比率を入手 する11とができない場合にあっては、 LTV比率>80%のLTV比率の区分に応じたリスク係数) 11返済が専DY資金使途の目的である不動産かorの賃料その他の収入に依存していない場合次の 表の左欄に掲げるLTV比率の区分に応じ、同…

その他
p.114

クレジット・デリバティブ取引に関する要件等の規定

二保証人の義務が明示的に文書化されていること。 三被保証債権の債務者が保険会社等に支払うべき債務の全てを保証の対象としていること。 2前項第三号の規定にかかわらず、被保証債務が限定されている場合には、当該被保証債務以外の 関連債務は保証されていないものとして認識し、信用エクスポージャーのうち被保証部分又はプロ テクションが提供されている部分についてのみ信用リスク削減効果を勘案することができる。 (クレジット・デリバティブ取引に関する要件) 第百五十条クレジット・デリバティブ取引である適格保証等は、第百四十八条に定めるもののほか 、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。 一第百四十八条第一項第七号イ、ロ又はハに掲げる事由(以下この条において「信用事由」とい う。)の発生に基づき、支払を受けられるものである…

その他
p.115

適格保証等に係るリスク係数及び残存期間調整に関する規定

00 三第一号において、銀行その他の金融機関への預金のうち、預金保険機構により保証されている ことにより預金保険機構のリスク係数を適用することとなった場合は、リスク係数を0%とする 00 四保険会社等が信用エクスポージャーの一部を一又は複数の階層に分割して一又は複数の保証人 又はプロテクション提供者に移転することによって提供される適格保証等の場合にあっては、保 険会社等が当該信用リスクの残部を留保し、かつ、移転した階層と留保した階層の優先度が異な るときは、被保証債権又は原債権のリスク係数に代えて、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当 該イ又はロに定めるリスク係数を適用するものとする。 イ移転した階層保証人又はプロテクション提供者の格付区分に基づく別表十三第四号に掲げ る証券化商品のリスク係数 ロ留保した階層分割…

その他
p.115

中央政府等による再保証等の要件

(中央政府等による再保証等) 第百五十三条信用エクスポージャーに対する保証について、中央政府等が再保証を行っている場合 には、次の各号に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該保証を中央政府等によるものとして 扱うことができる。 一中央政府等による再保証が、保証の対象である債務のうち元本その他の全ての関連債務を対象 としていること。 二信用エクスポージャーに対する保証及び中央政府等による再保証が、それぞれ第百四十八条及 び第百四十九条に掲げる要件の全てを満たしていること。ただし、中央政府等による再保証は、 第百四十八条第一項第二号及び第三号の要件を満たすことを要しない。 三中央政府等による再保証の履行の確実性に問題がなく、かつ、中央政府等が直接に保証した場 合と比べて保証の提供範囲が狭いことを示すような過去の実…

その他
p.115

オペレーショナル・リスクの所要資本の額の算出方法

第七節オペレーショナル・リスク (オペレーショナル・リスクの所要資本の額の算出) 第百五十四条第四十五条第一項第一号イ(6)に掲げるオペレーショナル・リスクの額は、次の各号に 掲げる額のうちいずれか小さい額とする。 一上限適用前のオペレーショナル・リスクの額 二次のイ及びロに掲げる額の合計額に20%を乗じた額 イ第四十五条第一項第一号イ(1)から(5)までに掲げる額を次条の表に定めるリスクの額の区分に 応じ、同表に定める相関係数を用いて統合した額 ロ第四十五条第一項第一号ロに掲げる額 2前項第一号に掲げる上限適用前のオペレーショナル・リスクの額は、次の各号に規定する額の合 計額とする。 一損害保険に係るオペレーショナル・リスクの額として、次のイ又はロに規定する額のうちいず れか大きい額及びハに規定する額の合計額…

その他
p.122

内部モデル手法に関する検証基準等の規定(抜粋)

有しており、特に当該内部モデル手法の算出結果及び限界がリスク管理及び資本管理の意思決定 に及ぼす影響を理解していること。 五上級管理職及び内部モデル手法担当者がその役割、責任及び権限に応じた内部モデル手法に関 する十分な理解を有していること。 六取締役会等(取締役会その他これに類する機関をいい、外国保険会社等及び免許特定法人にあ っては、日本における代表者を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は取締役会等から 適切に権限を委任された上級管理職は、内部モデル手法の設計と運用が継続的に適切であること 及び内部モデル手法が当該内部モデル手法を適用する範囲における保険会社等のリスク・プロフ ァイルを適切に反映し続けていることを確認する責任を負い、当該内部モデル手法に関する適切 な経営管理態勢及び内部統制を構築して…

その他
p.123

子会社の取扱いに関する特例(内部モデル手法及び子会社株式の取扱い)

(文書化基準) 第百七十二条第百六十二条第五号に掲げる「文書化基準」とは、次の各号に定めるものをいう。 一内部モデル手法の基礎となる理論及び計算前提の概要を含む当該内部モデル手法の設計及び構 造を文書化していること。 二内部モデル手法の利用において、エキスパート・ジャッジメントを実施している場合には、当 該エキスパート・ジャッジメントに関する事項について文書化していること。 三内部モデル手法に関する経営管理態勢について、文書化していること。 四内部モデル手法に関する文書の構成及び内容は、第百六十二条第一号から第四号までの基準の 適合状況の評価について、専門的知識のある第三者が健全な判断を下すことを可能にする程度に 適切かつ十分なものとなっていること。 五その他参考となるべき事項を文書化していること。 第七章子会…

その他
p.125

所要資本の額及び控除合算手法等に関する規定

二所要資本の額は、次のイ及びロに掲げる額の合計額とする。 イ原則手法適用会社の所要資本の額 ロ控除合算手法適用子会社が所在する法域の規制における法第百三十条第二号又は第二百七十 一条の二十八の二第二号に掲げる額に相当する額(ただし、前号ロにおける控除合算手法適用 子会社が保有する同号ロ(1)及び(2)に掲げる資産の額の控除を反映した額に適切に調整すること ができる。)に控除合算手法に係る調整係数及び当該控除合算手法適用子会社に対する持分比率 を乗じて得た額の合計額 (控除合算手法の適用対象) 第百八十条控除合算手法の適用対象とすることができる子会社は、連結子会社等であって、次の各 号に掲げる要件の全てを満たす子会社とする。 一第七条第二項に規定する保険事業に分類されるものであること。 二アメリカ合衆国における保…

その他
p.130

通貨及び金融指標に関する別表一覧(抜粋)

メキシコ通貨 マレーシア通貨 ノルウェー通貨 ニュージーランド通貨 ペルー通貨 フィリピン通貨 ポーNI貨通ドン ルーマニア通貨 ロシア通貨 サウジアNIビア通貨 スウHILーデン通貨 シンガポール通貨 タイ通貨 トルコ通貨 台湾通貨 14メリカ合衆国通貨 20 15 30 10 10 10 18 10 51 10 10 20 10 10 10 10 南アフリカ共和国通貨 30 別表四(第十三条第七項、 (第十三条第七項、第十六条第一項第三号及び第1七条第三号関係) 通貨 オーストNIリア通貨 ブラジル通貨 カナダ通貨 UFR (%) 3.8 7.0 3.8 UFRに反映されている期待イン フレ率(%) 2.0 4.0 2.0 スイス通貨 チリ通貨 中華人民共和国通貨 コロンピア通貨 チェコ通貨 デンマーク通貨…

