適格資本の額の構成及びTier1/Tier2適格資本に係る基礎項目等の定義に関する記載上の注意
令和7年7月23日|p.152
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Tier2資本調達手段の額に含まれる資本調達手段を発行した結果生
じた資本剰余金の額
処分制約のある資産のUrちTier1適格資本から控除される額
Tier2バスケット(上限適用後) の額
Tier2適格資本に係る調整項目の額 (F)
他の金融機関等が意図的に保有しているTier2資本調達手段の額
自己のTier2資本調達手段への投資の額
Tier2適格資本への上限適用11よる控除の額 (G)
適格資本の額((A)+(D))
(記載上の注意)
この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に
おいて使用する用語の例によるものとする。
1全般
(1)表題の「適格資本の額の構成」については、単体ベースの計算結果の開示に当たって、単体
ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いていない場合には、「適格資本の額の構成(
単体ベース)」と、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いている場合には、「
適格資本の額の構成(単体ベース・子会社株式に係る特例手法適用)」とそれぞれ読み替える
こと。また、連結ベースの計算結果の開示に当たっては、連結ベースの計算に控除合算手法を
用いていない場合には、「適格資本の額の構成(連結ベース)」と、連結ベースの計算に控除
合算手法を用いている場合には、「適格資本の額の構成(連結ベース・控除合算手法適用)」
とそれぞれ読み替えること。
(2)イ欄の「前期末」が令和八年三月三十一日前となる場合には、当該イ欄の「前期末」を記載
することを要しない。
2Tier1適格資本に係る基礎項目
(1)「算入制限のないTier1資本調達手段の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第三十
八条第一項第一号に掲げる額をいう。
(2)「算入制限のあるTier1資本調達手段の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第三十
八条第一項第二号に掲げる額をいう。
(3)「剰余金等の額又は利益剰余金等の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第三十九条
第一号に定める額及び同条第七号に定める額の合計額をいう。
(4)「資本剰余金(Tier2適格資本に算入されるものを除く)の額」とは、ソルベンシー・マー
ジン比率告示第三十九条第二号に定める額をいう。
(5)「その他の包括利益累計額又は評価・換算差額等の額」とは、ソルベンシー・マージン比率
告示第三十九条第四号に定める額をいう。
(6)「その他の拠出金等の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第三十九条第三号に定め
る額をいう。
(7)「非支配株主持分(上限適用後)の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第三十九条
第五号に定める額をいう。なお、当該項は、連結ベースの計算結果の開示に当たって記載する
ものとし、単体ベースの計算結果の開示に当たっては、当該項を削除すること。
(8)「経済価値ベースの調整額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第三十九条第六号に定
める額をいう。
3Tier1適格資本に係る調整項目
1)「無形固定資産(繰延税金負債相殺後)の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四
十条第一号イに定める額をいう。
(2)「繰延税金資産の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十条第一号ハに定める額
をいう。
(3)「前払年金費用又は退職給付に係る資産(繰延税金負債相殺後)の額」とは、ソルベンシー
・マージン比率告示第四十条第一号ロに定める額をいう。
(4)「他の金融機関等が意図的に保有しているTier1資本調達手段の額」とは、ソルベンシー・
マージン比率告示第四十条第二号に定める額をいう。
(5)「自己のTier1資本調達手段への投資の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十
条第三号に定める額をいう。
(6)「不適格再保険資産の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十条第四号に定める
額をいう。
(7)「処分制約のある資産のうち関連する負債と所要資本を上回る額」とは、ソルベンシー・マ
ージン比率告示第四十条第五号に定める額をいう。
4Tier2適格資本に係る基礎項目
1)「算入制限のあるTier1資本調達手段の制限を超過した額」とは、ソルベンシー・マージン
比率告示第四十二条第一項第一号に掲げる額をいう。
(2) 「払込済みTier2資本調達率告示第四十二条第
一項第二号に掲げる額及び同項第三号に掲げる額の合計額をいう。
(3)「払込未済のTier2資本調達手段の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十二条
第一項第四号に掲げる額をいう。