その他令和7年7月23日
所要資本の額及び控除合算手法等に関する規定
掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.125 - p.129
号外p.125-p.129
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二所要資本の額は、次のイ及びロに掲げる額の合計額とする。
イ原則手法適用会社の所要資本の額
ロ控除合算手法適用子会社が所在する法域の規制における法第百三十条第二号又は第二百七十
一条の二十八の二第二号に掲げる額に相当する額(ただし、前号ロにおける控除合算手法適用
子会社が保有する同号ロ(1)及び(2)に掲げる資産の額の控除を反映した額に適切に調整すること
ができる。)に控除合算手法に係る調整係数及び当該控除合算手法適用子会社に対する持分比率
を乗じて得た額の合計額
(控除合算手法の適用対象)
第百八十条控除合算手法の適用対象とすることができる子会社は、連結子会社等であって、次の各
号に掲げる要件の全てを満たす子会社とする。
一第七条第二項に規定する保険事業に分類されるものであること。
二アメリカ合衆国における保険金等の支払能力の充実の状況に係る規制の適用を受け、当該規制
における法第百三十条第一号又は第二百七十一条の二十八の二第一号に掲げる額に相当する額及
び法第百三十条第二号又は第二百七十一条の二十八の二第二号に掲げる額に相当する額を算出し
ていること。
三 原則
手法適用会社(ただし、直近の連結ベースのソルベンシー・マージン比率の計算における子会社
化直後の特例手法適用子会社を除く。)でないこと。
(原則手法適用会社の適格資本の額及び所要資本の額)
第百八十一条第百七十九条第二項第一号イに掲げる原則手法適用会社の適格資本の額及び同項第二
号イに掲げる原則手法適用会社の所要資本の額は、次の各号に定めるところにより算出する。
一連結貸借対照表(連結の範囲等調整後)を基礎として、連結の範囲から控除合算手法適用子会
社を除外することにより、控除合算手法適用子会社を除く連結貸借対照表(連結の範囲等調整後
)を作成する。
二前号に定める控除合算手法適用子会社を除く連結貸借対照表(連結の範囲等調整後)に基づき
、第三章の規定を準用して原則手法適用会社に係る経済価値ベースのバランスシートを作成する
10
三前号に定める原則手法適用会社に係る経済価値ベースのバランスシートに基づき、第四章の規
定を準用して原則手法適用会社の適格資本の額を算出する。ただし、原則手法適用会社が保有す
る控除合算手法適用子会社の資本調達手段に係る資産の額(ただし、負債性資本調達手段にあっ
ては、当該控除合算手法適用子会社が所在する法域の規制における法第百三十条第一号又は第二
百七十一条の二十八の二第一号に掲げる額に相当する額に当該負債性資本調達手段が算入される
額を限度とする。)を第四十条第三号に掲げる額に含めるものとする。
四第二号に定める原則手法適用会社に係る経済価値ベースのバランスシートに基づき、第五章及
び前章の規定を準用して、原則手法適用会社の所要資本の額を算出する。ただし、第二号に定め
る原則手法適用会社に係る経済価値ベースのバランスシートについて、控除合算手法適用子会社
を連結の範囲に含めた場合に連結財務諸表規則第九条に規定するところと整合的に相殺消去され
るべき項目のうち当該控除合算手法適用子会社と原則手法適用会社との取引に係る項目の額は、
第四十七条第三項各号に掲げるストレス・アプローチによるリスクの額の計算において再計算を
しないもの及び第四十八条各号に掲げるリスクの額の計算におけるエクスポージャーの額から除
くものに含めることができる。
五前号ただし書の規定を適用する場合には、第百七十九条第二項第二号ロに掲げる控除合算手法
適用子会社が所在する法域の規制における法第百三十条第二号又は第二百七十一条の二十八の二
第二号に掲げる額に相当する額を、当該規定における相殺消去を反映した額に適切に調整するも
のとする。
2前項第二号から第四号までの規定に従い第三章から前章までの規定を準用する場合には、当該各
章の連結ベースの規定を準用するものとする。
(控除合算手法に係る調整係数)
第百八十二条第百七十九条第二項第二号ロに掲げる控除合算手法に係る調整係数は、1.5以上であり、
かつ、次の算式を満たす最小のものとする。ただし、中間期末にあっては、前事業年度末に適用し
た調整係数とする。
控除合算手法を適用した場合のソルベンシー・マージン比率
控除合算手法を適用しない場合のソルベンシー・マージン比率+15%
第八章特例企業会計基準等適用法人等に関する特例
(特例企業会計基準等に基づく計算)
第百八十三条特例企業会計基準等適用法人等における連結ベースの計算にあっては、次条に規定す
るところにより、財政状態計算書(連結の範囲等調整後)を用いるものとする
2特例企業会計基準等適用法人等における連結ベースの計算にあっては、第二章及び前章第二節の
規定を準用する。
(特例企業会計基準等適用法人等における経済価値ベースのバランスシート)
第百八十四条特例企業会計基準等適用法人等における連結ベースの計算に当たっては、財政状態計
算書(連結の範囲等調整後)を基礎として、次の各号に掲げる方法によるほか、第三章の規定を準
用することにより経済価値ベースのバランスシートを作成するものとする.