その他
p.131

官報掲載通貨別為替レート及びUFRスプレッド一覧

131(7秋7月23日水曜日官報(問3第 中華人民共和国通貨 コロンビア通貨 チェコ通貨 デンマーク通貨 欧州経済通貨統合参加国通貨 英国通貨 香港特別行政区通貨 ハンガリー通貨 インドネシア通貨 イスNIエル通貨 インド通貨 日本円 大韓民国通貨 メキシコ通貨 マレーシア通貨 ノルウェー通貨 ニュージーランド通貨 ペルー通貨 フィリピン通貨 ポーランド通貨 ルーマニア通貨 ロシア通貨 サウジア41SHIT スウ14ーデン通貨 シンガポール通貨 タイ通貨 トルコ通貨 台湾通貨 14メリカ合衆国通貨 南アフリカ共和国通貨 0.35 0.35 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.35 0.35 0.25 0.35 0.20 0.25 0.35 0.35 0.20 0.20 0.35 0.35 0.…

その他
p.132

官報号外第168号:保険料リスク係数及び支払備金リスク係数の表(地域区分: EEA等、カナダ)

保険料リスク係数及び支払備金リスク係数の表

令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号) 及び第百二十八条第三号関係(地域区分及び商品区分別の、商品大区分、保険料リスクのリスク係数 及び支払備金リスクのリスク係数)) (地域区分:欧州経済領域(EEA) 等) Non-proportional marine, aviation and 財物保険類似 transport reinsurance Non-Proportional 財物保険類似 property reinsurance (地域区分:カナダ) 商品区分 商品大区分 Property - personal Home Warranty Product Warranty Property 11 財物保険類似 財物保険類似 財物保険類似 財物保険類似 commercial Aircraft Automo…

その他
p.133

官報同外第168号掲載の保険業リスク係数等データ

133金和7年7月23日水曜日官報同外第168号 Products liability Reinsurance 11 賠償責任保険類似 財物保険類似 nonproportional assumed property Reinsurance 11 賠償責任保険類似 nonproportional assumed liability Special liability Mortgage insurance Fidelity/surety Financial Guaranty Other Reinsurance 11 nonproportional assumed financial lines (地域区分:中国) 商品区分 賠償責任保険類似 不動産ローン保証保険 信用保険 信用保険 その他保険 その他保険 商品大区…

その他
p.134

官報号外第168号掲載:保険料リスク及び支払備金リスクの係数表

令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号)134 Other type A Travel Fire and ISR Marine and Aviation Consumer Credit Other Accident Other type B Mortgage CTP Publ0.00and Product Liability Professional Indemnity Employers' Liability Short Short tail medical その他保険 その他保険 財物保険類似 財物保険類似 信用保険 その他保険 その他保険 不動産ローン保証保険 自動車保険類似 賠償責任保険類似 賠償責任保険類似 賠償責任保険類似 その他保険 expenses Other type C Househo…

その他
p.135

大韓民国における保険料リスクおよび支払備金リスク係数表

(地域区分:大韓民国) 商品区分 財物保険類似 商品大区分 Fire, technology, 財物保険類似 overseas Package Maritime Personal injury Workers liability accident, Foreigners Advance payment 財物保険類似 財物保険類似 その他保険 賠償責任保険類似 その他保険 信用保険 refund guarantee Other non life Private vehicle (personal injury) Private vehicle (property, vehicles damage) Vehicle for commercial or その他保険 自動車保険類似 自動車保険類似 自動車保険類似 45…

その他
p.135

香港特別行政区における保険料リスクおよび支払備金リスク係数表

(地域区分:香港特別行政区) 商品区分 商品大区分 Accident and health Motor vehicle, damage and liability Aircraft, damage and liability damage Ships, and Ships, damage liability その他保険 自動車保険類似 財物保険類似 財物保険類似 55.0 55.0 55.0 50.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 40.0 40.0 35.0 35.0 40.0 43.0 40.0 43.0 40.0 保険料リスクのリスク 係数(%) 10.0 25.0 支払備金リスクのリス ク係数(%) 25.0 15.0 45.0 40.0 45.0 40.0

その他
p.136

官報号外第168号(保険商品区分及びリスク係数表)

保険商品区分およびリスク係数の一覧

令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号) Public liability Others- liability class (地域区分:台湾) 商品区分 賠償責任保険類似 賠償責任保険類似 商品大区分 Fire - residence Fire - commercial 財物保険類似 財物保険類似 Marine - inland cargo Marine - overseas 財物保険類似 財物保険類似 cargo Marine - hull Marine - fish boat Marine - aircraft Motor 1,000 personal vehicle Motor vehicle commercial Motor liability personal commercial liabil…

その他
p.137

保険業リスク係数及び商品分類データ(新興市場・イスラエル等地域区分)

137令和7年7月23日水曜日宮報(号外第168号) Transport (MAT) Workers' 賠償責任保険類似 compensation Public liability Product liability Professional 賠償責任保険類似 賠償責任保険類似 賠償責任保険類似 indemnity Other liability and 賠償責任保険類似 other long tail Non-proportional 財物保険類似 motor, property damage, APH and MAT Catastrophe 財物保険類似 reinsurance Non-proportional liability Non-proportional professional indemnit…

その他
p.140

インフラ資産の定義及び信用リスク係数に関する規定(別表十三等)

三保険会社等が、次のイ及びロに掲げる投資の区分に応じ、当該イ及びロに定める期間にわたっ て保有する意図をもっていること。 イ資本性投資長期間 ロ負債性投資満期まで 四インフラ事業体等の信用力、財務状況、事業内容及びリスク削減のための措置その他これらに 類するものにより、当該インフラ投資に伴うリスクが軽減されていることを実証できること。 (注1)インフラ資産とは、次のイからへまでに掲げる資産をいう。 イ水道に係るインフラ資産(給水又は配水システム、廃水の回収又は処理システムその他これ らに類するものに係る資産をいう。) ロ廃棄物管理に係るインフラ資産(廃棄物の管理、処理又はリサイクルを専門に行う施設その 他これに類するものに係る資産をいう。) ハエネルギーに係るインフラ資産(発電、送電、配電、蓄電、地域熱供給その…

その他
p.141

証券化商品及びインフラ投資の信用リスクに係るリスク係数に関する表

141今和7年7月23日本書田官報週參第168号 17 & x 10 1 # # - - # # 11 --------- 1 m 田市場合 一 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 藤 第 二 1 1 1 十 日 中 金 中 一 一 十 歳 1 m 開 10 1 # # # # 10000000000 一 金 十 號 - 1 # - - - - - - - - - 17 1.4 co 0.6 10 0.2 11 0.2 0.7 0.7 1.3 3.0 0.9 0.9 1.6 3.6 1.2 1.2 1.8 4.1 1.4 1.4 2.1 4.5 1.6 1.6 2.3 4.9 1.7 1.7 2.6 5.1 1.9 1.9 2.8 5.3 2.0 2.0 …

