その他令和7年7月23日

オペレーショナル・リスクの所要資本の額の算出方法

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.115
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オペレーショナル・リスクの所要資本の額の算出方法

令和7年7月23日|p.115

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第七節オペレーショナル・リスク
(オペレーショナル・リスクの所要資本の額の算出)
第百五十四条第四十五条第一項第一号イ(6)に掲げるオペレーショナル・リスクの額は、次の各号に
掲げる額のうちいずれか小さい額とする。
一上限適用前のオペレーショナル・リスクの額
二次のイ及びロに掲げる額の合計額に20%を乗じた額
イ第四十五条第一項第一号イ(1)から(5)までに掲げる額を次条の表に定めるリスクの額の区分に
応じ、同表に定める相関係数を用いて統合した額
ロ第四十五条第一項第一号ロに掲げる額
2前項第一号に掲げる上限適用前のオペレーショナル・リスクの額は、次の各号に規定する額の合
計額とする。
一損害保険に係るオペレーショナル・リスクの額として、次のイ又はロに規定する額のうちいず
れか大きい額及びハに規定する額の合計額
イ損害保険契約等の当事業年度の収入保険料(ただし、中間期末にあっては、前事業年度の収
入保険料とする。)に2.75%を乗じた額。ただし、当該額が0を下回る場合にあっては、0とす
る。
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オペレーショナル・リスクの所要資本の額の算出方法 - 第115頁
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