一次のイ及びロに定める額の合計額を、第三章第二節に規定する経済価値ベースの保険負債の額
に評価替えする。
イ財政状態計算書(連結の範囲等調整後)における保険契約に係る負債の額(保険契約に係る
資産の額を相殺した額とする。)から次に掲げる額を除いた額
(1)その採用する企業会計の基準における保険契約に関連する未稼得利益の額(財政状態計算
書(連結の範囲等調整後)における保険契約に係る資産の額及び負債の額に含まれる額であ
って、特例企業会計基準等適用法人等が保険契約に係るサービスを提供するにつれて認識す
る未稼得の利益の額をいう。以下この章において同じ。)
(2)連結財務諸表規則第一条第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(
以下この章において「日本基準」という。)において保険約款貸付に相当するものに係る額
(3)日本基準において代理店貸及び代理店借に相当するものに係る額
(4)その他保険契約に直接よらない日本基準において未収金及び未払金に相当するものに係る
鹽(
ロ財政状態計算書(連結の範囲等調整後)上、その採用する企業会計の基準において金融商品
等に相当するものとして評価している額であって、生命保険契約等又は損害保険契約等に係る
ものの額
二次のイ及びロに定めるものの合計額を、第三章第三節に規定する再保険回収額に評価替えする
10
イ財政状態計算書(連結の範囲等調整後)における再保険契約に係る資産の額(再保険契約に
係る負債の額を相殺した額とする。)から次に掲げる額を除いた額
1)その採用する企業会計の基準における再保険契約に関連する未稼得利益の額(財政状態計
算書(連結の範囲等調整後)における再保険契約に係る資産の額及び負債の額に含まれる額
であって、特例企業会計基準等適用法人等が付した再保険契約に係るサービスを受領するに
つれて認識する再保険契約の保有に係る正味の費用又は利得の額をいう。以下この章におい
て同じ。)
(2)日本基準において再保険貸及び再保険借に相当するものに係る額
(3)その他再保険契約に直接よらない日本基準において未収金及び未払金に相当するものに係
る額
ロ財政状態計算書(連結の範囲等調整後)上、その採用する企業会計の基準における金融商品
等に相当するものとして評価している額であって、再保険契約(特例企業会計基準等適用法人
等が引き受ける保険契約を、再保険に付したものに限る。)に係るものの額
三前二号において、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額の評価替えの対象から除外
した額にあっては、次のイ及びロに掲げるところにより組み替える。
イ保険契約に関連する未稼得利益の額及び再保険契約に関連する未稼得利益の額は、純資産の
部に組み替える。
ロイに掲げるもの以外は、特例企業会計基準等適用法人等の債権は資産の部に、特例企業会計
基準等適用法人等の債務は負債の部に組み替える。
四第三章第四節の準用に当たっては、第三十五条第四項に規定する規制上の準備金に係る繰延税
金資産の取崩額は0とする。
(特例企業会計基準等適用法人等における適格資本及び所要資本)
第百八十五条特例企業会計基準等適用法人等における連結ベースの計算に当たっては、第四章の規
定を準用して適格資本の額を、第五章及び第六章の規定を準用して所要資本の額を計算するものと
する。この場合において、前条第三号イの規定により、純資産の部に組み替えた保険契約に関連す
る未稼得利益の額及び再保険契約に関連する未稼得利益の額は、第三十九条に規定する資本調達手
段以外のTier1適格資本の額に含めるものとする。
附則
(適用期日)
第一条この告示は、令和八年三月三十一日から適用する。
(保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予
測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件等の廃止)
第二条次の各号に掲げる告示は、廃止する。
一保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の
予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成八年大蔵省告示第五十号)
二保険業法施行規則第八十六条の二等の規定に基づき保険会社及びその子会社等の資本金、基金
、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成二十三年金
融庁告示第二十三号)
三保険業法施行規則第八十五条第一項第二十三号等の規定に基づき金融庁長官の定める算出方法
を定める件(平成二十三年金融庁告示第二十六号)
(生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法の適用日前の承認)
第三条生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社になろうとする報告保険会社等は、令
和八年三月三十一日前においても、第六十七条の規定により、生命保険リスクに係る会社固有のス
トレス係数手法を採用することの承認の申請をすることができる。
2金融庁長官は、令和八年三月三十一日前においても、生命保険リスクに係る会社固有のストレス
係数採用社になろうとする報告保険会社等が前項に定めるところにより承認の申請を行った場合に
は、第六十八条の規定により承認を行うことができる。この場合において、令和八年三月三十一日
以前に与えられた承認の効力は令和八年三月三十一日から生ずるものとする。
(連結ベースの計算における生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数適用に係る適用日前の
届出)
第四条報告保険会社等は、令和八年三月三十一日前においても、連結ベースの計算に当たって、保
険会社等(ただし、単体ベースの計算を行う会社に限る。以下この条において同じ。)に保険リス
クに係る会社固有の係数採用社でない保険会社等が含まれる場合には、第八十条の規定により、当
該保険会社等に生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法を適用しない理由が意図的に生
命保険リスクの額を過小評価するものではない旨の届出をすることができる.