その他
p.142

官報(号外第168号)別表十四:実効残存期間TIとのリスク係数及び再証券化商品の信用リスクのリスク係数

令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号)142 実効残存期間TIとのリスク係数(%) 別表十四(第二十六条第四項、第二十七条第二項、第百二十二条第一号及び第百二十三条第一号関係 (為替リスクの変動率)) 正味オープン・ポジションの通貨の変動率(%) 34 11.11 15 11 11. 199 10 10 19 100 15 10 19 1000000 111 1 1 + 17 2.8 co 1.2 10 0.4 1- 0.4 1.4 1.4 2.6 6.0 1.8 1.8 3.2 2.4 2.4 3.6 2.8 2.8 4.2 7.2 8.2 9.0 21 .0 100 199 100 on 199 21. 仝 義 遺 .0 100 .0 第 號 第 號 第 號 第 號 第 號 100 .0 199 4…

その他
p.143

官報号外第168号(通貨レート等)

143帝和7年7月23日水曜日官報(号外第168号) 第 英国通 香港特 別行政 区通貨 ハンガリ 一通貨 インドネ シア通貨 イスラエ ル通貨 インド通 1. 35 35 40 45 35 35 日本円 大韓民 国通貨 メキシコ 通貨 マレーシ ア通貨 ノルウェ -通貨 11ュージ ーランド 通貨 ペルー通 (島 フィリビ ン通貨 ポーラン ド通貨 50 30 35 35 35 20 35 35 35 55 55 60 60 55 50 65 50 50 50 55 55 50 50 55 30 30 25 35 40 35 40 50 30 35 25 35 40 35 25 40 30 45 25 35 30 30 30 40 25 35 25 35 35 40 35 25 40 30 25 25 0 2…

その他
p.144

官報号外第168号掲載 各国通貨の対円レート一覧(抜粋)

今和7年7月23日水曜日官報(号外第168号)144 11.11 第1 オースト NIリア通 第 ブラジル 通貨 カナダ通 ) 第一 スイス通 35 50 30 45 14リ通貨 中華人 民共和 国通貨 コロンビ ア通貨 チェコ通 (見 デンマー ク通貨 19州経 済通貨 統合参 加国19 ) 35 30 35 40 40 40 ) 英国通 35 香港特 30 35 50 25 35 30 15 30 35 30 30 25 15 35 20 11 第33 55 55 30 30 25 40 40 40 35 40 40 45 25 40 20 35 20 35 30 35 35 40 第 11 11 島 M A 巣 19 原野 第 国 40 35 35 40 45 40 35 30 35 55 35 40 5…

その他
p.145

官報号外第168号:信用換算係数等の別表(第百三十五条関係)

貿易関連偶発債及び信用換算係数に関する附表

5令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号) 短期かつ流動性の高い貿易関連偶発債 務とは、船荷により担保された商業信 別行政 区通貨 ハンガリ -通貨 インドネ シア通貨 イス411,0 ル通貨 インド通 (. 45 45 30 30 40 30 35 45 25 35 20 35 日本円 大韓民 国通貨 メキシコ 通貨 マレーシ ア通貨 ノルウェ -通貨 ニュージ 1,0011ンド 通貨 ペルー通 第 フィリビ ン通貨 ポーラン ド通貨 ルーマニ ア通貨 ロシア通 50 35 40 30 25 35 0 25 40 25 01 30 40 30 00 40 35 35 30 20 35 30 20 35 40 40 30 40 30 30 40 35 40 40 45 45 25 30 50 50 35 …

その他
p.146

官報号外第168号におけるオフ・バランス取引等の信用換算係数に関する規定(抜粋)

令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号). }(号外第168号)146 照表等に計上される場合を除く。) + + オフ・バ11ンスの証券化商品 十- 十一前各号のいずれにも該当しない信用 供与に代替するオフ・バランス取引 (注1) 将来においてオフ・バNiンス取引を実行する約束を行っている場合であって、適用 可能な複数の信用換算係数があるときは、当該複数の信用換算係数のUrち最も低いも のを適用するものとする。 (注2) (注2)保険会社等が顧客と第三者との間のレポ形式の取引において、当該顧客に対して第 三者の債務の履行を保証する場合には、当該取引は当該保険会社等が行ったものとみ なし、第七号又は第八号に従って取り扱うものとする。 14 10 14 14 11 11 44 11 14 10 14 41 1…

その他
p.150

ソルベンシー・マージン比率の算出に関する様式及び記載上の注意

(別紙様式第一号の二) (第一面) (単位:百万円、%) 要約(連結ベース・控除合算手法適用) 11 11 11 項目 前期末 当期末 増減 適格資本の額(A) 所要資本の額(B) ソルベンシー・マージン比率((A)/(B)) (記載上の注意) TYの様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に おいて使用する用語の例によるものとする。 1連結ベースの計算結果の開示に当たっては、前事業年度の末日時点における連結ベースの計算 に控除合算手法を用いていない場合には、イ欄の「前期末」の数値は控除合算手法を用いずに算 出したものである旨を注記すること。 2イ欄の「前期末」が令和八年三月三十一日前となる場合には、当該イ欄の「前期末」及びハ欄 の「増減」を記載することを要しない。 (第…

その他
p.152

適格資本の額の構成及びTier1/Tier2適格資本に係る基礎項目等の定義に関する記載上の注意

Tier2資本調達手段の額に含まれる資本調達手段を発行した結果生 じた資本剰余金の額 処分制約のある資産のUrちTier1適格資本から控除される額 Tier2バスケット(上限適用後) の額 Tier2適格資本に係る調整項目の額 (F) 他の金融機関等が意図的に保有しているTier2資本調達手段の額 自己のTier2資本調達手段への投資の額 Tier2適格資本への上限適用11よる控除の額 (G) 適格資本の額((A)+(D)) (記載上の注意) この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に おいて使用する用語の例によるものとする。 1全般 (1)表題の「適格資本の額の構成」については、単体ベースの計算結果の開示に当たって、単体 ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用い…

その他
p.155

ソルベンシー・マージン比率告示におけるリスクの額の計算及び記載要領

(1)に掲げる生命保険リスクの額をいう。 (2)「死亡リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第五十四条第一号に掲げる死亡 リスクの額をいう。 (3)「長寿リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第五十四条第二号に掲げる長寿 リスクの額をいう。 (4)「罹患及び障害リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第五十四条第三号に掲 げる罹患及び障害リスクの額をいう。 (5)「解約及び失効リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第五十四条第四号に掲 げる解約及び失効リスクの額をいう。 (6)「経費リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第五十四条第五号に掲げる経費 リスクの額をいう。 (7)損害保険会社、損害保険会社及びその子会社等、外国損害保険会社等、特定損害保険業免許 を受け…

