その他令和7年7月23日

損害保険リスク及び生命保険リスクに関する計算基準(抜粋)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.86 - p.87
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損害保険リスク及び生命保険リスクに関する計算基準(抜粋)

令和7年7月23日|p.86-87

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三損害保険契約等に係る巨大災害リスク第五十二条に規定する基準
(市場リスクに対するリスク削減手法の更新)
第五十一条市場リスクに対するリスク削減手法の更新は、第四十九条第二項に規定するリスク削減
手法であって、次の各号に掲げる基準の全てを満たす場合(次項に規定する場合を除く。)に、そ
の効果を考慮することができる。
一更新前のリスク削減手法を満期時に同様の手法で更新することが計画され、かつ、実際にリス
ク削減手法を更新する蓋然性が高いこと。
二従前の事業慣行及び文書化された事業戦略と整合的であること。
三為替リスク及び株式リスクに対するリスク削減手法の場合は一月、為替リスク及び株式リスク
以外に対するリスク削減手法の場合(次号に掲げる場合を除く。)は三月より高頻度で行われな
いこと。
四 為替リスク及び株式リスクに対するリスク削減手法の更新が三月よりも高頻度で行われる場合
には、次のイ及びロに掲げる基準の全てを満たすものであること。
イ当該リスク削減手法に係る市場が関連する年限において十分な流動性を有すること。
ロ三月より低頻度で更新されるものと比較して、著しく大きなリスクをもたらさないこと。
五異なる市場環境下での市場流動性の欠如により、リスク削減手法の更新が不可能となるリスク
が重要でないこと。
六更新前のリスク削減手法と比較して、ベーシス・リスク又はオペレーショナル・リスクの増加
が重要でないこと。
七保険会社等によって制御することができない将来事象を条件としないこと。
八保険会社等によって制御することができる将来事象を条件とする場合には、第二号の文書化さ
れた事業戦略の中で当該条件が明確に記載されていること。
九リスク削減手法の利用可能性に照らして、当該リスク削減手法の更新が現実的であること。
十基準日から十二月以内に生じ得る全ての合理的に予測可能な状況において、深みのある流動性
の高い市場を通じて、リスク削減手法の更新が可能であると判断することができること、
2前項第一号から第九号までの基準の全てを満たし、かつ、同項第十号の基準を満たさない市場リ
スクに対するリスク削減手法の更新にあっては、前条第一項第六号において、当該更新によるリス
ク削減手法のエクスポージャーの限度額を更新前のリスク削減手法のエクスポージャーの80%とし
てリスク削減手法の効果を認識するものとする。
(損害保険リスクの保険料リスク及び損害保険契約等に係る巨大災害リスクに対するリスク削減手
法の更新の基準)
第五十二条損害保険リスクの保険料リスク及び損害保険契約等に係る巨大災害リスクに対するリス
ク削減手法の更新は、第四十九条第一項各号に掲げる基準の全てを満たすリスク削減手法であって
、前条第一項第一号、第二号及び第九号に掲げる基準の全てを満たす場合に、その効果を考慮する
ことができる。
(地理的区分)
第五十三条この章において用いる地理的区分は次の各号に掲げるものとする。
一欧州経済領域 (欧州経済領域 (EEA) 加盟国、 加盟国及びスイスをいう。 別表六におい
て同じ。)
二アメリカ合衆国及びカナダ
三中国(中華人民共和国及びマカオ特別行政区をいう。別表六において同じ。)
四日本
五その他先進国市場(オーストラリア、ニュージーランド、イスラエル、サンマリノ、大韓民国
、シンガポール、台湾及び香港特別行政区をいう。)
六その他新興市場(前各号に含まれない国又は地域をいう。別表六において同じ。)
2前項の地理的区分に係る分類は、保険契約に基づき判断するものとする。ただし、保険契約に基
づき判断することができない場合には、当該保険契約を引き受けた保険会社等の所在地に基づき判
断するものとする。
第二節生命保険リスク
第一款総則
(生命保険リスクの額)
第五十四条第四十五条第一項第一号イ(1)に掲げる生命保険リスクの額は、生命保険契約等における
次の各号に掲げる額を基礎として第八款に規定する統合方法により計算した額とする。
一死亡リスクの額
二長寿リスクの額
三罹患及び障害リスクの額
四解約及び失効リスクの額
五経費リスクの額
(生命保険リスクの計算単位)
第五十五条前条各号に掲げる額の計算は、同質なリスクグループの単位で行うものとする。
