一法第百十五条第一項の価格変動準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上され
た額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当
局が当該外国の法令における法第百三十条第一号に掲げる額に相当する額に算入することを
認めたものに限る。)を含めることができる。)
二第六十九条第一項第三号及び第七十条第一項第一号の二の危険準備金の額に基づき連結貸
借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結賃借対照表の負債の部に計上
されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第百三十条第一号に掲げる額
に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
四第七十条第一項第二号の異常危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上さ
れた額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の
当局が当該外国の法令における法第百三十条第一号に掲げる額に相当する額に算入すること
を認めたものに限る。)を含めることができる。)
五一般貸倒引当金の額
六保険会社及びその子会社等が有するその他有価証券については、連結貸借対照表に計上し
た次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた
額額
イその他有価証券評価差額金の科目に計上した額
口繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が連結貸借対照表のそ
の他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。)
七保険会社及びその子会社等が有する土地(海外の土地を含む。)については、時価と帳簿価
額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
八未認識数理計算上の差異(財務諸表等規則第八条第六十二項に規定する未認識数理計算上
の差異をいう。第二百十条の十一の三第一項第八号において同じ。)の額及び未認識過去勤務
費用(財務諸表等規則第八条第六十三項に規定する未認識過去勤務費用をいう。同号におい
て同じ。)の額の合計額
九その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額
2前項第七号中「時価」とは、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の
適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
3第一項の規定にかかわらず、保険会社が特例企業会計基準等適用法人等である場合には、法
第百三十条第一号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額は、次
に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を
控除した額とする。
その採用する企業会計の基準において第一項第一号に掲げる額に係るものに相当するもの
の額(連結財務諸表規則第一条第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準において連結貸借対照表の負債の部に計上される金融商品(財務諸表等規則第八条第四十
一項に規定する金融商品をいう。以下この号及び第二百十条の十一の三第三項第一号におい
て同じ。)に該当するものの額を除き、その採用する企業会計の基準に従って作成した連結賃
借対照表に類するものの負債の部に計上された金融商品に相当するもの(連結財務諸玄規則
第一条第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準において連結貸借対照
表の純資産の部に計上される金融商品に該当するものに限る。)の額を含む。)
9令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号)
(通常の予測を超える危険に対応する額)
第八十七条 法第百三十条第二号に規定する内閣府令で定めるところに、より計算した額は、同号
の通常の予測を超える危険に相当する額とL.て金融庁長官が定める額とする。
二保険会社及びその子会社等が有する有価証券については、その採用する企業会計の基準に
おいて第一項第六号に規定する合計額に係るものに相当するものの合計額(満期保有目的の
債券又は責任準備金対応債券(満期保有目的の債券以外の債券であって、責任準備金との問
で利回りの変動に対する時価の変動の程度をおおむね一致させることを目的として保有し、
時価評価をしないものをいう。第二百十条の十一の三第三項第二号において同じ。)に該当す
るものの額を除く。)に金融庁長官が定める率を乗じた額
三保険会社及びその子会社等が有する土地(海外の土地を含む。)については、その採用する
企業会計の基準において第一項第七号に規定する差額に係るものに相当するものの差額に金
融庁長官が定める率を乗じた額
四その採用する企業会計の基準において第一項第八号に規定する合計額に係るものに相当す
るものの合計額
五その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額
(単体の通常の予測を超える危険に対応する額)
第八十七条
法第百三十条第二号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の
埋由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額(保険金等の支払能
力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社に係る額に限る。)
は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
一保険リスク(実際の保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険
をいう。次号、次条第一号から第三号まで、第百六十二条第一号及び第一号の二、第二百十
条の十一の四第一号から第三号まで並びに第二百十一条の六十第一号において同じ。)に対応
する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額 (次号に掲げる額を除く。)
一の二第三分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算
した額
二予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。
次条第四号、第百六十二条第二号及び第二百十条の十一の四第四号において同じ。)に対応す
る額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
二の二 最低保証リスク (特別勘定を設けた保険契約であって、 保険金等の額を最低保証する
ものについて、当該保険金等を支払うときにおける特別勘定に属する財産の価額が、当該保
険契約が最低保証する保険金等の額を下回る危険であって、当該特別勘定に属する財産の通
常の予測を超える価額の変動等により発生し得る危険をいう。次条第五号及び第二百十条の
十一の四第五号において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算し
た額
三資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の
通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第六号、第
「百十条の十一の四第六号及び第二百十一条の六十第二号において同じ。)に対応する額とし
て次のイからへまでに掲げる額の合計額
イ価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等に
より発生し得る危険をいう。次条第六号イ、第二百十条の十一の四第六号イ及び第二百十
一条の六十第二号イにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより
計算した額