その他
p.156

ソルベンシー・マージン比率告示におけるリスク額の計算及び記載上の注意

(3)「スプレッドリスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第百一条第二号に掲げる スプレッドリスクの額をいう。なお、当該額が、ソルベンシー・マージン比率告示第百十二条 第一号に規定する額である場合には、当該項を「スプレッドリスク(上昇)の額」と読み替え 、同条第二号に規定する額である場合には、当該項を「スプレッドリスク(下降)の額」と読 み替えること。 (4)「株式リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第百一条第三号に掲げる株式リ スクの額をいう。 (5)「不動産リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第百一条第四号に掲げる不動 産リスクの額をいう。 (6)「為替リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第百一条第五号に掲げる為替リ スクの額をいう。 (7)「資産集中リスクの額」…

その他
p.157

経済価値ベースのバランスシート(資産・負債の部)

157 (特 (号外第168号) 14 無形固定資産 ソフトウェア のれん リース資産 その他の無形固定資 14 前払年金費用 繰延税金資産 再評価に係る繰延税金 資産 貸倒引当金 投資損失引当金 その他資産 特別勘定等の資産 再保険回収額 負債の部 総負債 保険負債(保険契約準 備金)合計 資産ポートフ141114 によって複製可能な 保険負債 現在推計の額(保険 契約準備金のUryt 規制上の準備金に属 するもの以外) 現在推計を超えるマ ージン (MOCE) の 19 規制上の準備金に属 (別紙様式第四号) 科目 経済価値ベースのバIIンスシート(単体ベース) 11 財務会計ベース の額 組替えの額 11 11 評価替えの額 資産の部 総資産 現金及び預貯金 コールローン 買現先勘定 債券貸借取引支払保証…

その他
p.158

ソルベンシー・マージン比率計算様式(純資産の部等)

令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号)15 差益 資本剰余金 剰余金又は利益剰余 規制上の準備金 (+) 自己株式 自己株式申込証拠金 その他の包括利益累計 額合計(評価換算差 額等合計) その他有価証券評価 差額金 繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整 累計額 株式引受権 新株予約権 その他 経済価値ベースの調整 19 (記載上の注意) この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に おいて使用する用語の例によるものとする。 1各科目について、イ欄の「財務会計ベースの額」には貸借対照表計上額、ロ欄の「組替えの額 」には、組替え(この様式において、ソルベンシー・マージン比率告示第九条に規定するところ により組替えを行うことを…

その他
p.160

経済価値ベースのバランスシートに関する開示要項および様式第四号の二

びエキスパート・ジャッジメントの適用に係る事項を含む。) ③経済価値ベースのバランスシートの作成方針の変更の内容及び理由 (3)経済価値ベースのバランスシートの表示方法の変更に関する事項(ただし、重要性の乏しい ものを除く。) ①当該表示方法の変更の内容 ②当該表示方法の変更の理由 (4)経済価値ベースのバランスシートの作成に関する会計上の見積りに関する事項(ただし、重 要性の乏しいものを除く。) ①会計上の見積りに関する次に掲げる事項 ()会計上の見積りにより当事業年度に係る経済価値ベースのバランスシートにその額を計 上した項目であって、翌事業年度に係る経済価値ベースのバランスシートに重要な影響を 及ぼす可能性があるもの ()当事業年度に係る経済価値ベースのバランスシートの()に掲げる項目に計上した額 ()(…

その他
p.163

経済価値ベースのバランスシート(連結ベース)に係る調書の様式及び項目

163 (号水曜日 (号外第168号) ① 子会社株式に係る特例手法を適用した株式を発行する子会社等(以下11の様式において、 「特例手法適用子会社」という。)の商号又は名称 ②各特例手法適用子会社に対する持分比率 ③各特例手法適用子会社の貸借対照表上の資産の部、負債の部及び純資産の部を持分比率に 応じて比例連結の方法を適用したか、又は全て認識したかどうかの別 ④子会社化直後の特例手法を用いている場合には、当該手法を適用している外国の会社の名 14 (別紙様式第四号の三) (単位:百万円) 経済価値ベースのバランスシート(連結ベース) 科目 11 財務会計べ ースの額 10 連結の範囲 等に係る調 整の額 資産の部 総資産 現金及び預貯金 コールローン 買現先勘定 債券貸借取引支払保 証金 買入金銭債権 商品有…

その他
p.167

経済価値ベースのバランスシート(連結・控除合算手法適用)および関連注記

167 (号外第168号) 形固定資産 無形固定資産 14 ソフト14HIS のれん リース資産 その他の(. 形固定資産 退職給付に係 る資産 繰延税金資産 再評価に係る 繰延税金資産 貸倒引当金 投資損失引当 その他資産 特別勘定の資 J. 再保険回収額 負債の部 総負債 保険負債(保 険契約準備 金) 資産ポート 0.014リオ11 よって複製 可能な保険 負債 現在推計の (別紙様式第四号の四) (単位:百万円) 経済価値ベースのバランスシート(連結ベース・控除合算手法適用) 科目 11 財務会計 ベースの 1額 資産の部 総資産 14 現金及び預貯 11 連結の範 囲等に係 る調整の 額(控除 合算手法 の適用に 係るもの を除く) 11 控除合算 手法の適 用による 控除の額 12 19 11…

その他
p.168

令和7年7月23日官報号外第168号(保険業計算書類項目)

令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号)16 額(保険契 約準備金の VIち、規制 上の準備金 に属するも の以外) 現在推計を 一體Nるマー シン (MOCE) の額 規制上の準 備金に属す るもの(危 険準備金 等) 非保険負債 その他の規 制上の準備 金(保険負 債に含まれ るものを除 <) その他の準 備金 短期社債 社債 新株予約権 付社債 退職給付に 係る負債 (退職給付 引当金) 役員退職慰 労引当金 41の他の引 当金 価格変動準 備金 金融商品取 引責任準備 14 繰延税金負 第 再評価に係 る繰延税金 負債 未払法人税 41 その他負債 純資産の部 純資産 基金等合計又 14 は株主資本合 基金又は資 本金 基金申込証 拠金又は新 株式申込証 拠金 基金償却積

その他
p.169

ソルベンシー・マージン比率計算様式に関する注記及び科目一覧

169 (号外第168号) 在外子会社 等に係る保 険契約準備 金評価差額 株式引受権 新株予約権 非支配株主持 17 その他 経済価値ベー スの調整額 (記載上の注意) この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に おいて使用する用語の例によるものとする。 1本様式中に示す科目にかかわらず、特例企業会計基準等適用法人等にあっては、採用する企業 会計の基準を明記した上で、その採用する企業会計の基準に従って作成した連結貸借対照表に類 するものの科目を用いて、本様式を作成することができる。 2各科目について、イ欄の「財務会計ベースの額」には、連結貸借対照表計上額、ロ欄の「連結 の範囲等に係る調整の額(控除合算手法の適用に係るものを除く)」には、連結ベースの計算に 当たって、…