2前項に規定する同質なリスクグループは、必要に応じて、次の各号に掲げるものを考慮した同様
のリスク特性を有する保険契約の集合とする。
一保険引受方針
二保険金等の支払パターン
37令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号)
三保険契約者のリスク・プロファイル
四商品特性
五将来のマネジメント・アクション
第二款死亡リスク
(死亡リスクの額)
第五十六条第五十四条第一号に規定する死亡リスクの額は、死亡率の増加が純資産の減少につなが
る全ての同質なリスクグループにおいて、現在推計の額の計算に用いる死亡率が次の表の左欄に掲
げる地理的区分に応じ、同表の右欄に定める割合で増加するストレス・シナリオを適用することに
より、当該ストレス・シナリオの影響を受ける資産の額及び負債の額を再計算した場合における純
資産の減少額の合計額とする。ただし、当該ストレス・シナリオ適用後の死亡率の上限は100%とす
る。
地理的区分
割合 (%)
欧州経済領域 (EEA) 等
12.5
14メリカ合衆国及びカナダ
12.5
中国
15.0
日本
12.5
その他先進国市場
12.5
その他新興市場
12.5
第三款 長寿リスク
(長寿リスクの額)
第五十七条第五十四条第二号に規定する長寿リスクの額は、死亡率の減少が純資産の減少につなが
る全ての同質なリスクグループにおいて、現在推計の額の計算に用いる死亡率が、次の表の左欄に
掲げる地理的区分に応じ、同表の右欄に定める割合で減少するストレス・シナリオを適用すること
により、当該ストレス・シナリオの影響を受ける資産の額及び負債の額を再計算した場合における
純資産の減少額の合計額とする。
地理的区分
割合 (%)
欧州経済領域(EEA)等
17.5
14メリカ合衆国及びカナダ
17.5
中国
17.5
日本
20.0
その他先進国市場
17.5
その他新興市場
第四款罹患及び障害リスク
(罹患及び障害リスクの額)
第五十八条第五十四条第三号に規定する罹患及び障害リスクの額は、次条各号に掲げる商品区分に
応じて、第六十条に規定するところにより計算したリスクの額の合計額とする。
(罹患及び障害リスクの商品区分)
第五十九条罹患及び障害リスクの計算は、次の各号に掲げる商品区分に応じて行うものとする。た
だし、複数の商品区分に該当する保障が提供される保険契約にあっては、当該保障が該当する商品
区分ごとに次条に規定する額を計算するものとする。
一医療費保障を提供する商品区分(入院状態かどうかにかかわらず、何らかの医療費保障を提供
する保険契約(ただし、当該医療費保障は治療又は保険契約者若しくは被保険者が負担した費用
に直接的に依存し、特定の健康状態で過ごした期間には直接依存しないものとする。)をいう。
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二健康事象発現時の一時金を提供する商品区分(特定の健康事象発現時において一時給付を提供
する保険契約をいう。)
三短期定期的給付を提供する商品区分(一定の一時的な健康状態の継続期間に対して定期的な給
付を提供する保険契約をいう。)
四長期定期的給付を提供する商品区分(健康状態が長期又は永久的に悪化した場合に定期的な給
付を提供する保険契約をいう。)
(各商品区分のリスクの額)
第六十条前条に規定する商品区分に応じたリスクの額は、次の各号に掲げる商品区分に応じ、当該
各号に定める額とする。なお、当該各号の計算に当たって、保険期間が五年以下の保険契約には短
期の割合を、保険期間が五年を超える保険契約には長期の割合を適用するものとする。
一前条第一号から第三号までに掲げる商品区分次のイ又はロに掲げる保険契約に応じ、当該イ
又はロに定めるところにより計算した額の合計額
イ地理的区分の日本に属する保険契約現在推計の額の計算に用いる罹患及び障害に係る発生
率(以下この節において「発生率」という。)が、次の表に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定
める短期の割合又は同表の右欄に定める長期の割合で増加するストレス・シナリオを適用する
ことにより、当該ストレス・シナリオの影響を受ける資産の額及び負債の額を再計算した場合
における純資産の減少額(ただし、当該ストレス・シナリオ適用後の発生率の上限は100%とす
る。)
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損害保険リスク及び生命保険リスクに関する計算基準(抜粋) - 第86頁
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