その他令和7年7月23日

変更届出書(金融庁長官宛て様式)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.190 - p.191
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変更届出書(金融庁長官宛て様式)

令和7年7月23日|p.190-191

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令和7年7月23日水曜日宮報海外第168号190
(第2面)
る。
氏を改めた者においては、旧氏及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて記載する11とが0.004
111304
(注意事項)
(1
19
11
11
一四
199
100
○畢
10
14
14
の記載事項は、事実に相違ありません。
○畢
9
11
三章
11
10
94
ません。
11
100
19
三章
14
19
198
100
11
11
11
1
11
10
11
197
15
11
12
1,1
1
17
変 更 届 出 書
11
71
11
44
14
ON
199
0.0
2.0
100
14
届出者
14
金融庁長官殿
商号又は名称
住所又は所在地
代表者の役職氏名
氏名又は名称
住所又は所在地
14
14
別紙様式第二号(第五条第六項関係)
(日本産業規格A4)
(第1面)
+1
年 月 日
11
変更年月日
変更事項
変更内容
変更後
変更前
変更理甲{
○金融庁告示第七十八号
保険主法 平成七年法律第百五号第一百三十条、第二百一二条、第二百二十八条及び第一百七十一条の二十八の二の規定に基づき、保険業法第百二十条等の規定に足づく保険業並の支払能力の充実の状保
か適当であるかどうかの基準(平成十一年3月88年71三号)の一部を次のように改正し、令和八年三月三十一日から適用する。
令和七年七月二十三日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
金融庁長官伊藤豊
14
後後
改 正 前
一保険業法(以下「法」という。)第百三十条の規定により定める保険金等の支払能力の充実
の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社に係る同条各号に掲げる額を用いて定められ
るもの10限る。)は、次の算式により得られる比率について、一〇〇八ーセント以上とする。
法第130条第1号に掲げる額
法第130条第2号に掲げる額
二法第百三十条の規定により定める保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうか
の基準 (保険会社及びその子会社等に係る同条各号に掲げる額を用いて定められるものに限
る。)は、次の算式により得られる比率につ(1て、一〇〇Aーセント以上とする。
法第130条第1号に掲げる額
法第130条第2号に掲げる額
二法第二百二条の規定により定める保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうか
の基準は、次の算式により得られる比率につbyて、一〇〇11ーセント以上とする。
法第202条第1号に掲げる額
法第202条第2号に掲げる額
四法第二百二十八条の規定により定める引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況が適当
であるかどうかの基準は、次の算式により得られる比率について、一〇〇パーセント以上と
する。
法第228条第1号に掲げる額
法第228条第2号に掲げる額
五法第二百七十一条の二十八の二の規定により定める保険金等の支払能力の充実の状況が適
当であるかどうかの基準は、次の算式により得られる比率について、一〇〇パーセント以上
とする。
法第271条の28の2第1号に掲げる額
法第271条の28の2第2号に掲げる額
一保険業法(以下「法」という。)第百三十条の規定により定める保険金等の支払能力の充実
の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社に係る同条各号に掲げる額を用いて定められ
るもの10限る。)は、次の算式により得られる比率について、二〇〇パーセント以上とする。
法第130条第1号に掲げる額
(1/2)×(法第130条第2号に掲げる額)
二法第百三十条の規定により定める保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうか
の基準(保険会社及びその子会社等に係る同条各号に掲げる額を用いて定められるものに限
る。)は、次の算式により得られる比率について、二〇〇パーセント以上とする。
法第130条第1号に掲げる額
(1/2)×(法第130条第2号に掲げる額)
三法第二百二条の規定により定める保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうか
の基準は、次の算式により得られる比率につ(1て、二〇〇パーセント以上とする。
法第202条第1号に掲げる額
(1/2) (法第202条第2号に掲げる額)
四一法第二百二十八条の規定により定める引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況が適当
であるかどうかの基準は、 次の算式により得られる比率について、 二〇〇パーセント以上と
する。
法第228条第1号に掲げる額
(1/2)×(法第228条第2号に掲げる額)
五法第二百七十一条の二十八の二の規定により定める保険金等の支払能力の充実の状況が適
当であるかどうかの基準は、 次の算式により得られる比率について、 二〇〇パーセント以上
とする。
法第271条の28の2第1号に掲げる額
(1/2)×(法第271条の28の2第2号に掲げる額)
p.190 / 2
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変更届出書(金融庁長官宛て様式) - 第190頁
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