その他
p.170

別紙様式第五号(外国証券の種類別差異調整)及び記載上の注意

合計額を記載すること。なお、経済価値ベースのバランスシートの状態を明らかにするために必 要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所 に記載することができる。その他、本記載上の注意において、各欄の記載方法について別途の定 めがある場合には、当該定めに従うこと。 3ロ欄の「連結の範囲等に係る調整の額(控除合算手法の適用に係るものを除く)」については 、当該欄に計上すべきものがない場合、又は当該欄に計上すべきものの額に重要性が乏しい場合 には、当該欄の記載を省略することができる。この場合において、当該欄に計上すべきものの額 に重要性が乏しいことにより当該欄の記載を省略する場合には、当該欄に計上すべきものの額に ついてはホ欄に含めるとともに、その旨を注記すること。 4その他、…

その他
p.171

ソルベンシー・マージン比率告示に基づく別紙様式(第五号の二および第五号の三)

(昭和7年7月23日水曜日官報(第168号 (別紙様式第五号の二) (単位:百万円) 外国証券の種類別差異調整(単体ベース子会社株式に係る特例手法適用) 11 11 11 11 ** 11 子会社株式に係る特例手法適用前の額 子会社株式に係る特例手 法適用後の額 項目 財務会計べ 組替えの額 評価替えの 経済価値べ 子会社株式 経済価値べ ースの額 19 ースの額 に係る特例 ースの額 (1+ロ+ 手法による (二+ホ) ハ) 調整の額 外国証券 国債 地方債 社債 株式 その他 (記載上の注意) この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に おいて使用する用語の例によるものとする。 1各項について、イ欄からニ欄までは、別紙様式第五号記載上の注意1に準じて、子会社株式に…

その他
p.172

保険負債の商品別差異調整

合和7年7月23日 水曜日 (号外第168号)17 賠償責任保険類似 不動産ローン保証保 19 信用保険 その他保険 再保険回収額 生命保険契約等 個人保険 個人年金 団体保険 団体年金 上記以外 損害保険契約等 未経過責任に係る保険 負債 財物保険類似 自動車保険類似 賠償責任保険類似 11 不動産ローン保証保 信用保険 その他保険 既経過責任に係る保険 負債 財物保険類似 自動車保険類似 賠償責任保険類似 18 不動産ローン保証保 信用保険 その他保険 (別紙様式第六号) 11 11 11 保険負債の商品別差異調整 11 項目 財務会計 ベースの 19 再保険の グロス14 ツプ 非経済前 提の更新 経済前提 の更新 保険負債 生命保険契約等 個人保険 個人年金 団体保険 団体年金 上記以外 損害保険契約等…

その他
p.174

ソルベンシー・マージン比率等の計算基準及び開示要領(別紙様式第七号)

している「財物保険類似」、「自動車保険類似」、「賠償責任保険類似」、「不動産ローン保証 保険」及び「信用保険」の項については、各項に計上すべき額に重要性が乏しい場合には、当該 項に計上すべき額を「その他保険」の項に含め、当該項の記載を省略することができる。この場 合においては、当該欄に計上すべき額については、重要性が乏しいことから「その他保険」の項 に含めている旨を注記すること。 12単体ベースの計算結果の開示に当たって、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用 いている場合には、各項に、ソルベンシー・マージン比率告示第七章第一節に定める方法に基づ き認識した子会社株式を発行する会社に属するものを含めた額を記載すること。 13連結ベースの計算結果の開示に当たって、連結ベースの計算に控除合算手法を用いている…

その他
p.176

ソルベンシー・マージン比率等の計算に関するシナリオ分析及び開示要領

6へ欄の「円金利UFR50ベーシス・ポイント下降」には、日本円について、基準日におけるUFR が50ベーシス・ポイント低下したものと仮定して計算したソルベンシー・マージン比率、適格資 本の額及び所要資本の額と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所 要資本の額の差額をそれぞれ記載すること。この場合において、へ欄に記載する額の計算に当た って、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額については、前段の仮定に基づき算出す るイールド・カーブを用いて計算を行い、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額以外 の資産の額及び負債の額については、イ欄の額の計算に用いたものを使用すること。 7ト欄の「株式・不動産10%下落」には、基準日における株価及び不動産(この様式において、 借地権を含む。)…

その他
p.177

適格資本の額の変動要因分析様式の記載要領

177令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号) (別紙様式第八号) (単位:百万円) 使用した計算方法を、当事業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比率の計算に使用した計 算方法に変更したこと(法令の改正による計算方法の変更を含む。)による適格資本の変動額を 記載すること。 3「基準日の変更」の項には、前事業年度の末日時点から当事業年度の末日時点まで期間が経過 したことで生じる、保険負債の割り戻し、保有する資産の期待収益並びにMOCE及び保証とオプ ションのコストの開放その他の要因による適格資本の変動額を記載すること。 4「新契約価値」の項には、当事業年度に新たに引き受けた保険契約に係る保険負債の引受時点 における経済価値評価の額を記載すること。ただし、損害保険契約等に係る当該額及び損害保険 契約等以外…

その他
p.179

所要資本の額の変動要因分析に関する記載上の注意

昭和7年7月23日水曜日官報(帝外第168号) (単位:百万円) 所要資本の額の変動要因分析 11 n 11 11 項目 前期末 当期末 増減 変動理由 生命保険リスクの額 損害保険リスクの額 巨大災害リスクの額 市場リスクの額 信用リスクの額 オペレーショナル・リスク の額 非保険事業に係る所要資 本の額 (記載上の注意) この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に おいて使用する用語の例によるものとする。 1表題の「所要資本の額の変動要因分析」については、単体ベースの計算結果の開示に当たって 、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いていない場合には、「所要資本の額の変 動要因分析(単体ベース)」と、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いている場…

その他
p.188

官報号外第168号における届出書様式及び記載要領

令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号)188 (ふりがな) 1 商号又は名称 2 役員の氏名又は名称 3格付に係る業務を行う営業所又は事務所( 外国法人にあっては、本店又は主たる営業所 若しくは事務所)の名称及び所在地 4 他に行っている事業の種類 5 届出者(外国法人に限る。)の第五条第二 項に規定する国24における代表者の氏名 (第2面) 別添1のとおり 別添2のとおり 別添3のとおり 定する国内における代表者の氏名」欄に括弧書で併せて記載する11とができる。 19 氏を改めた者においては、旧氏及び名Rt「5 届出者(外国法人に限る。)の第五条第二項に対 (注意事項) 在地 そのmm並びにIN該行政機関等の名称及び所 いて行政機関等の監督を受けている場合には たる営業所若しくは事務所が所在する国にお…

その他
p.189

官報帝八第168号掲載の届出書様式に関する記載例

189今和7年7月23日本請旧官報帝八第168号 しくは事務所) の名称及び所在地) (別添2...格付に係る業務を行Ur営業所又は事務所(外国法人にあっては、本店又は主たる営業所若 (注意事項) 名称及び所在地を記載する[Yと。 11いる場合には、「監督の有無」欄に「有」と記載し、併せて「行政機関等」欄に1,11該行政機関等の 当該届出者の本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国において行政機関等の監督を受け 14 14 10 0.00 19 10 11 19 14 10 10 15 14 11 0.00 10 199 19 11 199 11 19 100 10 24 0.0 10 17 19 }} 19 14 10 ○二 10 19 14 て行政機関等の監督を受けている場合には、その旨並びに1,1該…

その他
p.190

変更届出書(金融庁長官宛て様式)