(損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法の適用日前の承認)
第五条附則第三条の規定は、第八十五条第一項において準用する第六十七条第一項の規定による損
害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法に関する承認について準用する。この場合において
、附則第三条中「生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社」とあるのは「損害保険リ
スクに係る会社固有のリスク係数採用社」と、同条第一項中「第六十七条」とあるのは「第八十五
条第一項において準用する第六十七条」と、「生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法
」とあるのは「損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法」と、同条第二項中「第六十八条
」とあるのは「第八十五条第一項において準用する第六十八条」と読み替えるものとする。
(連結ベースの計算における損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数適用に係る適用日前の届
出)
第六条附則第四条の規定は、第八十五条第二項において準用する第八十条の規定による連結ベース
の計算における損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数適用に関する届出について準用する。
この場合において、附則第四条中「第八十条」とあるのは「第八十五条第二項において準用する第
八十条」と、「生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法」とあるのは「損害保険リスク
に係る会社固有のリスク係数手法」と、「生命保険リスクの額」とあるのは「損害保険リスクの額
」と読み替えるものとする。
(金利リスクに係る内部割引率手法の適用日前の承認)
第七条内部割引率手法採用社になろうとする報告保険会社等は、令和八年三月三十一日前において
も、第百七条の規定により、金利リスクに係る内部割引率手法を採用することの承認の申請をする
ことができる。
2金融庁長官は、令和八年三月三十一日前においても、内部割引率手法採用社になろうとする報告
保険会社等が前項に定めるところにより承認の申請を行った場合には、第百八条の規定により承認
を行うことができる。この場合において、令和八年三月三十一日以前に与えられた承認の効力は令
和八年三月三十一日から生ずるものとする。
(内部モデル手法の適用日前の予備計算及び承認)
第八条内部モデル手法採用社になろうとする報告保険会社等は、令和八年三月三十一日前において
も、第百六十一条の規定により、ソルベンシー・マージン比率の予備的な計算の届出をし、ソルベ
ンシー・マージン比率を予備的に計算し、中間予備計算報告書及び予備計算報告書の作成及び金融
庁長官への提出を行い、第百六十条の規定により内部モデル手法を採用することの承認の申請をす
ることができる。
2金融庁長官は、令和八年三月三十一日前においても、内部モデル手法採用社になろうとする報告
保険会社等が前項に定めるところにより承認の申請を行った場合には、第百六十二条の規定により
承認を行うことができる。この場合において、令和八年三月三十一日以前に与えられた承認の効力
は令和八年三月三十一日から生ずるものとする。
3令和十一年三月三十一日前に内部モデル手法採用社になろうとする報告保険会社等に対する第一
項の規定に基づく第百六十一条の規定の適用については、同条第一項中「適用事業年度の三事業年
度前の事業年度、二事業年度前の事業年度及び前事業年度の中間予備計算報告書」とあるのは「適
用事業年度の三事業年度前の事業年度、二事業年度前の事業年度又は前事業年度のうち令和八年四
月一日以降に開始する事業年度の中間予備計算報告書」と、同条第三項中「又は内部モデル手法の
使用を開始しようとする日の九月前」とあるのは「、内部モデル手法の使用を開始しようとする日
の九月前又は公布の日」と、「内部モデル手法の使用を開始しようとする日の九月前までに」とあ
るのは「内部モデル手法の使用を開始しようとする日の九月前又は公布の日のうちいずれか遅い日
までに」と、同条第四項中「適用事業年度の二事業年度前の事業年度及び前事業年度並びに適用事
