その他令和7年7月23日
信用エクスポージャーの実効残存期間及びリスク係数に関する規定
掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.109 - p.110
号外p.109-p.110
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信用エクスポージャーの実効残存期間及びリスク係数に関する規定
令和7年7月23日|p.109-110
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いう。)が付帯されていないこと。
(その他のオフ・バランス取引の信用エクスポージャーの額)
第百三十五条店頭デリバティブ取引(クレジット・デリバティブ取引を除く。)以外のオフ・バラ
ンス取引に係る信用エクスポージャーの額は、別表十五の左欄に掲げる取引区分に応じて、同表の
中欄に定める信用換算係数を当該取引の想定元本額に乗じて得られた額とする。
第二目実効残存期間
(実効残存期間)
第百三十六条信用エクスポージャーの実効残存期間は、次の算式により算出される加重平均残存期
間とする。
Ett x CF
ΣtCF1
CF4は、t時点において契約により債務者が保険会社等へ支払うべきキャッシュ・フロー
2前項の実効残存期間の計算は、格付区分ごとに信用エクスポージャーを取引相手方グループ(第
百二十五条第三項の規定に基づく取引相手方グループをいう。)で合算して行う。
3次款に定める適格担保又は適格保証等による置換えアプローチを適用する場合であっても、第一
項の実効残存期間は、適格担保又は適格保証等の残存期間を考慮せず、第一項の規定に基づく信用
エクスポージャーの実効残存期間とする。
4第一項の算式により実効残存期間を計算できない場合は、当該算式よりも保守的な手法により信
用エクスポージャーの実効残存期間を計算することができる。
5第百二十九条第一項第六号の再保険に係る信用エクスポージャーのうち、再保険による所要資本
の額の削減額の実効残存期間は、一年超二年以下とする。
(法的に有効な相対ネッティング契約の実効残存期間)
第百三十七条前条の規定にかかわらず、法的に有効な相対ネッティング契約下にある店頭デリバテ
ィブ取引の実効残存期間は、取引ごとの実効残存期間を当該取引の想定元本額で加重平均した期間
とする。
第三目リスク係数
(不動産ローン以外のリスク係数)
第百三十八条第百二十九条第一項第一号から第六号までに掲げる信用エクスポージャーに係るリス
ク係数は、次の各号に掲げる信用エクスポージャーの区分に応じ、当該各号に定める別表に掲げる
格付区分及び実効残存期間ごとのリスク係数の欄に掲げる率とする。
一公共部門別表十三第一号
二企業及び再保険別表十三第二号
三インフラ投資別表十三第三号
四証券化商品別表十三第四号
五再証券化商品別表十三第五号
2前項の格付区分は、第四条に定める格付区分を用いるものとする。なお、証券金融取引について
の格付区分は、取引相手方の格付又は貸し付けられた証券の格付のうち最下位の格付区分を用いる
ものとする。
3保険会社等が、保証、クレジット・デリバティブ取引その他これらに類するものの提供により信
用リスクを引き受けている場合には、保証、クレジット・デリバティブ取引その他これらに類する
ものの対象となる債権のリスク係数を用いるものとする。
4第百二十九条第一項第八号に掲げるその他の資産のリスク係数は、次の表の左欄に掲げる信用:
クスポージャーの種類の区分に応じ、同表の右欄に定めるリスク係数とする。
信用エクスポージャーの種類
リスク係数(%)
規制対象銀行等の預金及びその他短期債権
0.4
保険約款貸付
0.0
未収保険料
8.0
代理店貸
6.3
その他の未収金及び前払費用
8.0
(不動産向け信用エクスポージャーの分類)
第百三十九条第百二十九条第一項第七号に掲げる不動産ローンに係る信用エクスポージャーは、次
の各号に掲げるものに分類してリスク係数を定める。
一返済が専ら資金使途の目的である不動産からの賃料その他の収入に依存している居住用以外の
不動産に係るもの
二返済が専ら資金使途の目的である不動産からの賃料その他の収入に依存していない居住用以外
の不動産に係るもの
三居住用の不動産に係るもの
(返済が専ら資金使途の目的である不動産からの賃料その他の収入に依存している居住用以外の不