令和7年7月23日水曜日宮報海外第168号190 (第2面) る。 氏を改めた者においては、旧氏及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて記載する11とが0.004 111304 (注意事項) (1 19 11 11 一四 199 100 ○畢 10 14 14 の記載事項は、事実に相違ありません。 ○畢 9 11 三章 11 10 94 ません。 11 100 19 三章 14 19 198 100 11 11 11 1 11 10 11 197 15 11 12 1,1 1 17 変 更 届 出 書 11 71 11 44 14 ON 199 0.0 2.0 100 14 届出者 14 金融庁長官殿 商号又は名称 住所又は所在地 代表者の役職氏名 氏名又は名称 住所又は所在地 14 14 別紙様式第二号(第…

その他
p.199

第一官報 刊行日付及び法令番号一覧

(合 11 00 10 第一 ($891 $8) 報 官 日 11 一 同 11 3. 11 同 11 100## 661 TR6549377 TR6553117 TR7397108 TR6569587 T R 6683217 TR6740170 TR7011781 TR7038546 TR7368713 TR7474111 TR8271753 TR8321308 TR8340594 TR8457627 TR8496061 TR8783425 TR 8800421 TR8930126 TR9035731 T S 0476346 T S 0476938 T S 0688934 T S 0741734 T S 1421622 T S 1491558 T S 2088201 T S 3736729 T S 40129…

その他
p.200

官報掲載一覧(入札結果等識別子および日付リスト)

002 (毎891 # ( 報 14 HILLING WING TT4910583 TT6007654 T M0022246 TR4253730 TR 4409598 TT6939672 TT7467676 TT7752081 T Z2218839 T M0299777 TR3377369 T R 4193838 T R 4370553 T R 4634352 TR5149196 TR5184768 TR5895696 T R 5928831 TR6081820 T R 6287581 T R 6423441 T R 6563026 T R 6589187 TT6139921 M J 1201713 M J 1457519 M J 1576636 M J 2439346 M J 2655495 M J 3532…

その他
p.202

官報掲載事項一覧(索引・番号リスト)

00 (合 (音891 # $ (5 ( 報 官 HILE BERTHERTA FINTE ING TZ2131839 T Z2185098 TR4979616 TZ2187655 M J 1654217 M J 1850245 T M0088775 TR3448732 T R 4399386 T R 4663901 TR4776816 TR44992168 TR5410238 T R 5582665 T R 5802680 T R 5842410 TR6378901 TR6776650 TR7129150 TR7271114 TR7407093 M J 1188890 M J 1452342 M J 1517734 M J 1559818 M J 2332717 M J 4441076 M Z2234799 …

その他
p.203

官報 登録番号一覧

(合 11 10 第一 (各891 集 ) (5) 報 官 日 水 一 同 17 (1 11 1 * 1000000000000 802 TT2445134 TT2477189 TT6017893 TR4831463 TR484840734 TT3261004 TT3271589 TT4184771 TT5493033 TT6340422 T M0402234 TR 4432402 TR4774574 TT3071381 TT3278083 TT3600722 TT6564159 TT6668449 TT7946928 T Z1287996 T Z2260185 M J 1224817 M J 1305682 M J 1370729 M J 2238744 M J 3260798 T M0003662 T M0…

その他
p.206

官報目録・番号一覧(見出し情報欠如)

902 ($891 $ $ ($8( 報 官 HILLING PRING T S 4520581 T S 4628456 TT1798713 TT1887298 TT5601794 T S 4985037 TT1641293 TT1763863 TT2181256 TT2250270 TT3478172 TT4361741 TT5957185 TT7452429 TZ12666019 T Z2067753 T S 4978798 TT1474936 TT1556360 TT3249432 TT3341683 TT3557375 TT3838625 TT5160472 TT5591602 TT5653497 TT6574102 TT7125835 TT7763208 T Z 2049239 T Z2064115 …

その他
p.208

官報第891号掲載 特許・意匠・商標一覧

802 (#891 #告# 報 官 1988187 TT3342205 TT4251363 TT5024886 TT5058938 TT7646069 TT4466358 TT4550870 TT4687874 TT4922338 TT5304039 TT5373333 TT6601372 TT6919277 TT8082293 T Z2088205 T M0279052 TT4303405 TT4665789 TT5749288 TT5758149 TT6175486 TT6269153 TT7218870 TT7315440 TT7786541 T Z1158436 TZ1181037 T Z2144767 M J 1214387 M J 2886910 T M0006377 M J 1498220 M J…

その他
p.209

官報掲載登録番号及び日付一覧

(B 1- ($891 $85 報 官 日 日 11 11 HILLIBER 1000000000 602 TR8322840 T S 0480865 T R 8640631 T R 8880847 TR9756772 T S 0306133 T S 0554837 T S 066612 T S 1339726 T S 1453023 T S 2063417 T S 2526429 T S 2832596 T S 3300723 T S 3640704 T S 5282552 TT2316316 TT2359971 TT2505220 T R 8822582 T R 8977784 T R 9743194 T S 0607596 T S 0737645 T S 0842174 T S 1342261 T S 2…

その他
p.211

官報(号外第168号) 令和7年7月23日水曜日掲載事項一覧

211令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号) AP4110372 AP4110373 AP4119251 AP4210040 AP4210212 AP4210397 AP4210398 AP4210426 AP4210433 AP4210445 AP4310158 AP4310164 AP4310165 AP4310169 AP4310188 AP4620181 AP4620196 AP4620201 AP4620207 AP4620218 AP4620039 AP4620233 A AP4510007 AP4510027 AP4510039 AP4510042 AP4510077 AP4510092 AP4210091 AP4210251 AP4210346 07AP4210347 AP4310069…

その他
p.212

官報本文ブロック群 (APコード一覧)

AP3110411 AP3110588 AP3110414 AP3110435 AP3110612 AP3110718 AP3110721 AP3110731 AP3110741 AP3110759 AP3110911 AP3110912 AP3110925 AP3110912 AP3110914 AP3110923 AP3110925 AP3111048 AP3111050 AP3140185 AP3111074 AP3140186 AP3111077 AP3111076 AP3140194 AP3140204 AP3140398 AP3140411 AP3140441 AP3160039 AP3160034 AP3160055 AP3160056 AP3160188 AP3160193 AP3160410 …

その他
p.213

未分類文書ブロック群 (AP2080994 - AP2100611)

AP2080994 AP2081216 AP2081319 AP2081324 AP2081334 AP2082441 AP2082572 AP2090084 AP2090174 AP2081509 AP2081582 AP2081585 AP2081581 AP2082094 AP2082192 AP2082582 AP2090090 AP2090180 AP2090307 AP2090524 AP2081661 AP2081769 AP2081913 AP2082000 AP2082102 AP2082216 AP2082300 AP2082355 AP2082453 AP2082592 AP2090093 AP2090182 AP2090318 AP2090525 AP2090672 AP2090796 …

その他
p.220

官報号外第168号 試験地別データ一覧(令和7年7月23日)