業年度の中間予備計算報告書」とあるのは「適用事業年度の二事業年度前の事業年度若しくは前事
業年度又は適用事業年度のうち令和八年四月一日以降に開始する事業年度の中間予備計算報告書」
とする。
(子会社株式に係る特例手法に係る適用日前の届出)
第九条報告保険会社等は、令和八年三月三十一日前においても、第百七十三条の規定により、同条
の規定を適用する旨の届出をすることができる。
(子会社化直後の特例手法延長の適用日前の承認)
第十条報告保険会社等は、令和八年三月三十一日前においても、第百七十七条の規定により、基準
日以前三年内に連結貸借対照表(連結の範囲等調整後)において連結の範囲に含まれることとなっ
た第七条第二項に規定する保険事業に該当する外国の子会社等に係る計算に関して、子会社化直後
の特例手法を適用することの承認の申請をすることができる。
2金融庁長官は、令和八年三月三十一日前においても、報告保険会社等が前項に定めるところによ
り承認の申請を行った場合には、第百七十七条の規定により承認を行うことができる。この場合に
おいて、令和八年三月三十一日以前に与えられた承認の効力は令和八年三月三十一日から生ずるも
のとする。
(控除合算手法に係る適用日前の届出)
第十一条報告保険会社等は、令和八年三月三十一日前においても、第百七十九条第一項の規定によ
り、同条の規定を適用する旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出をした者は、
令和八年三月三十一日において同項の規定による届出をしたものとみなす。
(控除合算手法に係る経過措置)
第十二条報告保険会社等は、令和八年三月三十一日から令和九年三月三十日までの基準日において
は、第百八十二条の規定にかかわらず、控除合算手法に係る調整係数を1.5とすることができる。
第十三条附則第十条の規定は、特例企業会計基準等適用法人等が第百八十三条第二項において準用
する第百七十七条の規定により基準日以前三年内に財政状態計算書(連結の範囲等調整後)におい
て連結の範囲に含まれることとなった第百八十三条第二項において準用する第七条第二項に規定す
る保険事業に該当する外国の子会社等に係る計算に関して、子会社化直後の特例手法を適用するこ
との承認の申請をする場合に準用する。
2附則第十一条の規定は、特例企業会計基準等適用法人等が第百八十三条第二項において準用する
第百七十九条第一項の規定による控除合算手法に係る届出について準用する。
3特例企業会計基準等適用法人等は、令和八年三月三十一日から令和九年三月三十日までの基準日
においては、第百八十三条第二項において準用する第百八十二条の規定にかかわらず、控除合算手
法に係る調整係数を1.5とすることができる。
別表
別表一(第六条第三項関係(連結の範囲から除くことができる証券化商品))
第六条第三項の規定における連結の範囲から除くことができる証券化商品は、次の各号に掲げるもの
をいう。
一保険会社等が組成した資産の証券化商品であって、次のイからトまでに掲げる要件の全てを満
たすもの。
イ原資産に係る主要な信用リスクが第三者に移転されていること。
ロオリジネーターが原資産に対して有効な支配権を有しておらず、倒産手続においてもオリジ
ネーター又はその債権者の支配権が及ばないように、原資産が法的にオリジネーターから隔離
されており、かつ、当該状態について真正売買と認める弁護士等(弁護士法(昭和二十四年法
律第二百五号)の規定による弁護士又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(
昭和六十一年法律第六十六号)第二条第三号に規定する外国弁護士をいう。)による意見書を具
備していること。なお、次の(1)又は(2)に掲げる条件のいずれかを満たす場合は、有効な支配権
を有しているものとする。
(1)オリジネーターが自らの利益を得るために譲受人に対して当該原資産の買戻権を有してい
ること。
(2)オリジネーターが当該原資産に係る信用リスクを負担していること。ただし、オリジネー
ターが当該原資産に係る債権回収の権利を有することは、必ずしも当該原資産に対する有効
な支配権を保持していることにはならない。
ハ当該証券化商品における原資産に係る投資家の権利は、オリジネーターに対する請求権を含
むものでないこと。
ニ原資産の譲受者が特別目的会社であって、かつ、当該特別目的会社の出資持分を有する者が
、当該出資持分について任意に質権を設定又は譲渡する権利を有すること。
