その他令和7年7月23日

官報号外第168号掲載:居住用不動産に係るリスク係数及び適格担保に関する規定

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.111
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保険業法等の一部改正に伴うリスク係数及び適格担保の定義

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官報号外第168号掲載:居住用不動産に係るリスク係数及び適格担保に関する規定

令和7年7月23日|p.111

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111令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号)
(居住用の不動産に係るもののリスク係数)
第百四十二条第百三十九条第三号の居住用の不動産に係るもののリスク係数は、次の各号に掲げる
場合の区分に応じ、次の各号に定めるリスク係数をいJr。ただし、延滞債権又は差押え10の債権は
、リスク係数を35%とする。
一返済が専ら資金使途の目的である不動産からの賃料その他の収入に依存している場合次の表
の左欄に掲げるLTV比率の区分に応じ、同表の右欄に定めるリスク係数(ただし、LTV比率を入手
する11とができない場合にあっては、 LTV比率>80%のLTV比率の区分に応じたリスク係数)
11返済が専DY資金使途の目的である不動産かorの賃料その他の収入に依存していない場合次の
表の左欄に掲げるLTV比率の区分に応じ、同表の右欄に定めるリスク係数(ただし、LTV比率を入
手することができない場合にあっては、LIV比率>100%のLTV比率の区分に応じたリスク係数)
LTV比率540%
1.5
40%<LTV比率60%
1.8
60%<LTV比率<80%
2.1
80%<LTV比率<90%
2.7
90%<LTV比率100%
3.3
LTV比率>100%
4.5
第三款信用リスク削減手法の適用
第一目総則
(信用リスク削減手法の適用)
第百四十三条信用リスク削減手法とは、次条に規定する適格担保、第百四十六条第一項に規定する
適格担保(損害再保険契約)及び第百四十七条に規定する適格保証等をいう。
2次の各号に掲げる事由の全てに該当する場合は、各信用エクスポージャーに係る信用リスクの額
の計算において、次目又は第三目の規定に基づき信用リスク削減手法を適用することができる。
一適格格付機関が当該信用エクスポージャーに付与する格付に、信用リスク削減手法の効果が反
映されていないこと。
二当該信用エクスポージャーに係る信用リスクの額を除くこの章及び次章における各リスクの額
の計算において、信用リスク削減手法の利用の効果が反映されていないこと。
三当該信用リスク削減手法に係る全ての文書が、取引に関係する全ての当事者を拘束する効力を
有するとともに、当該取引に関連する全ての法域の法令に照らして有効であること。
四前号の法的有効性が継続的に検証されていること。
3 複数の信用リエクスポージャーに対している場合には、
当該信用エクスポージャーをそれぞれの信用リスク削減手法を適用する部分に任意に分割し、分割
後の信用エクスポージャーごとにそれぞれの信用リスク削減手法を適用するものとする。
第二目担保の認識
(適格担保)
第百四十四条適格担保とは、次の各号に掲げる要件の全てを満たす担保をいう。
一担保が、次のイからへまでに掲げるもののいずれかに該当すること。
イ中央政府等が発行する有価証券(投資信託等を除く。)
ロ格付区分4又は4より上位の発行体が発行する有価証券(投資信託等を除く。)
ハ金
ニ投資信託等であって、次に掲げる条件の全てを満たすもの
(1)当該投資信託等の市場における取引価格が毎取引日において公表されていること。
(2)当該投資信託等の投資対象が、イ、ロ及びハのみに限定されていること。
ホ信用状
へ現金
二当該担保が供されている信用エクスポージャーに係る信用リスクと当該担保に係る信用リスク
が顕著な正の相関を有しないこと。
三保険会社等が、担保権の実行を可能とする事由が発生した場合に、取引相手方又は当該担保の
管理の受託者に対して、当該担保を適時に処分又は取得する権利を有していること。
四保険会社等は、当該担保に係る担保権を維持し、実行するために必要な全ての措置を講じてい
ること。
五保険会社等が、当該担保の適時の処分又は取得が可能となるよう、法令で求められる全ての手
続その他の適切な内部手続を設けていること。
六当該担保の管理が第三者に委託されている場合には、保険会社等が、受託者が当該担保と受託
LTV比率>60%
るリスク係数
100
17
ON
100
19
0,00
14
11
14
1,00
14
+
1,00
19
14
17
11
198
24
10
11
11
11
1,00
0.0%
11
100
11
11
11
14
11
14
41
14
14
0.0
11
14
10
11
111
14
ON
19
0,000
1,00
0.0
11
14
10
1,00
11
14
10
19
1,00
100
13
or
11
07
1,1
94
100
11
11
るリスク係数又は3.6%のUrちいずれか低い方
ON
11
19
1.0
10
JI
14
11
10
14
000
18
11
11
1
10
14
LTV比率
LTV比率560%
60%<LTV比率<80%
LTV比率>80%
リスク係数(%)
4.2
1917
7.2
LTV比率
リスク係数(%)
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官報号外第168号掲載:居住用不動産に係るリスク係数及び適格担保に関する規定 - 第111頁
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