令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号) AP6061253 AP6061232 AP6061244 AP6061247 AP6061248 AP6061406 AP6061431 AP6061418 AP6061424 AP6061418 AP6061400 AP6070093 AP6070094 $ AP60700920.00 AP6070093 AP6070081 AP6070086-0.00 AP6070177 AP6070176 10AP60701750.00 0.00AP6070172 AP6070263 AP6070269 AP6070279 0 AP6070262 C.AP6070388 AP6070376 6 AP6070379 AP60703820.00 : AP6070386 AP6…

その他
p.221

官報号外第168号(試験地リスト等)

221 (号 報 (号外第168号) AP7010206 AP7010216 AP7010219 AP7010220 AP7010230 AP7019539 AP7010534 AP7010562 AP7019569 AP7010570. AP7010756 AP7010760 AP7010764 AP7010777 AP7010792 AP7010245 AP7010254 AP7010275 AP7010284 AP7010288 AFTOUNTTAN AFTOL AFTOL AP7010793 AP7010799 AP7010821 AP7010835 AP7010861 AP7010299 AP7010471 AP7010665 AP7010665 AP7010668 AP7010681 AP70106…

その他
p.223

官報号外第168号(試験地データ及び関連コードリスト)

23令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号) ST2070230 ST2070241 1 ST2070250 0.1ST2070400 ST2070381 ST2070396 0.0ST2070400 000ST20705190.0 ST2070505 ST2070510 : 7 ST207062110.00 ST2070611 ST2070617 ST2070794 ST2070780 ST2070791 ST2070994 1 ST207101810.0 ST2070985 ST2070994 ST2071281 ST2071285 1.0ST2071343 ST2071281 ST2071285 ST2200112 3 ST220011910.00 ST2200112 ST2200118 ST220…

その他
p.224

令和7年7月23日官報号外第168号(システムアーキテクト試験等の試験地及び番号リスト)

令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号). ST7020063 試験地奈良 ST6120306 ST6120308 ST6120318 ST6120321 試験地神戸 ST6130004ST6130013ST6130018 ST6130022ST6130030 ST6130122 ST6130126 ST6130131 ST6130137 ST6130138 試験地 和歌山 ST6150204 試験地広島 ST7020001 ST7020002 ST7020007 ST7020018 ST7020023 試験地 徳島 ST8110103 ST8110105 試験地福岡 ST9020003 ST9020006 ST9020007 ST9020012 ST9020021 試験地佐賀 ST9110202 試験地…

その他
p.225

官報号外第168号(試験地一覧)

225令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号) 試験地 東京 SA2010019 SA2010027 SA2010019 SA2010027 SA2010028 SA2010042 SA2010049 SA2010132 SA2010135 0.00SA2010140 S 3 SA2010156 SA2010275 5 SA2010291 1 SA2010293 SA2010389 SA2010403 SA201040710.00 8 SA2010431 SA2010528 SA2010529 SA2010533 SA2010534 SA2010542 SA2010620 SA2010621 1 SA201062210. 7 SA2010629 SA2010707 SA2010715 SA2010716 …

その他
p.226

ネットワークスペシャリアム試験の試験地および問題コード一覧

ネットワークスペシャリスト試験

試験地神戸 SA6130302 SA6130306 SA6130314 SA6130316 SA6130322 試験地松江 SA7310301 SA6130326 SA6130341 SA6130349 SA6130367 SA6130374 SA6130378 SA6130419 SA6130439 245,19-19-4-13 試験地 岡山 試験地広島 SA7110108 SA7110112 SA7110114 SA7110115 SA7020115 SA7020125 SA7020148 試験地高松 試験地北九州 SA8010302 SA8010304 試験地北九州 SA8010302 SA8010304 SA9710506 試験地和歌山 SA6150302 SA6150306 試験地山口 SA74103…

その他
p.227

試験地別コード一覧(前橋・新潟・長岡・東京・千葉)

試験地 前橋 NW4320202 NW4320212 NW4320214 NW4320221 NW4320226 試験地新潟 NW4610212 NW4610214 NW4610222 NW4610235 NW4610244 NW4320230 NW4320235 NW4320246 NW4320247 NW4320248 NW4610261 NW4610271 NW4610275 NW4320249 NW4320252 NW4320279 NW4320284 試験地 長岡 NW4510409 NW4510415 NW4510420 NW3020002 NW3020005 OFNW3020012 N NW3020093 NW3020094 NW3020169 NW3020156 NW3020161 NW3020…

その他
p.228

未分類文書ブロック群 (NW2150587 - NW4830444)

NW2150587 NW2150602 NW2150675 NW2150698 CONNW2150685 NW2150697 NW2150792 NW2150806 NW2151172 NW2151183 NW2151227 NW2151190 NW2151191 NW2151548 NW2151529 NW2151536 NW2151505 NW2190060 NW2190061 NW2190070 1 NW2190069 NW2190085 NW2190167 3 NW2190237 NW2190228 NW2190233 NW2190334 NW2190347 NW2190444 NW2190426 NW2190244 NW2190247 NW2190357 NW2190454 NW2190703 NW2…

その他
p.229

令和7年7月23日号外第168号:各試験地のコードリスト

229 令和7年7月23日 水曜日 (号外第168号) 試験地 浜松 NW4910501 NW4910504 NW4910509 NW4910511 NW4910526 NW4910527 NW4910528 NW4910533 試験地 豊橋 NW5510501 NW5510502 NW5510505 NW5510509 NW5510519 NW5510530 NW5510531 NW5510533 10533 100 試験地 名古屋 NW5030003 NW5030020 NW5030022 NW5030024 NW5030030 NW5030139 NW5030143 NW5030146 NW5030150 NW5030152 NW5030235 NW5030236 NW5030239 NW5030247 …

その他
p.230

令和7年7月23日官報(号外第168号) ITサービスマネージャ試験等試験地一覧

ITサービスマネージャ試験および関連技術系試験の試験地と受験番号一覧

令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号) 試験地 神戸 NW6130519 NW6130520 NW6130522 NW6130530 NW6130538 NW6130641 NW6130642 NW6130644 NW6130654 NW6130656 NW6130808 NW6130850 NW6130856 NW6130863 NW6130873 試験地 和歌山 NW6150409 NW6150417 NW6150418 NW6150420 試験地 岡山 NW7110212 NW7110233 NW7110234 NW7110243 NW7110248 試験地 広島 NW7020210 NW7020218 NW7020226 NW7020227 NW7020234 試験地 山口 NW7410402 …

その他
p.231

試験地および受験番号一覧(令和7年7月23日号外第168号)

231令和7年7月23日水曜日 報(号外第168号) 試験地埼玉 SM3060807 SM3060809 SM3060810 SM3060811 SM3060819 試験地千葉 SM3150609 SM3150612 SM3150619 SM3150623 SM3150626 SM3150797 SM3150799 試験地東京 SM2050001 SM2050022 SM2050024 SM2050026 SM2050029 SM2050139 SM2050152 SM2050158 SM2050172 SM2050173 SM2050252 SM2050254 SM2050258 SM2050261 SM2050262 SM2050331 SM2050338 SM2050344 SM2050353 SM205…

その他
p.235

官報号外第168号(試験地別データ一覧)