ホ当該証券化商品に未償還残高総額の減少により繰上償還できる権利(以下「クリーンアップ
・コール」という。)が含まれる場合は、次の(1)から(3)までに掲げる要件の全てを満たすもので
あること。
(1)クリーンアップ・コールの行使は、形式的にも実質的にも強制的でなく、オリジネーター
の裁量にのみ基づくこと。
(2)クリーンアップ・コールが、投資家に損失が移転することを妨げる目的又は当該投資家が
保有するポジションに対して信用補完を提供する目的で組成されたものではないこと。
(3)クリーンアップ・コールの行使は、原資産又は発行された証券の残高が当初の残高の10%
以下となった場合に限られること。また、合成型の証券化商品の場合は、参照される原資産
の残高が当初の残高の10%以下となった場合に限られること。
へ原資産の譲渡契約に次の(1)から(3)までに掲げる条項のいずれも含まれないこと。ただし、原
資産を独立した無関係の第三者に対して市場価額で売却することを妨げない。
(1)原資産の信用力の向上を目的として、オリジネーターが証券化の裏付資産を構成する資産
を交換するよう義務付ける条項
(2)譲渡日以降にオリジネーターによる最劣後部分や信用補完の追加的な引受けを認める条項
(3)原資産の信用力の劣化に応じて投資家、第三者たる信用補完提供者その他のオリジネータ
ー以外の者に対する利益の支払を増加させる条項
ト当該証券化商品に係る契約において、ホに掲げる条件の全てを満たすクリーンアップ・コー
ルに係る条項又はやむを得ないと認められる場合における取引の終了を定める条項を除き、当
該証券化商品を早期に終了させる権利又は条件を定めた条項が含まれていないこと。
二保険会社等が組成した保険の証券化商品であって、次のイからニまでに掲げる要件の全てを満
たすもの。
イ特別目的会社は、第七条第二項各号に該当しない事業体であって、再保険契約その他類似の
契約により保険業を営む者からリスクを引き受け、弁済順位が保険会社等の再保険債務に劣後
する債券の発行又はその他の資本調達手段により、当該リスク・エクスポージャーの全額に係
る資本調達を行う事業体であること。
ロ特別目的会社が複数の保険業を営む者からリスクを引き受ける場合には、いずれの保険業を
営む者の清算手続によっても、特別目的会社の財務の健全性に悪影響が及ばないこと。
ハ特別目的会社が、いかなる時点においても、次の(1)及び(2)に掲げる要件の全てを満たすこと
00
1)特別目的会社が、その市場価額が当該特別目的会社の最大支払額(費用を含む。)以上であ
る資産を常に有しており、かつ、支払期日において負債を支払うことができること。
(2)債券発行又はその他の資本調達手段に係る発行代り金が完全に払込済みであること。
ニ保険会社等から特別目的会社へのリスク移転及び特別目的会社から債務又は資本の提供者へ
のリスクの移転に関する契約上の取決めが、次の(1)から(6)までに掲げる要件の全てを満たすこ
と。
1)リスクの移転が、いかなる状況においても有効であること。
(2)リスクを移転する範囲が明確に定義されていること。
(3)債務又は資本調達手段の提供者の請求権が、いかなる時点においても、特別目的会社の保
険会社等に対する再保険債務に劣後すること。
(4)債務又は資本の提供者への支払後に特別目的会社が十分な資本を維持できなくなる場合に
は、 当該支払が実施されないこと。
(5)特別目的会社に対する債務又は資本の提供者が、保険会社等の資産に対する償還請求権を
持たないこと。
(6)特別目的会社に対する債務又は資本の提供者が、特別目的会社の清算手続開始の権利を持
たないこと。
別表二(第十六条第一項第一号関係)
通貨
オーストNIリア通貨
ブラジル通貨
カナダ通貨
スイス通貨
14リ通貨
中華人民共和国通貨
コロンビア通貨
チェコ通貨
デンマーク通貨
欧州経済通貨統合参加国通貨
英国通貨
香港特別行政区通貨
ハンガリー通貨
インドネシア通貨
イスNIエル通貨
インド通貨
日本円
大韓民国通貨
メキシコ通貨
マレーシア通貨
ノルウェー通貨
111,ージー11貨通ド
ペルー通貨
フィリピン通貨
国債
国債
国債
国債
金利スワップ
国債
金利スワップ
金利スワッ14
金利スワップ
金利スワップ
金利スワップ
金利スワップ
国債
金利スワップ
金利スワップ
金利スワッ44
国債
国債
国債
国債
金利スワップ
金利スワップ
金利スワップ
金利スワップ
金融商品等
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