動産に係るもののリスク係数)
第百四十条前条第一号の返済が専ら資金使途の目的である不動産からの賃料その他の収入に依存し
ている居住用以外の不動産に係るもののリスク係数は、次の表の左欄に掲げるCM区分(不動産ロー
ンに係る区分をいう。以下この条において同じ。)に応じ、同表の右欄に定めるリスク係数とする
。ただし、次項に定めるところによりCM区分を判定するに当たってLTV比率を入手することができな
令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号)
(号外第168号) 110
一LTV比率及びDSC比率を入手することができる場合次の表の比率の区分に応じ、1から5まで
のCM区分に分類する[YIV
200%以上
11
1-
11
11LTV比率を入手する。11とができるがDSC比率を入手するinとができない場合 次の表のLTV比率の
10
10
10
い場合にあっては、リスク係数を8%とする。
区分に応じ、1から4までのCM区分に分類するTYと。
LTV比率
CM区分
60%未満
11
60%以上80%未満
10
80%以上100%未満
co
100%以上
11
3前二項のLTV比率は、第一号に定める額を第二号に定める額で除して得た比率をいUr(次条及び第
百四十二条において同じ。)。
一基準日時点のエクスポージャーの額(次款に規定する信用リスク削減手法を適用する前のもの
とする。)。ただし、抵当権その他の担保権が第二順位以下である場合には、当該エクスポージ
ャーの額に先順位及び同順位の抵当権その他の担保権の設定者(自らを除く。)の担保に付され
た不動産により保全された基準日時点のエクスポージャーの額を加えた額とする。
二当該不動産に係る信用供与の実行時点における担保に付された不動産の価値。この場合におい
て、イに掲げる場合に該当するときは当該額を下方修正するものとし、ロに掲げる場合に該当す
るときは当該額を上方修正することができるものとする。
イ固有の事象により不動産の価値の永続的な減少が明らかな場合
ロ増改築により不動産の価値が上昇する場合
4第二項のDSC比率は、第一号に定める額を第二号に定める額で除して得た比率をいう。
一正味稼働利益の額(ある期間における賃料その他の収入かJY当該不動産に係る経費を控除した
額をいST。)
二元利金返済額(前号と同一の期間における当該不動産に係る信用供与への元利金の返済額いう
。)
(返済が専ら資金使途の目的である不動産からの賃料その他の収入に依存していない居住用以外の
不動産に係るもののリスク係数)
第百四十一条第百三十九条第二号の返済が専ら資金使途の目的である不動産からの賃料その他の収
入に依存していない居住用以外の不動産に係るもののリスク係数は、次の表の左欄に掲げるLTV比率
の区分に応じ、同表の右欄に定めるリスク係数とする。ただし、LTV比率を入手できない場合にあっ
ては、LTV比率>60%のLTV比率の区分に応じたリスク係数を用いるものとする。
LTV比率
リスク係数
LTV比率560%
取引相手方が該当する第百二十九条第一項第一号から第三号までに
10
掲げる信用エクスポージャーの区分に応じた第百三十八条に規定す
DSC比率/
LTV比率
60%未満
60%以上80
%未満
80 %以上
100%未満
100%以上
120%未満
120%以上
140%未満
140%以上
160%未満
160%以上
180%未満
180%以上
200%未満
11
11
11
10
11
11
10
10
10
co
10
co
co
co
60%未満
co
60%以上70
%未満
co
11
11
10
10
10
10
co
co
co
co
co
11
co
70%以上80
%未満
co
11
17
80%以上90
%未満
10
co
co
co
11
11
11
90%以上
100%未満
11
10
co
co
co
11
ol
ol
on
100%以上
延滞債権又は差押え中の債権
ol
11
co
10
11
CM区分
リスク係数(%)
4.8
6.0
7.8
15.8
23.5
35.0
2前項のCM区分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものによるものとする
10
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