試験地別SCコード一覧(長野、甲府、静岡、浜松、名古屋、岐阜、四日市、豊橋)

235令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号) SC3530555 SC3530562 SC3530569 SC3530543 SC3530548 SC3530555 SC3530646 SC3530656 SC3530650 SC3530651 ) SC3530651 SC3530653 SC3530656 SC3530646 SC35306500.00 SC3530729 SC3530731 SC3530736 SC3530724 SC3530728 13 SC3530859 ) SC3530891 SC3530900 SC3530932 SC3530843 SC3530859 SC3530843 SC3530859 SC3530891 SC3530900 SC35309 SC3531214 SC35…

その他
p.236

令和7年7月23日号外第168号(試験地リスト)

令和7年7月23日水曜日 (号外第168号) 試験地 富山 SC5310601 SC5310602 SC5310606 SC5310613 SC5310614 SC5310616 SC5310617 SC5310624 SC5310626 SC5310630 SC5310633 SC5310635 SC5310640 SC5310658 SC5310659 試験地 金沢 SC5410801 SC5410806 SC5410820 SC5410824 SC5410827 試験地 福井 SC6510504 SC6510509 SC6510520 SC6510532 SC5410837 SC5410838 SC5410841 SC5410847 SC5410852 試験地 滋賀 SC6090706 SC6090711…

その他
p.237

試験地およびSCコード一覧

(合) ( ( 試験地山口 試験地徳島 試験地高松 SC7410507 SC7410513 SC7410516 SC7410517 SC7410532 SC7410537 SC8010501 SC8010504 SC8010530 SC8010532 SC8010533 試験地松山 試験地高知 SC8210603 SC8210616 SC8210622 SC8210626 SC8310401SC8310403 SC8310407 試験地北九州 SC9710707 SC9710708 SC9710711 SC9710716 SC9710722 SC9710725SC9710731 SC9710732 SC9710734 SC9710735 SC9710739 SC9710760 試験地福岡 SC9011510 S…

その他
p.274

財務諸表の詳細データ(貸借対照表・損益計算書)

借 方 金額 貸方 金額 流動資産 產資產 14 530流動負債 1固定負債 剰余金 531 av14 $1,000,,000 531 11 損失 金額 利益 金額 経常費用 特別損失 当期利益金 15 334経常収益 1特別利益 374 10 24 375 D> 375 合 計 375 流動資産 固定資産 剰余金 12,486 13 199 流動負債 29,375 11 固定負債 39,750 2,110 借 方 金額 貸方 金額 av44 41,861 24 41,861 借 方 金額 貸方 金額 流動資産 固定資産 113流動負債 16 剰 金 18 104 24 $129av14 129 損失 金額 金額 利益 経常費用 当期利益金 19 42経常収益 15 1424 199 46…

その他
p.274

官報(号外第168号)の財務諸表要旨

令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号) 2業務経理 貸借対照表の要旨 (令和7年3月31日現在) (単位:百万円) 損益計算書の要旨 令和6年4月1日) ID 令和7年3月31日/ (単位:百万円) 保健経理 貸借対照表の要旨 (令和7年3月31日現在)(単位:百万円) 損益計算書の要旨 令和6年4月1日) -- 令和101,000.00.00.0111111 (室 令和7年31431D.11 (単位:百万円) 4貯金経理 貸借対照表の要旨 (令和7年3月31日現在)(単位:百万円) 損益計算書の要旨 +( 亜日令和{10H-THWA1010.0%日目( 1.0 5貸付経理 貸借対照表の要旨 (令和7年3月31日現在)(単位:百万円) 損益計算書の要旨 1, (自令和6年4月1日) HIL 令和7年31…

その他
p.274

教育職員免許状失効公告

教育職員免許状失効公告 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10 条第1項の規定により次の免許状は失効した。 令和7年7月23日京都府教育委員会 1失効した免許状の氏名、本籍地、失効年月日、 種類、番号、授与年月日、授与権者 諸橋祐貴、京都府、令和7年5月9日 (1)幼稚園教諭一種免許状、平21幼-第386号、 平成22年3月31日、大阪府教育委員会 (2)小学校教諭一種免許状、平21小-第478号、 平成22年3月31日、大阪府教育委員会 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号(同法施 行規則第74条の2第8号イ)該当

その他
p.278

貸借対照表要旨(株式会社エーシーエル物流北海道)

科科 資の 産部 日( (うち当期純利益) その他利益剰余金 利益準備金 資産合計 利益剰余金 退職給付引当金 資本金 (賞与引当金) 固定負債 株主資本 流 動 負 債 同 定 資 產 負債・純資産合計 }流動資産 195,407 金 額(千円) 8,161 69,656 (2,259) 29,781 73,475 30,656 29,781 104,131 203,568 1,290 72,185 (5,587) 203,568

その他
p.280

貸借対照表の要旨(数値データ)

科科 資の 産部 〕目 その他利益剰余金 (うち当期純利益) 利益準備金 合計 合計 利益剰余金 自己株式 資本資金 株 生 資 本 資 資 本 流動資産 産資産 流 動 負 債 Wed Coment 計計 科 目 金 額(千円) 合計1,101,989 金 額(千円) 1,101,989 1,101,989 942,882 444,882 11,000 72,762 86,345 498,000 455,882 (50,238) △11,000 672,225 429,764

その他
p.284

官報号外第168号

令和7年7月23日水曜日官報 (号外第168号) (号外第168号)

その他
p.314

官報に関する説明及び財務省資産部関連情報

官報 「官報」は、法律、政令、条約、府省令、告示、公告等、様々な事項を掲載する国の公報です。行政機関の休目を除き、毎日午前き時30分に官 報発行サイトにおいて発行され、直近90日間の「官報」を閲覧・ダウンロードすることが可能です。「官報」には内閣府の電子署名とタイムスタン プを付与し、その真正性を確保しています。 https://www.kanpo.go.Jp 100 1,.0 内閣府 資の 産部 代表取締役社長櫻庭宏哉 14 〕目 合合 利益剰余金 資本剰余金 合計 資本金 Rect of Con 流動負債 株 主 資 本 資 森 本 資 資 資 本 一 ( ) ( ) 南 座 座 座 固定資産 計1 (會 (うち当期純利益) 合計 自己株式 評価換算差額等 金 額(千円) 10,801 52,000 39,…

その他
p.316

財務諸表の科目および金額データ

資の 産部 1,0 Ro 負純 負純資産の び部 科 目 計計 その他利益剰余金 (うち当期純利益) 合合 その他資本剰余金 合計 利益剰余金 資本剰余金 資本金 合計 流動負債 株主資本 固定資産 固定負債 流動資産 金{ 558,573 347,575 101,112 803,013 354,324 244,439 金 額(千円) 1,000 1,000 1,000 352,324 (43,255) 803,013 352,324 14 資の 産部 び部 負純資産の---------------- 科 日 合合 計 (うち当期純利益) その他利益剰余金 利益剰余金 資本金 合計 合計 株主資本 流 動 負 債 固定負債 D 固 定 資 產 3,214 3,000 4,791 金額 214 (-) 592 9…